マニフェストに関するよくある誤解
昨日、マニフェストの運用に関する質問を受けました。
あらかじめお断りしておきますが、当事務所に対するご質問には無料ではお答えしておりませんので、質問を募集する趣旨ではありません(笑)。
当方は何のしがらみもない個人事業者ですので、名乗らなかったり、挨拶もそこそこに質問を始めるような不躾な電話にはお答えしておりません。
逆に、うまくコミュニケーションを持ちかけられると、ついついその場でお答えすることもあります(笑)。
こういったサービス回答の比率は、かかってくる電話の15%くらいかと思います。
さて、前書きが長くなりましたが、昨日の質問は多くの処理企業がいまだに誤解している内容だと思いますので、改めてブログで注意喚起しておきたいと思います。
ちなみに、質問者は廃棄物処理企業のマニフェスト管理者です。
質問1:1回あたりゴミ袋1袋しか運ばないので、月末にまとめてマニフェストを交付する形でも問題ないか?
回答1:紙マニフェストで運用する場合、完全に違法です。
そもそも、マニフェストは排出事業者が交付するべきものなので、排出事業者が刑事罰の対象になるのはもちろん、2010年改正によって、マニフェストを交付されていない産業廃棄物を運搬すると処理業者が刑事罰の対象になりますので、貴社のためにも今すぐ改善することをお奨めします。
質問2:顧客から運搬を頼まれた廃棄物を積替え保管場所に集積した後、処理業者である当社がマニフェストの交付者となってマニフェストを改めて交付しているが問題ないか?
回答2:積替え保管業者が二次マニフェストの交付担当者になることはできませんので、違法です。
そもそも、そのような運用では、一次マニフェストの中間処理終了年月日などを記載することは不可能ですので、これも今すぐ運用方法を改善する必要があります。
この質問2は、講演の後に受ける質問でよく現れるものでもあります。
マニフェストこそが、産業廃棄物処理業者のリスク管理の基本と言っても過言ではありませんので、今すぐ正しい運用に切り替えておいてください。
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2012年5月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:産業廃棄物管理票(マニフェスト)