廃棄物処理法施行令改正(2010年)(1) 熱回収施設設置者認定制度

2010年の施行令改正の第1弾です。

(熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準)
第五条の四 法第九条の二の四第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。ロにおいて同じ。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ 第三条第一号イ及びロ並びに第二号ハ、ニ、ヘ及びトの規定の例によること。
ロ 一般廃棄物を焼却する場合には、熱回収の効率性の観点から適切なものとして環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
二 特別管理一般廃棄物の処分又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ、第四条の二第一号イ(1)及び第二号イからハまで並びに前号ロの規定の例によること。

(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
第五条の五 法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準)
第七条の三 法第十五条の三の三第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 第六条第一項に規定する産業廃棄物(ロにおいて単に「産業廃棄物」という。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この条において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ 第三条第一号イ及びロ、第五条の四第一号ロ並びに第六条第一項第二号ハ及びニの規定の例によること。
ロ 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 第六条第一項第二号ロ及びの規定の例によること。
(2) 保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十一を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
二 第六条第二項に規定する産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、第五条の四第一号の規定の例によること。
三 特別管理産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、次によること。
イ 第三条第一号イ及びロ、第四条の二第一号イ(1)、第五条の四第一号ロ並びに第六条の五第一項第二号イからチまで(チ(3)を除く。)の規定の例によること。
ロ 保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十一を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
第七条の四 第五条の五の規定は、法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第五条の五中「同項」とあるのは、「法第十五条の三の三第一項」と読み替えるものとする。

熱回収施設設置者認定制度に関しては、パブリックコメント募集時の政令改正素案のまま改正されました。

具体的には、熱回収施設設置者認定を受けた事業者には、認定の特典として、
その施設で保管できる産業廃棄物の量が、施設の処理能力の「14日分」から「21日分」に拡大されるということです。

実務的なメリットがほとんどないことは、何度もこのブログでも述べてきたところですので、繰り返し説明することは止めておきます。

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