流木は一般廃棄物です

真面目に仕事に取り組んでおられる様子は伝わってくるのですが、法律を正しく理解すると、もう少し仕事がやりやすくなるはずです。 ※11月1日付け 読売新聞 和歌山地域版 回収100トン  流木どうしたら・・・ 台風でさらにご … Read more

廃棄物管理における重要な内部監査ポイント

ISO14001などの内部監査に有効なチェックポイントを解説します。 まずは委託契約書から 1.委託契約を結んだ上で、産業廃棄物の処理委託をしているかどうか 2.委託先の処理業者の許可は現在でも有効か 許可期限が満了して … Read more

昭和53年8月21日付け環整89号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】

公布日:昭和53年08月21日
環整89号

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局水道環境部長通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五三年厚生省令第五一号)は、昭和五三年八月一○日に別添のとおり公布され、その一部を除いて即日施行された。ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。

一 し尿浄化槽の維持管理に関する事項

(一) 近年、し尿浄化槽の設置基数が大幅に増加したが、その維持管理が十分でないため、し尿浄化槽の放流水により、公共の水域の汚染を引き起こす例がしばしばみられる。このため、新たに、技術管理者を置くことを要しない処理対象人員五○○人以下のし尿浄化槽の維持管理について、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者が検査を行うこととし、し尿浄化槽の維持管理面の強化を図ることとしたこと。
(二) この検査は、原則として厚生大臣の指定する者に行わせることとしており、改正規定が適用される昭和五五年一月一日までの間に、これによる検査体制の整備を図ることとしているものであること。なお、地方公共団体の機関にあつても、当該地方公共団体の業務の実態等を考慮して、可能な範囲において検査業務を行うことは差し支えないものであること。
(三) 厚生大臣が指定を行う場合の指定の方法及び検査項目その他の検査の方法については、別途通知するものであること。
なお、し尿浄化槽に対する検査に係る改正規定は昭和五四年一二月三一日までは適用されないものであること。
(四) その他、し尿浄化槽の維持管理に関する技術的基準について所要の規定の整備を行つたこと。
二 一般廃棄物処理業に関する事項

(一) し尿浄化槽が一般家庭に普及したことに伴い、し尿浄化槽の汚でいの処理が市町村の一般廃棄物処理事業に占める割合が増大したので、し尿浄化槽清掃業の許可を得た者が清掃後の汚でいの収集、運搬又は処分を行うに当たつては、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を事業の範囲とする一般廃棄物処理業の許可を要することとして市町村の処理計画との整合性を図ることとしたこと。
(二) この改正規定は、公布の日から三月を経過した日から施行されるものであり、この改正規定の施行の後、現にし尿浄化槽清掃業の許可を得て、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行つている者については、当該汚でいの収集、運搬又は処分に限つて、それを事業の範囲とする一般廃棄物処理業の許可を受けたとみなされるものであるが、市町村長はこの許可に期限を付し、収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができるものであるので、その旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
(三) 一般廃棄物の再生利用の促進に資するため、市町村長の指定を受けた者が再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集、運搬又は処分を行う場合には、一般廃棄物処理業の許可は要しないこととしたので、その旨管下市町村に周知徹底されたいこと。

別表
〔略〕

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人工衛星で不法投棄は監視できない

既に、当ブログでは半年以上前に解説していた内容ですが、 ※2009年2月19日付記事 兵庫県も不法投棄監視に人工衛星活用へ 10月23日付けの読売新聞にて、兵庫県での衛星画像の利用状況が報道されていました。 不法投棄人工 … Read more

大阪府立大発キャンパスゼロエミッションの取組み

YOMIURI ONLINEから記事を一部転載 廃棄物ゼロの大学に…大阪府立大が小型プラント 大阪府立大学(堺市)は2008年度から、「キャンパスゼロエミッション化」と名付けた取り組みを始めた。学内で出た有機 … Read more

許可・不許可の判断留保の是非(埼玉地裁判決)

毎日.jpから「訴訟:産廃施設申請、判断留保の県敗訴 「迅速審査せず違法」--地裁判決 /埼玉」を転載します(業者名を削除しました)。 産業廃棄物処理施設の設置許可申請を受けた県が、「行政指導中」として態度を留保し続ける … Read more

昭和53年6月23日付環産23号 「移動可能な中間処理施設によつて産業廃棄物の中間処理を行う場合の取扱いについて」

【移動可能な中間処理施設によつて産業廃棄物の中間処理を行う場合の取扱いについて】

公布日:昭和53年6月23日
環産23号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知)

車両に固定した状態で搭載され、移動可能な中間処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)第七条第一号から第一三号に規定する施設をいう。以下同じ。)によつて産業廃棄物の中間処理を行う場合については、左記のように取り扱われたい。

1 車両に固定した状態で搭載され、移動可能な中間処理施設によつて事業者の事業場等において産業廃棄物の中間処理を行う場合についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の届出は、当該中間処理を行う区域を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下同じ。)に対して行わせること。

2 車両に固定した状態で搭載され、移動可能な施設を用いて産業廃棄物の中間処理を業 として行おうとする場合についての法第一四条第一項に規定する産業廃棄物処理業の許可の申請は、当該行為を行う区域を管轄する都道府県知事に対して行わせること。
なお、当該施設のほかに事務所において処理業に係る業務の一部を行う場合には、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。

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びわ湖岸に漂着した廃棄物の処理責任は誰にある?

毎日.jpから「台風18号:琵琶湖岸につめ跡 大量の水草、どう処分 撤去費用は数百万円 /滋賀」を転載します。 ◇水質向上で湖底に光、繁殖進む? 列島を縦断した台風18号。県内の人的被害は軽傷1人だったが、大津市などの琵 … Read more

廃棄物処理の仲介に許可は必要?

最近よく聞かれる質問に 「廃棄物処理業者と排出事業者の取引の仲介に、廃棄物処理業の許可は必要ですか?」 というものがあります。 日本の廃棄物発生量は、今後減ることはあっても、増加することはなさそうですので、廃棄物処理関連 … Read more

昭和53年6月7日付環産18号 「産業廃棄物の中間処理を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一五条第一項の運用について」

【産業廃棄物の中間処理を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一五条第一項の運用について 】

公布日:昭和53年6月7日
環産18号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知)
産業廃棄物の中間処理(埋立処分及び海洋投入処分を除く処分をいう)以下同じ。)を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の届出については、左記のように取り扱われたい。

法第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の届出は、産業廃棄物の積込みを行う場所及び当該産業廃棄物の中間処理によつて生ずる産業廃棄物の取卸しを行う場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下同じ。)に対して行わせることとし、都道府県の区域に属する水域において中間処理を行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。

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