善商不法投棄現場が指定区域に指定される

4月9日付 岐阜新聞 椿洞不法投棄跡地、廃棄物処理法上の指定区域に 岐阜市

 岐阜市は8日、3月末に特定支障除去事業が完了した同市椿洞の産業廃棄物不法投棄現場の跡地について、開発時などの届け出が必要になる廃棄物処理法上の指定区域に指定した、と発表した。指定は1日付。

 市によると、行政や民間の廃棄物処分場跡地を指定するケースは多いが、不法投棄現場の跡地を指定するのは全国的にも珍しいという。

指定区域は最終処分場跡地の保全を主な目的としていますので、最終処分場跡地ではない不法投棄現場を指定地域とするのは確かに異例のことです。

廃棄物処理法

(指定区域の指定等)

第十五条の十七  都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。

有害廃棄物の撤去が完了したとはいえ、がれきなどの廃棄物が現場には大量に埋まったままですから、不用意に土地造成を行うと支障が生じる可能性があります。

掘削その他の行為を規制するため、岐阜市があらかじめ指定区域に指定したのは、妥当な判断と言えます。

 指定は、地下に廃棄物が埋まっている土地の掘り起こしなどで、周辺に生活環境保全上の支障が出るのを防ぐのが目的。建物の建設など土地の形質を変更する場合、施工方法や変更場所、着手予定日などの計画を行政に届け出る必要がある。行政は計画に不備があれば、変更を命じることができる。

 細江茂光市長は会見で、除去事業費が最終的に約65億円となったことを説明し、「今後は責任追及と費用回収を徹底したい」と話した。

現場に埋まった廃棄物と土を撤去しない限り、あの場所で土地造成や建築物の設置をしたいと思う人もいないとは思いますが、

もしそんな人が現れた場合、その人は岐阜市に施工計画を届け出なくてはなりません。

さらに、施行計画に不備があると岐阜市が認めれば、岐阜市から施工計画の変更が命じられますので、実質的に跡地利用のハードルが数段高くなりました。

岐阜市長のコメントの「責任追及と費用回収の徹底」については、行政としてはこのようにコメントするしかありませんが、現実的には実現可能性がほとんど無いことは当ブログでも以前書いたとおりです。

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