第68回「第66条 罰則その7」プラスチック資源循環促進法

第68回は、「第66条 罰則その7」についてです。

法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法

(罰則)

第66条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第62条、第64条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

独断と偏見に基づく注釈

第62条は、「主務大臣からの命令違反に対する罰則」
第64条及び第65条は、「報告徴収及び立入検査の拒否等に対する罰則」 です。

これらに該当する違反を従業員がした場合は、使用者である法人にも罰金刑を科すという「両罰規定」です。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ