家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況(平成23年度)

経済産業省と環境が合同で発表した、家電リサイクル法に基づく立入検査実施状況(平成23年度)のご紹介。

6月11日付 環境省発表 家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況をまとめました(平成23年度)(お知らせ)

 平成23年度における特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表いたします。
 環境省及び経済産業省では、平成23年度に小売業者に対する立入検査を503件実施しました。そのうち、219件の立入検査において、のべ426件の指導等を行いました。

 平成13年4月に施行された特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)は、廃家電4品目(エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)について、消費者による適正な排出、小売業者による消費者からの引取り及び製造業者等への引渡し、製造業者等による指定引取場所における小売業者等からの引取り及び家電リサイクルプラントにおける再商品化等を推進しています。
 環境省及び経済産業省では、再商品化等に必要な行為の実施状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うために、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。
 平成23年度は、小売業者に対する立入検査を503件実施しました。そのうち、219件の立入検査において、のべ426件の不適正事項の指導等を行いました。
 環境省及び経済産業省においては、今後とも立入検査等を実施し、引き続き、家電リサイクル法の適切な施行に努めてまいります。

平成23年度立入検査件数
立入検査件数 503件
うち指導等を行った件数 219件
うち指導等無し件数 284件

平成23年度立入検査における指導等件数
指導等事項 指導等件数
特定家庭用機器廃棄物管理票の取扱いについて 230件
収集・運搬の委託について 36件
収集・運搬料金の公表について 46件
保管について 49件
引渡義務について 10件
その他 55件
計 426件

※ 立入検査の結果を踏まえ、同一事業者に複数件指導等を行ったことがあるため、 指導等件数は立入検査結果件数に比べ多くなっています。

【注記】
主に下記のような指導を行いました。
○ 特定家庭用機器廃棄物管理票の取扱い
・管理票の記載漏れについて指導
・排出者へ管理票の写しの交付を徹底することを指導
・管理票の保管期間について指導

○ 収集・運搬の委託
・特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を委託する場合には、一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者に委託することを指導
・委託契約書に再委託禁止事項を付記することを指導

○ 収集・運搬料金の公表
・店舗の見えやすいところへの掲示を指導

○ 保管(廃棄物処理法関係)
・特定家庭用機器廃棄物の保管の適正化及び盗難防止を講ずることを指導
・盗難の際には警察への届出をすることを指導

○ 引渡義務
・製造事業者等への引渡義務(法第10条関係)について指導

○ その他
・リサイクル料金の過徴収について、排出者へ返金することを指導
・過去に販売した廃家電及び家電品の買換え時における引取義務(法第9条関係)について指導

廃棄物収集運搬業者ではなく、家電量販店に対する立入検査の実施結果です。

立入検査件数が503件ですが全国での件数であるため、1都道府県あたり約10件の家電量販店に立入検査をした計算になります。

そう考えると、もう少し検査件数が多くても良かったような気がします。

さすがに、あからさまに国外へ廃家電を流出させているという量販店はなかったようで、一安心です。

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