廃棄物処理法施行令改正(2010年)

ブログでは速報しかしていませんでしたが、ようやく落ち着いて執筆できる環境になったため、施行令改正をこつこつと解説していきます。

まずは、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について(お知らせ)から、改正された施行令の内容を全文転載します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱

第一 熱回収施設設置者認定制度の手続等

一 認定熱回収施設設置者が熱回収施設において行う処分の基準を定めること。(第五条の四及び第七条の三関係)
二 認定熱回収施設設置者は、当該認定に係る熱回収施設において熱回収を行わなくなったとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならないこととすること。(第五条の五及び第七条の四関係)
三 二により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は指定都市の長等が行うこととし、二の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとすること。(第二十七条第二項関係)

第二 大臣認定制度の規定の整備
 環境大臣の認定を受けた者が認定に係る事項を変更する場合及び休廃止等をする場合の認定及び届出に係る規定を整備すること。(第五条の七から第五条の十二まで(これらの規定を第七条の五から第七条の十までにおいて準用する場合を含む。)関係)

第三 輸入対象の拡大に伴う委託基準等の変更

一 輸入された廃棄物の処分又は再生を委託するときは、処分又は再生を委託するものとして許可を受けて輸入された廃棄物に限り、処分又は再生を委託することができることとすること。(第六条の二及び第六条の六関係)
二 輸入された廃棄物の処分又は再生を委託するときは、委託契約書にその旨についての条項が含まれていなければならないこととすること。(第六条の二及び第六条の六関係)

第四 帳簿の備え付けを要する事業者の追加
 帳簿の備え付けを要する事業者に、その事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者等を追加すること。(第六条の四関係)

第五 廃石綿等の埋立処分基準の強化

一 廃石綿等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包しなければならないこととすること。(第六条の五第一項関係)
二 廃石綿等の埋立処分を行う場合には、埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずることとすること。(第六条の五第一項関係)

第六 産業廃棄物処理業の許可の更新期間
 産業廃棄物処理業の許可の更新期間は、許可の更新を受けた者であって、従前の許可の有効期間において事業の一部又は全部の停止の命令を受けていないことその他の許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合するものについては七年とし、それ以外の者については五年とすること。(第六条の九及び第六条の十一から第六条の十三まで関係)

第七 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
 産業廃棄物収集運搬業の許可(都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集運搬及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集運搬に係る許可を除く。)に関する事務並びに当該許可に係る変更の許可、届出の受理、命令、許可の取消し及び意見の聴取に関する事務は、都道府県知事から指定都市の長等に権限が委任されない事務とすること。(第二十七条第一項関係)

第八 施行期日等

一 この政令の施行期日について定めること。(附則第一条関係)
二 所要の経過措置を設けること。(附則第二条から第六条まで関係)
三 関係政令について所要の改正を行うこと。(附則第七条から第十一条まで関係)

実務的、というよりは世の中の流れ的に大きな影響がある項目としては、第7の「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化」について触れる必要があります。

それぞれの改正項目に関する解説は、次回以降一項目ずつ取り上げていきます。

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