昭和63年5月30日付衛環77号 「廃棄物の処理・再利用に関する行政監察結果に基づく勧告について」

【廃棄物の処理・再利用に関する行政監察結果に基づく勧告について】

公布日:昭和63年5月30日 衛環77号

(各都道府県廃棄物担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 標記については、昭和六三年五月三○日付け衛環第七六号水道環境部長通知により指示されたところであるが、市町村は自ら定める処理計画に従つて、生活環境の保全上支障が生じないうちに一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うとされていることを踏まえつつ、左記事項に留意の上、管下市町村を指導されたい。

1 収集運搬の合理化について

(1) 長期的視点に立つた計画的な廃棄物処理の推進を図るため、昭和六一年三月二○日付け衛環第六○号本職通知により、一般廃棄物処理基本計画の策定方お願いしているところであるが、同基本計画に定める事項のうち収集・運搬計画の策定に当たつては、生活環境の保全上支障が生じないようごみが適正に収集・運搬されることを基本とし、労働安全衛生の確保に十分配慮しつつ、収集運搬業務の合理化・効率化が、住民協力によるごみの適正な排出、積込み装置の機械化等収集車両の改良・整備、中継・中間処理施設等の整備、交通状況等を考慮した合理的かつ計画的な作業実施、地域の実情に即した適正な委託等を通じて総合的に進めるものであることに十分留意した上で、地域の実情に応じた最適な収集運搬方法の整備に努めること。
(2) また、同基本計画において、資源化・有効利用計画の策定に当たつては、ごみの適正処理、住民の協力等に配慮しつつ、長期的展望に立つた計画的な取組み、住民への啓発活動の強化等を積極的に行うこと。
2 ごみ焼却施設整備の適正化について

(1) ごみ処理施設構造指針は、昭和六一年八月一五日付け衛環第一四四号水道環境部長通知により示されてきたところであるが、昭和六二年八月、社団法人全国都市清掃会議から「厚生省監修 ごみ処理施設構造指針解説」が刊行されたところである。今後のごみ処理施設整備に当たつては、同解説を参考にし、同指針に基づき計画処理量の将来推計及び施設規模・炉数の算定を適正に行うこと。
(2) なお、貴職におかれては、ごみ処理施設整備計画が(1)に基づき適正に行われるよう審査の徹底を図ること。
3 最終処分場の確保について

(1) 最終処分場の整備については、特に長期的視点に立つた計画的な取り組みが求められることから、管下市町村における最終処分場の確保状況及び今後の対応を的確に把握し、一般廃棄物処理基本計画に基づき最終処分場の計画的整備が図られるよう努めること。
(2) また、市町村域内での最終処分場の確保が困難となつているケースも見られることから、地域の実情に応じて最終処分場の広域的確保を図るため、関係市町村間の調整・斡旋による一部事務組合の組織化、用地の選定等に努めること。
4 ごみ焼却施設及び最終処分場の維持管理の適正化について
 一般廃棄物処理施設の維持管理については、昭和五二年一一月四日付け環整第九四号水道環境部長通知及び同日付け環整第九五号本職通知により、放流水の水質、ばい煙等の定期検査の実施、施設の機能状況に応じた適切な対応等を示しているところであるが、管下市町村に対し両通知の趣旨の徹底を図るとともに、管下市町村からの検査結果の報告徴収を徹底すること。

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