第33回「第33条 登録調査機関への適合命令」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第33条(適合命令) 環境大臣は、登録調査機関が第24条第1項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

環境大臣は、登録調査機関に対し、登録基準に適合させるための命令を発出することが「できる」とされています。

第24条第1項各号とは、「第24条 登録調査機関の登録基準」で見たとおり、

再資源化事業高度化法

第24条(登録の基準) 環境大臣は、第22条第2項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。

一 調査業務を適確に行うために必要なものとして環境省令で定める基準に適合していること。
二 登録申請者が、廃棄物処分業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、廃棄物処分業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(会社法第575条第1項に規定する持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める廃棄物処分業者の役員又は職員(過去2年間に廃棄物処分業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、廃棄物処分業者の役員又は職員(過去2年間に廃棄物処分業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

となります。

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