バイオマス発電の廃棄物面に関する相談窓口

6月28日付で 「規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)において平成25年6月中に講ずることとされた「全国統一相談窓口」を設置したことについて(お知らせ) を公表しています。

 「規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の適用に関して、バイオマス発電燃料の廃棄物該当性の判断及びバイオマス資源の焼却灰に係る解釈の明確化等のため平成25年6月中に措置を講ずることとされたところです。
 これを受け、今般、下記のとおり「全国統一相談窓口」を設置しましたので、お知らせいたします。

1.全国統一相談窓口の設置
【全国統一相談窓口】

 一般廃棄物関係  廃棄物対策課基準係(電話:03-5521-9273)
 産業廃棄物関係  産業廃棄物課規制係(電話:03-5521-9274)

2.全国統一相談窓口の活用について

[1] バイオマス発電燃料の廃棄物該当性の判断について
[2] 木質ペレットを専焼ボイラーで燃焼させて生じた焼却灰が廃棄物に該当するか否か
 [1]及び[2]に係る相談については、各都道府県・政令市に相談していただいているところですが、複数の都道府県・政令市の判断結果が異なる可能性があり、その理由が不明である場合等においては、全国統一相談窓口を御活用ください。

相談窓口が設置されたことはわかりますが、
廃棄物該当性の基準や、焼却灰が廃棄物に該当するかどうかの基準が明らかにされていません。

「規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)
そこで、ホットライン設置の元となった規制改革実施計画の記述を見てみます。

No 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管官庁
15 バイオマス発電燃料に係る廃棄物該当性の判断

1.バイオマス発電燃料に係る廃棄物該当性の判断方法について、一定の基準を通知する。具体的には、
・発電施設が求める品質を有すること
・需要に沿って計画的に生産・出荷されること
・適切な保管や品質管理がなされていること
等を明示する。
2.平成25年3月に、各自治体の判断に当たっての参考材料となることを目的として、「バイオマス発電燃料等に関する廃棄物該当性の判断事例集」を作成し、自治体に送付するとともに、環境省ホームページでも公表した。この判断事例集について、ア)自治体に周知徹底するとともに、イ)判断事例集をより充実した内容にすべく、今後とも継続的な見直しを行い、都度周知する。
3.各自治体において判断が大きく異なることのないように通知するとともに、事業者が相談できるよう、環境省に全国統一相談窓口を設置し、対応する。

1.平成25年6月中に措置
2.ア)平成25年6月中に措置
 イ)継続的に実施
3.平成25年6月中に措置

環境省
16 バイオマス資源の焼却灰の有効活用

専焼ボイラーの燃料として活用されている間伐材などを有効利用して製造された木質ペレットについては、それを燃焼した後の灰は、畑の融雪剤や土地改良材等として有効活用されているものもある。このように、有効活用が確実で、かつ不要物とは判断されない灰は、産業廃棄物とはならない旨各自治体に通知する。
 また、自治体間において判断が異なるような場合に事業者が相談できるよう、環境省に全国統一相談窓口を設置し、対応する。

平成25年6月中に措置 環境省

「バイオマス発電燃料等に関する廃棄物該当性の判断事例集」も公開されています。

バイオマス発電燃料等に関する廃棄物該当性の判断事例集
ただ、こちらは事例集にしか過ぎないので、廃棄物を使ったバイオマス発電をする際の業許可の必要性については、「各自治体と相談してください」ということになります。

発電に使用した後に残った木くずの灰については、上記の規制改革実施計画に記載されているとおり、有効活用されている限りは産業廃棄物として扱わなくても良いということになります。

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コメント

  1. KOTANI より:

    いつも参考になる情報発信をありがとうございます。

    本件、割り箸を廃止するのが一番だと苦笑しました。


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