第33回「第33条 登録調査機関への適合命令」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法 第33条(適合命令) 環境大臣は、登録調査機関が第24条第1項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 …

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第32回「第32条 登録調査機関の秘密保持義務」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法 第32条(秘密保持義務) 登録調査機関若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 法律の全文は e-GO…

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第31回「第31条 登録調査機関の財務諸表等の備付け義務その他」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法 第31条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(…

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第30回「第30条 調査業務の休廃止」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法 第30条(業務の休廃止) 登録調査機関は、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を環境大臣に届…

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第29回「第29条 登録調査機関の業務規程」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法 第29条(業務規程) 登録調査機関は、調査業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務…

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第28回「第28条 登録調査機関の変更届」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法 第28条(変更の届出) 登録調査機関は、その名称又は調査業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。 法律の全文は e-G…

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第27回「第27条 登録調査機関の義務」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法 第27条(調査業務の実施義務) 登録調査機関は、環境大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。 2 登録調査機関は、…

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第26回「第26条 登録調査機関の地位の承継」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法 第26条(承継) 登録調査機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録調査機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲…

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第25回「第25条 登録調査機関の登録の更新」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法 第25条(登録の更新) 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条(第22条第1項を除く。)の規定は、前項の登録の更新に…

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第24回「第24条 登録調査機関の登録基準」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法 第24条(登録の基準) 環境大臣は、第22条第2項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場…

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