特定プラスチック使用製品提供事業者(第4回)

プラスチック資源循環促進法の狙い(第1回)
プラスチック資源循環促進法の目指すところ(第2回)
プラスチック製品使用量削減の構造(第3回)

第4回は、「特定プラスチック使用製品提供事業者」についてです。

やたらと長い名称ですが、分解すると「特定プラスチック使用製品」を「提供する事業者」となります。

法律上は、まず「特定プラスチック使用製品」が定義され、その「特定プラスチック使用製品」を提供する事業者の中でも「特定の事業者」だけを、「特定プラスチック使用製品提供事業者」と位置付けています。

そのため、「特定プラスチック使用製品」にあてはまらないプラスチック製品を提供している事業者は、特定プラスチック使用製品提供事業者に該当しません。

「特定プラスチック使用製品」となるプラスチック製品は、次の12種類です。
「フォーク」「スプーン」「テーブルナイフ」「マドラー」「飲料用ストロー」「ヘアブラシ」「くし」「かみそり」「シャワーキャップ」「歯ブラシ」「衣類用ハンガー」「衣類用カバー」

この12種類の製品を提供する事業者のうち、「対象となる業種」にあてはまる事業者で、「商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供する」者が「特定プラスチック使用製品提供事業者」になります。

具体的には、下図のような判断フローで判断することになります。

「フォーク」「スプーン」「テーブルナイフ」「マドラー」「飲料用ストロー」の場合は、
「各種商品小売業(無店舗のものを含む。)」「飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業及び酒小売業を除き、無店舗のものを含む。)」「宿泊業」「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」

「ヘアブラシ」「くし」「かみそり」「シャワーキャップ」「歯ブラシ」の場合は、
「宿泊業」

「衣類用ハンガー」「衣類用カバー」の場合は、
「各種商品小売業(無店舗のものを含む。)」「洗濯業」
が、それぞれ対象事業者となります。

たとえば、マクドナルドの場合、
ハッピーセットのおまけとして提供されるプラスチック玩具は、特定プラスチック使用製品ではありませんが、
ホットケーキやプチパンケーキとセットで提供される「フォーク」「スプーン(は出なかったかな?)」「テーブルナイフ」は、特定プラスチック使用製品に該当し、なおかつ「飲食店」という業種にも合致しますので、
まごうことなき「特定プラスチック使用製品提供事業者」になります。

なお、「消費者に無償で提供している」ことが、「特定プラスチック使用製品提供事業者」となる条件の一つとされていますので、「有償でしか提供しない」ことを選択すると、晴れて「特定プラスチック使用製品提供事業者には該当しない」ことになります。

今のところ、コンビニエンスストア等では、完全有償提供にはせず、紙製品その他の代替素材を無償で提供する方針のようなので、消費者の一人としては一安心です(笑)。

「完全有償提供」で「特定プラスチック使用製品提供事業者」になることを回避することは可能ですが、そうする意味があるかどうかは甚だ疑問ですので、提供事業者の皆様には、世知辛い「完全有償提供」ではなく、「代替素材の無償提供」を採用していただくことを期待しております。

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