特定プラスチック使用製品多量提供事業者(第5回)

プラスチック資源循環促進法の狙い(第1回)
プラスチック資源循環促進法の目指すところ(第2回)
プラスチック製品使用量削減の構造(第3回)
特定プラスチック使用製品提供事業者(第4回)

第5回目は、「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」についてです。

「特定プラスチック使用製品提供事業者」に、「多量」という二字が付記された用語となります。

この「多量」の定義は、プラスチック資源循環促進法施行令第6条で、

法第30条第1項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上であることとする。

とされています。

「特定プラスチック製品」と「その提供事業者」は、第4回目の記事で解説したとおり、

ですので、これらの製品を消費者に無償で提供する特定の事業者のうち、前年度に年間5トン以上提供した事業者が「多量提供事業者」となります。

「年間5トン以上」とは、「事業場」ではなく、「事業者」としての合算となりますので、フランチャイズ事業の場合は、全加盟店分を合算することになります。

ちなみに、「個別の企業の『年間5トン以上のプラスチック製品提供実績』を、国が把握している」ということはありませんし、「年間5トン以上提供した次の年に届出が必要」というわけでもありません。

個別の企業が自社の提供量を把握し、後述する「判断基準」に沿った取組みを進めるといった、企業の自主的な取組みが求められることになります。

ただし、報告や届出の必要は無いものの、「判断基準」を全く顧みず、プラスチック製品の使用の合理化とかけ離れた方向で事業活動を行った多量提供事業者は、「勧告」「公表」「命令」という段階を経た上で、最終的には「刑事罰」の対象となる場合がありますので、「判断基準」に沿った企業活動を進めることが不可欠となっています。

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