2010年改正の逐条解説 第21条の3第1項

※関連記事 2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(2)

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄異物の処理についてのこの法律(第三条第二及項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負った建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

第21条の3第1項のエッセンスを抽出すると、次のような意味になります。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3 土木建築に関する工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

2010年5月20日付の事務連絡 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について(事務連絡) では、21条の3第1項の趣旨を次のように解説しています。

2 各規定の趣旨
(1) 改正法第21条の3第1項について
本項は、廃棄物処理法上、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する排出事業者に係る規定の適用については、建設工事の元請業者を「事業者」とするものである。
これにより、元請業者は、発注者から請け負った建設工事(下請負人に行わせるものを含む。)に伴い生ずる廃棄物の処理について排出事業者として自ら適正に処理を行い、又は廃棄物処理業者等に適正に処理を委託しなければならないこととなる。
また、下請負人は廃棄物処理業の許可がなければ廃棄物の運搬又は処分を行うことはできないこととなり、許可を取得した下請負人に対する都道府県知事等による適時適切な指導監督や無許可の下請負人による建設系廃棄物の不適正処理に対する厳正な取締りが可能となる。
なお、建設工事とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去を含む概念である。解体工事については含まれることを入念的に明らかにしている。

第21条の3第1項は、建設廃棄物の排出事業者は、「元請事業者」であると定めています。

「これが廃棄物処理法の原則である」と宣言しています。

第1項だけは、従来の法律解釈・行政運用とも整合性が取れています。

ではなぜ、第21条の3第2項から第4項までは、その原則とは異なる例外を規定しているのかというと

上掲の事務連絡文書の

これにより、元請業者は、発注者から請け負った建設工事(下請負人に行わせるものを含む。)に伴い生ずる廃棄物の処理について排出事業者として自ら適正に 処理を行い、又は廃棄物処理業者等に適正に処理を委託しなければならないこととなる。
また、下請負人は廃棄物処理業の許可がなければ廃棄物の運搬又は処分を行うことはできないこととなり、許可を取得した下請負人に対する都道府県知事等による適時適切な指導監督や無許可の下請負人による建設系廃棄物の不適正処理に対する厳正な取締りが可能となる。

に、全ての答えが集約されています。

つまり、環境省としては、相次ぐ建設廃棄物の不法投棄を重大視し、条文が複雑化することをいとわず、「あるときは元請」、「またあるときは下請」という、不法投棄実行者の二枚舌を封殺するため、下請にも複雑怪奇な網の目をかぶせることにした

ということです。

実際の不法投棄現場では、「これは元請として施工した工事で発生した廃棄物なので、すべて自社物なのだ」と主張されてしまうと、それ以上行政が強力な指導をすることができず、二の足を踏むことが多かったのですが、今回の法律改正により、元請=排出事業者には、「保管基準」や「保管場所の事前届出」の遵守が新たに科せられることになり、行政にとっては、指導する根拠=武器が充実したことになります。

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