トラックの荷役作業に関する規則改正

今回は廃棄物処理法関連の改正情報ではありませんが、
2トン以上の積載量がある「平ボディ車」や「ウイング車」を用いる収集運搬業者にとっては、追加の労働安全対策が必要となる、実務的に影響が大きい改正ですので、ご紹介します。

規則改正のポイントは、厚生労働省がリーフレット「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます。」でまとめてくれていますので、適宜その内容を抜粋して転載させていただきます。

まずは、規則改正の概要について

労働安全衛生規則(以下「安衛則」といいます)が改正され「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。
特別教育については令和6年2月から、それ以外の規定は令和5年10月から施行されます。

令和5(2023)年10月1日から施行されるもの

「昇降設備の設置及び保護帽の着用」「運転位置から離れる場合の措置」に関する改正については、令和5(2023)年10月1日から施行ですので、今すぐ準備と対応が必要ですね。

令和6(2024)年2月1日から施行されるもの

「テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育義務化」については、令和6(2024)年2月1日施行ですが、こちらもそれほど遠い将来ではないので、今から入念な準備が必要と言えます。

いずれも新たな設備投資が必要ではありますが、どれも労働災害低減に役立つことは間違いありません。

安くはない投資金額となるかもしれませんが、会社で働いてくれている大切な従業員を怪我や退職で失わないためには不可欠、かつ効果の高い投資と言えるのではないでしょうか。

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