第24回「第22条 指定の取消し」プラスチック資源循環促進法

第24回は、「第22条 指定の取消し」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(指定の取消し等)

第22条 主務大臣は、指定調査機関が第13条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第11条第4項、第16条、第17条第1項、第18条第1項、第19条第1項又は次条の規定に違反したとき。

二 第18条第3項又は前2条の規定による命令に違反したとき。

三 不正の手段により指定又はその更新を受けたとき。

3 主務大臣は、前2項に規定する場合のほか、指定調査機関が、正当な理由がないのに、その指定を受けた日から1年を経過してもなおその指定に係る設計調査の業務を開始しないときは、その指定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前3項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

第1項は、「義務的取消」規定で、指定調査機関の指定が必ず取消される要件を定めています。

第13条は、指定調査機関の欠格条項を定めた条文です。

つまり、欠格条項に該当した場合は、指定調査機関の指定が必ず取消されることになります。

廃棄物処理業と欠格要件の関係と同様ですね。

第2項及び第3項は、「裁量的取消」規定で、指定を取消すかどうかについて、主部大臣に一定の裁量があります。

第4項で、指定の取消しが行われた際には、主務大臣に、その旨を公示することが義務付けられています。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ