汚泥と鉱さいの具体例(昭和50年4月9日付環整36号通知より抜粋)
(問2)次の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物の定義によれば、何れに該当するか。
- (1) みがき板ガラスの製造工場において、発生する湿泥状の廃棄物で、再使用不可能の研削剤(硅砂)、研磨剤(酸化セリウム)及びガラス成分の一部や石膏を含むスラリー状のものを沈澱池に導き、自然乾燥させたもの(通称おかちん)。
- (2) いものの製造工程で使用した廃砂(通称いもの砂)
(答)
設問(1)の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項に掲げる汚でいに該当する。
設問(2)の廃棄物は、同法施行令第1条第8号に掲げる鉱さいに該当する。
※解説
現在の行政担当者の中には、「鋳物」という製造工程を知らない人がいますので、馬鹿にできない基本的な疑義解釈です。
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2010年3月29日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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