廃棄物焼却施設のダイオキシン濃度(平成20年度)

環境省から、「廃棄物焼却施設のダイオキシン濃度(平成20年度)」が発表されました。 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間の全国の廃棄物焼却施設(一般廃棄物焼却施設と産業廃棄物焼却施設)における排ガス中の … Read more

温暖化対策かリサイクルの推進か セメント産業のジレンマ

朝日新聞にセメント業界の苦境に関する記事が掲載されていました。 セメント業界「鳩山不況」 公共事業削減、さらに減産 記事の冒頭部分を抜粋します。 「コンクリートから人へ」を掲げる鳩山内閣の政策が、苦境のセメント業界に追い … Read more

昭和54年10月1日付環整115号 「廃棄物焼却炉に係る窒素酸化物の排出規制の改定について」

【廃棄物焼却炉に係る窒素酸化物の排出規制の改定について】 公布日:昭和54年10月01日 環整115号 (各都道府県廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知) 廃棄物処理行政につきましては、 … Read more

一般廃棄物の処理状況(平成19年度実績)

環境省から、「一般廃棄物の処理状況(平成19年度実績)」が発表されました。 以下、環境省の発表から気になる部分を抜粋・転記します。 1.ごみの排出・処理状況 (1)ごみ排出の状況:ごみ総排出量、1人1日当たりのごみ排出量 … Read more

中国の廃棄物問題

産経新聞に中国におけるゴミ処理問題の記事が掲載されていました。 都市のゴミ処理能力限界 中国、年10%の増加ペース 中国は近年の経済発展に伴い、都市部を中心に毎日発生する生活ゴミの量が急増している。現在、約400の都市の … Read more

昭和53年12月1日付環計第103号 「一般廃棄物処理業の許可について」

【 一般廃棄物処理業の許可について 】

昭和53年10月31日
環整556号

(熊本県衛生部長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて照会)
熊本県その他の地方公共団体の事務及び事業を目的として設立された社団法人熊本県弘済会に県道の清掃並びに県道及び県道側溝の土砂、石、ゴミなどの収集、運搬を業として委託し、委託料金を支払う場合、一般廃棄物処理業の許可の取扱いについて、次のとおり措置することは妥当かどうか至急御回答をお願いします。
県道及び県道側溝の清掃並びに土砂、石、ゴミなどの収集、運搬を業とする場合、一般廃棄物処理業の許可は不要である。

○許可不要の理由
(市町村が収集、運搬を民間に委託する場合、許可不要に準じて、地方公共団体である県がその公共事務である県道維持管理の一環として行う県道及び県道側溝の清掃並びに収集、運搬を社団法人に委託した場合も同様の扱いをするため。)

なお、社団法人熊本県弘済会の性格については、別添定款のとおりであるので申し添えます。
別添 略

昭和53年12月1日
環計第103号

(厚生省環境衛生局水道環境部計画課長から熊本県衛生部長あて回答)
昭和五三年一〇月三一日環整第五五六号をもって照会のあった標記については、左記のとおり回答する。

県の委託を受けて一般廃棄物の収集運搬を業として行う者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第一三七号)第七条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可が必要である。

Read more

生ゴミの完全リサイクル政策は実現可能か?

民主党が衆院総選挙前に提示した「民主党政策集」については、当コラムでもご紹介してきたところですが 今回は、政策集の中でも異彩を放っている「生ゴミリサイクル」について解説したいと思います。 民主党政策集には、生ゴミのリサイ … Read more

昭和53年8月21日付け環整90号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】

公布日:昭和53年08月21日
環整90号

(各都道府県・各政令市廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五三年厚生省令第五一号)の施行については、別途環整第八九号厚生省環境衛生局水道環境部長通知により指示されたところであるが、なお、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。

一 し尿浄化槽の維持管理に関する事項

(一) 処理対象人員五○○人以下のし尿浄化槽の管理者にあつては、昭和五五年一月一日以降、し尿浄化槽の維持管理につき、一年以内に一回、公的機関による検査を受けることとなるが、このことは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第四条の二第三項第一号の規定に基づく槽及び付属機器の機能の状態に係る定期点検の義務に変更を加えるものではないので、その旨、指導の徹底を図るとともに、し尿浄化槽の維持管理上更に必要がある場合には、規則第四条の二第三項第二一号の規定により、「専門的知識、技能及び相当の経験を有する者」による点検を受けるよう指導されたいこと。
(二) 規則第四条の二第三項第一五号は、近年、殺虫剤、洗剤、防臭剤、衛生用品等により、し尿浄化槽の正常な機能が妨げられる例があることに照らし、これらの適正な使用を求めたものであるが、同号において「洗剤」とは洗浄の用に供される塩酸を含むものであること。又、「衛生用品等」とは、薬事法施行令別表第一に掲げる医療用具たる衛生用品、薬事法第二条第二項に規定する医薬部外品たる生理処理用品等をいうものであること。
(三) 規則第四条の二第三項第二一号の「専門的知識、技能及び相当の経験を有する者」とは、昭和四六年一○月一六日付環整第四三号環境衛生局長通知第二の2の「厚生大臣の認定する講習会の課程を終了した者であつて相当の経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者」をいうものであること。
(四) 規則第四条の二第三項第二二号の規定により、し尿浄化槽の維持管理に関する記録の作成及び保存が義務付けられたが、これによりし尿浄化槽の管理者は、規則同条同項第二○号の規定による検査の記録及び規則第七条第九号の規定によりし尿浄化槽清掃業者から交付された点検及び清掃の記録を保存することが必要となるものであること。
二 一般廃棄物処理業に関する事項

(一) 規則第二条第二号の改正により、し尿浄化槽の清掃の当該し尿浄化槽の清掃に係る汚でいの収集、運搬又は処分を併せて行おうとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第九条第一項の許可と併せて法第七条第一項の許可を要することとなつたので、その適格性を審査するに当たつては、し尿浄化槽の清掃については法第九条第二項に規定する許可要件との適合性を、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分については法第七条第二項に規定する許可要件との適合性を併せて判断しなければならないものであるので、この旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
(二) 規則第二条第二号の規定の施行の際、現に法第九条第一項の許可を得て、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行つている者について、市町村長が附則第三項後段の規定により附款を付す場合にあつては、法第九条第一項の許可の許可証を一時返納させ、当該許可証に改正省令附則第三項後段に該当する者であることを記した上、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分に係る附款を付し、再交付する等の措置を講じることになるので、その旨管下市町村を指導されたいこと。なお、特に附款を付さない場合においても、前記と同様、許可証を一時返納させ、その者がこの改正省令の規定により、法第七条第一項の許可を得たものとみなされる者であることを明確にした上、許可証を再交付する等の措置を講ずることが望ましいので、その旨管下市町村を指導されたいこと。
(三) 市町村がし尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行い法第六条第六項の規定により手数料を徴収する場合には、法第七条第一項の許可を得て当該市町村の区域内でし尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行う者は同条第四項の規定により市町村の徴収する料金の額をこえる料金を受けてはならないので、この旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
(四) 規則第二条第四号は、一般廃棄物を原則として無償で引き取り、専ら再生利用のみを行つている者について、その再生利用が確実に行われると市町村長が認める場合には、許可を要しないものとしたものであること。
(五) 再生利用の認定は、再生利用の主体、目的及び方法並びに取引関係等を特定して行うものとし、認定を受けようとする者の申請による個別の認定により行うものであり、その場合の認定基準、手続については昭和五三年三月二四日付環産第九号厚生省環境衛生局水道環境部参事官通知による産業廃棄物の再生利用業者の個別指定の例によるものであるので、その旨管下市町村を指導されたいこと。
三 その他

(一) 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更のうち、法第八条第一項又は第一五条第一項に規定する届出を要しない範囲については、規則第二条の五又は第一○条の五の規定により主要な設備の変更を伴わず、かつ、処理能力の一○パーセント以上の変更を伴わない場合に限定されたものであること。
(二) し尿浄化槽清掃業の許可の技術上の基準のうち、規則第六条第三号に規定する「自吸式ポンプその他の汚でいの引出しに適する器具」には、バキユーム式の汚でい収集運搬者が含まれるものであること。

Read more

平成22年度廃棄物処理法改正の方向性

このたびの廃棄物処理法改正は、従来型の川下(処理業者)規制という前例を踏襲せず、川上(排出事業者)対策に思い切ったシフトチェンジを図ろうとしているようです。 廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)から該当する部分を抜粋・要 … Read more

廃棄物処理制度専門委員会報告書へのパブリックコメント募集中

当ブログでも既にお伝えしている、「廃棄物処理制度専門委員会報告書」に対するパブリックコメントの募集中です。 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11727 以下、環境省 … Read more