マニフェストの交付されていない産業廃棄物を運搬⇒事業停止処分90日間(愛知県)

6月12日付 愛知県発表 産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)について

2 行政処分の内容及び理由

(1) 命令の内容
  産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の全部停止

(2) 停止期間
  平成25年6月14日(金)から平成25年9月11日(水)まで(90日間)

(3) 行政処分の理由
 被処分者は、平成25年1月4日から平成25年2月18日までの間に、被処分者の産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の範囲に含まれない汚泥の収集運搬及び処分を合計8回行った。このことは、法第14条の2第1項に違反する。

 また、被処分者は産業廃棄物管理票の交付を受けずに当該汚泥の引き渡しを受けた。このことは、法第12条の4第2項の規定に違反する。

「許可を受けていない汚泥の収集運搬及び処分」と、「マニフェストが交付されていない汚泥の処理を受託」という二つの違反を対象とした処分です。

汚泥の無許可処理をした回数は書かれていますが、どういう汚泥を、どのように処理したのかが書かれていませんので、行為の悪質性がよくわかりません。

ただ、産業廃棄物処理業の無許可変更にあたりますので、廃棄物処理法上は悪質な違反(5年以下の懲役、または1千万円以下の罰金)と言えます。

マニフェストが交付されていない産業廃棄物を引き受け禁止は2010年改正で新設された罰則ですが、「6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」という刑罰の適用対象になります。

いずれも懲役刑付きの罰則の対象となる違反でしたが、事業の停止処分90日間が妥当かどうか。

個人的には、長すぎず、また短すぎない最適の処分期間であったと思います。

もちろん、直罰対象となる違反ですので、自治体によってはいきなり許可取消に臨むケースも考えられます。

今のところは、マニフェストが交付されていない産業廃棄物を引き受けた場合でも、即許可取消という行政処分を下した自治体はないようですが、やってはいけない違反には違いありませんので、処理業者の方はくれぐれもご注意ください。

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