盛土規制法の施行期日が閣議決定される

新聞各社は、「盛り土規制法」と、「り」を挿入する表現を採っていますが、
個人的には「もりりど」にしか見えませんし、国土交通省は「盛土規制法」とシンプルに表現していますので、以降「盛土規制法」に統一します。

「盛土規制法」とは国土交通省が提唱する「通称」で、正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」と、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正したものです。

改正法の公布は、令和4(2022)年5月27日でした。
※関連記事 当ブログ 2022年3月2日付記事 「その名は「盛土規制法」!

今回は、記事タイトルのとおり、閣議決定された法律の施行時期についてです。

2022年12月20日付 国土交通省 「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令を閣議決定~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~

本年5月に公布された「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「盛土規制法」という。)」の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 昨年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する盛土規制法が本年5月に公布されました。
 盛土規制法においては、規制対象区域や規制対象行為の拡大、工事の許可基準の強化や中間検査・定期報告制度の新設等に係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしています。
今般、これらの規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
 
2.政令の概要
(1)宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
   盛土規制法の施行期日を令和5年5月26日とする。
 
(2)宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
   主に以下の点について、新設又は一部改正することとした。
   ・宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「宅地造成等」という。)の規模要件
   ・災害の発生のおそれがないと認められる工事(許可不要工事)
   ・宅地造成等に関する工事の技術的基準
   ・中間検査・定期報告の規模要件、中間検査の対象となる特定工程等
   ・上記の他、盛土規制法の施行に伴う所要の改正

法律の公布が「令和4(2022)年5月27日」で、
施行が、「公布の日から1年を超えない範囲内」のギリギリの「令和5(2023)年5月26日」
と、なかなか律儀な定めとなっています。

ちなみに、令和5(2023)年5月26日は金曜日です。

施行日を、キリが良い「4月1日」ではなく、「5月26日」にしたということは、
改正法の施行直前の駆け込み盛土への対処や、
行政側の対応準備期間への配慮、
という配慮があったのでしょうか?

国土交通省が公開している「法律の概要」を画像形式で転載しておきます。

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