産業廃棄物処理委託契約書と通常の取引契約書の違い

7月27日(金)に、顧問先処理企業の顧客向けに契約書実務に関する講演を行います。

顧客サービスの一環として行っている事業ですが、毎回100名前後の方に参加いただいているセミナーです。

もう2年以上にわたって半年に1回ほど継続開催していますが、なかなかの評判のようです(笑)。

後は、実施主体の処理企業が、この機会をどう活かすかにかかっています。
営業諸氏の努力に期待しております!

さて、下記の画像はその資料の一部ですが、廃棄物処理法のリスクが軽視される現状と問題点を表にまとめました。

産業廃棄物委託契約書と取引契約書の違い

通常の取引基本契約書の場合は、法務部門のチェックが入るケースが多いと思いますが、
産業廃棄物処理委託契約書の場合は、肝心の法務部門の知識不足や、チェック自体が入っていない会社が大半かと思います。

しかし、実は産業廃棄物処理委託契約書の場合は、
取引基本契約書以上に注意を払い、条文に法的要求事項が漏れていないかを確認する必要があります。

一般的に公開されている雛形を使用するので良いのですが、
契約書の中身を処理業者任せ、あるいは勝手に空欄にしたりといった、
よくやりそうな手抜きによって、リスクがクライシスに発展してしまいます。

2時間のセミナーでは対策の全容をお話しすることができませんが、
今後廃棄物法務エキスパート協会などで、内容をさらに深化させていく予定です。

契約実務だけを抽出して、オープンな有料セミナーを開催するのも良いかもしれませんね。

秋口の開催に向けて、構想を練っていきたいと思います。

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