(問2)次の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物の定義によれば、何れに該当するか。
- (1) みがき板ガラスの製造工場において、発生する湿泥状の廃棄物で、再使用不可能の研削剤(硅砂)、研磨剤(酸化セリウム)及びガラス成分の一部や石膏を含むスラリー状のものを沈澱池に導き、自然乾燥させたもの(通称おかちん)。
- (2) いものの製造工程で使用した廃砂(通称いもの砂)
(答)
設問(1)の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項に掲げる汚でいに該当する。
設問(2)の廃棄物は、同法施行令第1条第8号に掲げる鉱さいに該当する。
昭和58年12月27日付環地計19号 「近畿圏における一般廃棄物の広域処理の適正な推進について」
【近畿圏における一般廃棄物の広域処理の適正な推進について】 公布日:昭和58年12月27日 環地計19号 (厚生省環境衛生局水道環境部地域計画室長から近畿圏各府県一般廃棄物処理担当部(局)長あて) 廃棄物の広域処理の推進 … Read more