許可指令書(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(5) 許可証
(許可指令書)
問44 規則様式第13号等の許可証には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申し立ての教示の記載がないので、当該許可証を交付する際、許可証以外に当該教示を記載した許可指令書を交付することとしてよいか。
答 差し支えない。
※注釈
現役公務員の時には何の疑問も抱くことなく、「許可指令書」を作成しておりましたが、
その背景には、このような法制事務に厳格な地方自治体からの指摘があったんですね。
退職してから14年目にして初めて知りました(笑)。
具体的には、「この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、環境大臣に対して審査請求をすることができます」というくだりの表現です。
産業廃棄物処理業許可証の場合は、大部分の自治体が「許可証」と「指令書」をわけて交付していますが、
一般廃棄物処理業許可の場合は、「許可証」に上記の教示事項を追記している自治体も見受けられます。
良い悪いの話ではないのですが、
「許可証」は「許可内容」に関する情報のみを記載し、
「教示事項」は「指令書」に別途記載する方が美しい、と個人的には思います。
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2019年3月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈