第25回「第25条 登録調査機関の登録の更新」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第25条(登録の更新) 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条(第22条第1項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

登録調査機関の登録の有効期間は3年間となります。

つまり、3年ごとに登録更新の申請が必要となります。

「前3条」とは、再資源化事業高度化法
第22条 登録調査機関の登録
第23条 登録調査機関の欠格条項
第24条 登録調査機関の登録基準
の3条となりますが、

第25条第2項では、「第22条第1項を除く」とされていますので、

第22条(登録調査機関の登録) 環境大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、第11条第1項若しくは第12条第1項、第16条第1項若しくは第17条第1項又は第20条第1項の認定の審査に必要な調査のうちこれらの認定の申請の内容(第11条第2項第四号、第16条第2項第四号又は第20条第2項第四号に規定する指標に関する部分に限る。)がそれぞれ第11条第4項第二号(第12条第4項において準用する場合を含む。)、第16条第3項第二号(第17条第4項において準用する場合を含む。) 又は第20条第3項第二号に掲げる基準に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

という「調査業務の委任」規定のみ、第1項の「更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」から除外されています。

環境省側の事務手続きの遅れ等の理由で、調査機関の登録更新が間に合わない場合の猶予措置かと思われます。

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