野焼きは重大な犯罪です

毎日jp
矢掛町:畑で「ごみ野焼き」職員処分 簡裁が罰金命令 /岡山から記事を転載します。

 矢掛町は17日、自宅のごみを畑で野焼きしたとして矢掛病院の男性職員(52)を同日付で減給10分の1(2カ月)の処分にした、と発表した。

 町によると、男性職員は今年3月14日、町内に所有する畑で自宅の木箱やむしろ、わらなど約50キロを野焼きしたという。井原署は廃棄物処理法違反容疑で書類送検。5月31日に笠岡簡裁が罰金40万円の略式命令を出した。罰金刑が確定したことから町は17日、副町長(59)と病院事業管理者(67)も管理監督責任があるとして、文書訓告処分にした。

 町は「野焼き禁止を町民に求める立場から、職員を懲戒処分にした。信頼回復と再発防止に努めたい」としている。

廃棄物の不法焼却、通称「野焼き」は、「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」という、廃棄物処理法上もっとも重い罰則が適用される犯罪です。

畑などで、耕作活動の一環として稲わらを燃やす行為は、廃棄物処理法第16条の2第3号及び廃棄物処理法施行令第14条第4号によって、「例外的に」違法とならない野焼きになりますが、

本件のように、畑とは言え、自宅で出たゴミ(=一般廃棄物)を燃やした場合は、違法となります。

平成12(2000)年以前は、野焼きをしていたからといって、警察がすぐに検挙できる犯罪ではありませんでした。警察が事件として立件するためには、その前に行政が行為者に対して改善命令をかけ、行為者がその命令に従わないという条件が必要でした。

しかし、平成12年の法律改正によって、それ以降は、野焼きは警察がいきなり取締ることが可能な犯罪、いわゆる「直罰(ちょくばつ)」となりました。

法律改正後10年が経ちましたが、地方部においては、昔から廃棄物を燃やして処理する慣習があったため、いまだに犯罪として認知されていないのが現実です。
もっとも、現在でも、「焚き火」や「キャンプファイアー」などの軽微な焼却の場合は、「例外的に」違法ではない野焼きになりますが、本件のように、50kgの廃棄物を燃やす行為は、「軽微」とは決して言えません。

法律を守るべき公務員ですら、野焼きの犯罪性を認識していないという現実を、正しく受け止める必要がありそうです。

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