産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関するQ&Aその2「産業廃棄物の種類」
Q2:マニフェストを節約したいので、1通のマニフェストで複数の産業廃棄物処理を運用するのは可能か?
A2:マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに1通ずつ交付するのが原則です!
そもそも、中間処理業者が異なる複数の産業廃棄物を1通のマニフェストで運用するのも不可能です。
例外的に、1通のマニフェストで複数の産業廃棄物処理を一度に運用できるのは
産業廃棄物の発生時点から、複数の産業廃棄物が分離困難な状態で発生するもの
例えば、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず」の混合物である電気製品などの処理委託をする場合だけです。
収集運搬車両に、複数の産業廃棄物を積み合わせることは合法ですが、
複数の産業廃棄物を一緒くたにして、1通のマニフェストで済ましてしまうのは違法です。
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2010年11月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:廃棄物管理の基本 産業廃棄物管理票(マニフェスト)