敦賀市VS津山圏域東部衛生施設組合裁判の第1回口頭弁論
2014年9月8日付記事 「市町村に排出事業者責任を問えるか否か」
2014年9月4日付記事 「行政対行政の裁判沙汰に(福井県敦賀市キンキクリーンセンター事案)」
の続報が入りました。
敦賀市対津山圏域東部衛生施設組合の裁判で、第1回口頭弁論が開かれました。
2014年12月18日付 福井新聞 敦賀市請求に岡山の組合争う姿勢 ごみ処分場の工事費めぐる訴訟
許可量の13倍を超えるごみが持ち込まれた福井県敦賀市樫曲の民間最終処分場の抜本対策工事費に関し、敦賀市が岡山県の1市2町でつくる「津山圏域東部衛生施設組合」に費用の一部約1億9千万円を支払うよう求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、福井地裁であった。組合側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
組合側は市側の請求棄却を求める答弁書を提出、詳しい主張は次回公判までに提出するとした。
市側は訴状で、同組合が処分場に持ち込んだ一般廃棄物が汚染水を木の芽川に流出させる一因になったと指摘。廃棄物処理法に基づき、排出自治体や団体に対策工事の責任があるとし、市が行った工事は市民の健康被害や環境破壊を防ぐために代行したのであって、負担した費用の償還を求める権利があると主張している。
最終処分場をめぐっては、運営業者の「キンキクリーンセンター」が経営破綻したことから、県と市が2006年度から12年度まで約95億円をかけ汚水漏れを防ぐ抜本対策を代執行。負担割合は県8割、市は2割で、市は負担した約19億円のうち環境省の指導などを基に、排出団体にも法令上の責任があるとして、60団体に約12億6千万円の負担を求めている。ただ支払いに応じたのは29団体約2億7千万円にとどまる。
市によると、費用負担を求めている全国の自治体や事務組合に対して提訴は初めて。行政機関が行政機関を訴える例は全国でも少ないという。
津山圏域東部衛生施設組合の委託手続きに、民法の不法行為責任があったかどうは今後明らかになっていくものと思われますが、
廃棄物処理法に基づく委託者としての責任を問うのは、上掲の「市町村に排出事業者責任を問えるか否か」で書いたとおり、かなり難しいのではないかと思います。
原告の敦賀市からすると、民法と廃棄物処理法の隙間をどのように埋めるか
被告の津山圏域東部衛生施設組合の立場では、逆に、民法と廃棄物処理法の適用が無いこと、あるいは手続きに瑕疵が無かった
という主張をしていくことになります。
攻防双方の弁護士さんの腕の見せ所を先に解説してみました(笑)。
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2014年12月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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