第34回「第34条 登録調査機関への改善命令」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第34条(改善命令) 環境大臣は、登録調査機関が第27条の規定に違反していると認めるときその他調査業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録調査機関に対し、調査業務を行うべきこと又は調査業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
登録調査機関が「第27条 登録調査機関の義務」に反した場合や、調査業務を不適切に行った場合には、環境大臣は、その登録調査機関に改善命令を発出すること可能となっています。
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2024年6月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
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