2010年廃棄物処理法改正 建設廃棄物の取扱い(5)

(新)廃棄物処理法第21条の3第4項

第5回目は、「下請業者の義務」についてです。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から委託を受けた当該廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときを除く。)には、第六条の二第六項及び第七項、第十二条第五項から第七項まで、第十二条の二第五項から第七項まで、第十二条の三並びに第十二条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

第21条の3第4項のエッセンスは次のとおりです。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第21条の3
4 建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(再委託を除く。)には、当該下請負人を排出事業者とみなし、下請人に対し、委託基準の遵守と、マニフェストの運用を義務付ける。

今回の改正は、建設廃棄物の扱いについて非常に丁寧に設計しており、例外的な解釈が生じないよう、できるだけ具体的に義務と責任が規定されています。

下請業者が排出事業者として独自に委託契約ができるようになる以上、それに付随する義務として、委託基準の遵守やマニフェストの運用が義務付けられるものです。

法律の整理としては大変良い方向性なのですが、現実問題として、多くの下請業者がいきなりこのような正しい運用ができるかと言われると、「かなり難しい」と言わざるを得ません。

いずれにせよ、法律を知っているかどうかにかかわらず、下請業者にはこのような義務が発生することは間違いありませんので、今のうちに廃棄物処理法を正しく理解しておくことが重要です。

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