第23回「第21条 指定調査機関への改善命令」プラスチック資源循環促進法
第23回は、「第21条 指定調査機関への改善命令」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(改善命令)
第21条 主務大臣は、指定調査機関が第16条の規定に違反していると認めるとき、又は指定調査機関が行う設計調査が適当でないと認めるときは、当該指定調査機関に対し、設計調査を行うべきこと又は設計調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
独断と偏見に基づく注釈
第16条は、指定調査機関に対し、速やか、かつ公平な調査を義務づける規定です。
指定調査機関の調査方法その他に関する義務違反に対し、主務大臣から改善命令を発出することができるという根拠規定となります。
« 過小評価 刑事罰について(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋) »
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2021年9月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法