施行規則改正に基づく17年改正法の詳細 Vol.5(雑品スクラップ保管場所の届出義務免除対象)

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第5弾は、「雑品スクラップ保管場所の届出義務免除対象」についてです。

関連する条文は、「廃棄物処理法施行規則第13条の2(新設)」となります。

保管基準や届出の詳細についてはバッサリ省略し、届出義務が免除される対象のみに限定して解説します。

10日前に届出を行う義務がかからない対象者は次のとおりです。

  1. 廃棄物処理業者の他、各種指定や認定を受けた事業者(ただし、その許可等を受けた事業場のみが免除対象)
  2. 市町村
  3. 都道府県
  4. 有害使用済機器の保管の用に供する事業場(二以上の事業場を有する者にあつては、各事業場)の敷地面積が百平方メートルを超えないものを設置する場合
    (つまり、保管場所ではなく、事業場が100平方メートル以上あると届出の義務がかかる)
  5. 有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の業務として行う場合で、当該本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき
    (例:修理のための保管等)

「1」で、各種認定としたのは、環境大臣の広域認定から、都道府県知事の再生利用指定等、かなりの数の特例が列挙されているためです。

ただし、実務的には、廃棄物処理業以外でそれらの特例にあてはまる事業者は少ないと思われますので、分かりやすさを優先し、各種認定の詳細は掲載しません。

該当するかどうかが気になる方は、施行規則第13条の2でご確認ください。

今回で、施行規則改正に伴う17年改正法の詳細解説は最後となります。

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