第22回「第20条 指定調査機関への適合命令」プラスチック資源循環促進法
第22回は、「第20条 指定調査機関への適合命令」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(適合命令)
第20条 主務大臣は、指定調査機関が第14条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
独断と偏見に基づく注釈
「第14条第1項各号」とは、指定を受けるための基準として定められた、申請者の「資本構成」や「役員の比率」等の要件です。
指定を受けた後に、プラスチック使用製品の取扱業者が、指定調査機関に役員を多数派遣したというような場合、
指定調査機関は取扱業者から事業活動を支配されている状態となりますので、
それを是正させるために、主務大臣が適合命令を発出することができる、という規定となります。
« 講習会の有効期限(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋) 過小評価 »
タグ
2021年9月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法