昭和53年6月23日付環産23号 「移動可能な中間処理施設によつて産業廃棄物の中間処理を行う場合の取扱いについて」

【移動可能な中間処理施設によつて産業廃棄物の中間処理を行う場合の取扱いについて】

公布日:昭和53年6月23日
環産23号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知)

車両に固定した状態で搭載され、移動可能な中間処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)第七条第一号から第一三号に規定する施設をいう。以下同じ。)によつて産業廃棄物の中間処理を行う場合については、左記のように取り扱われたい。

1 車両に固定した状態で搭載され、移動可能な中間処理施設によつて事業者の事業場等において産業廃棄物の中間処理を行う場合についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の届出は、当該中間処理を行う区域を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下同じ。)に対して行わせること。

2 車両に固定した状態で搭載され、移動可能な施設を用いて産業廃棄物の中間処理を業 として行おうとする場合についての法第一四条第一項に規定する産業廃棄物処理業の許可の申請は、当該行為を行う区域を管轄する都道府県知事に対して行わせること。
なお、当該施設のほかに事務所において処理業に係る業務の一部を行う場合には、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。

この通知も、「産業廃棄物の中間処理を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一五条第一項の運用について」と同様、現在では、産業廃棄物処理施設の設置が「届出制」ではなく、「許可制」になっているため、「1」の部分は現状にあっていない内容となっています。

「2」の部分は、移動式破砕機を用いて、中間処理業を行う場合の取扱いですので、現状でも有効な内容となっていますが、現実的には、このような事業内容に対して、許可を下ろす自治体は少数です。

移動式処理施設の場合は、自由自在に施設を運搬できることがミソですが、それはどんな現場にもすぐ持って行けるという意味でもあります。

地元関係者への事前調整無しに、急に産業廃棄物処理施設を持ち込む場合、地域における紛争に発展する可能性が非常に高くなりますので、自治体としては、生活環境保全上の見地からも、移動式処理施設を用いた中間処理業の許可を出さないところが多くなっています。

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