昭和52年11月4日付け環整95号 「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」

【 一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について 】 公布日:昭和52年11月04日 環整95号 [改定] 平成2年2月1日 衛環22号 (各都道府県一般廃棄物処理担当部(局)長あて環境衛生局水道環境部環境整備課 … Read more

法改正のための検討項目(2)-2(経理的基礎ってなに?)

「経理的基礎がある」とは、「産業廃棄物処理業を的確に、かつ継続して行うに足りる財政的基盤があること」と定義できます。 「経理的基礎の有無」は、産業廃棄物処理業の許可条件の一つです。 言いかえると、都道府県知事は、経理的基 … Read more

昭和52年11月4日付け環整94号 「一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について」

【 一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について 】 公布日:昭和52年11月4日 環整94号 [改定] 平成2年2月1日 衛環21号 (各都道府県知事あて厚生省環境衛生局水道環境部長通達) 一般廃棄物処理行政の推進につ … Read more

法改正のための検討項目(2)(廃棄物処理業の許可制度の整備と優良化の推進)

廃棄物処理業は、「不要な廃棄物を安全に処理する」という、社会にとって必要不可欠な産業です。 しかし、その重要性とは裏腹に、不法投棄などの印象から、「廃棄物処理業=得体のしれない業界」という、間違ったステレオタイプのイメー … Read more

昭和52年7月16日付環整125号 「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について」

【 動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について 】

公布日:昭和52年7月16日
環整125号

(兵庫県生活部長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて照会)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の解釈について、別添のとおり宝塚市より疑義がありましたので、照会します。
なお、動物霊園事業者より一般廃棄物処理業の許可申請が提出されており、その取扱いについて早急に判断する必要に迫られておりますので、至急御回答願います。

別表

廃棄物の定義等について
(昭和五二年七月一二日)
(宝環一第一〇八号)
(宝塚市長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて照会)
平素より清掃事業に対し、御指導、御協力を賜わり厚く御礼申し上げます。
つきましては、左記動物霊園事業に対する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)上の取扱いについて疑義が生じましたので、御多用のところ誠に恐縮ですが至急御教示願いたく照会いたします。

1 事業概要

当市内ににおける犬・ねこ等の動物の死体は、飼主の所有権放棄による一般廃棄物と して市が引き取って焼却処分しているが、一部飼主はその愛玩動物の遺骨埋葬を望むが ために、民間の動物霊園なるものを利用する。当該動物霊園事業は、これら飼主からの 申込により動物の死体の引取、火葬、墓地埋葬及び供養等を行い、規定の料金を受ける ものである。なお、この料金は当市条例に定める動物の死体の収集、運搬及び処分に関 する手数料の限度額を大幅に越えている現状である。
〔当該施設概要その他〕
(1) 敷地面積 約八九五二m2
(2) 墓地施設(事務所、焼却場等の建造物) 約一六二m2(敷地内)
(3) 動物火葬炉(二基共通)
ア 焼却量 三〇kg/Hr
イ 火床面積 一・一二五m2
ウ 炉内容積 〇・六八m3
エ 炉内温度 八〇〇℃
オ 燃料 A重油
(4) 料金等
ア 搬入 持込又は出張引取
イ 料金 (一例)引取、火葬、埋葬一式 一万一〇〇〇円
ウ 営業区域 兵庫県内

2 疑義事項

(1) 昭和五二年三月二六日環計第三七号貴部計画課長通知にて一部改正された後の昭 和四六年一〇月二五日環整第四五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知第一の一の規定に基づけば、当該動物霊園事業における動物の死体は、法第二条第一項に規定する「廃棄物」に該当しないものと解するがどうか。
(2) また、「廃棄物」である場合において、当該動物霊園事業が法第七条第一項に規定する許可対象の一般廃棄物処理業に該当するものであるか否か。

(昭和五二年八月三日)
(環計第七八号)
(厚生省環境衛生局水道環境部計画課長から兵庫県生活部長あて回答)
昭和五二年七月一六日付け環整第一二五号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。

照会に係る動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物には該当しない。

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「あわせ」or「みなし」

最近、多くの自治体の焼却施設で、産業廃棄物の持ち込みを断られるケース が増えています。 「え!自治体の焼却場で産業廃棄物を受け入れてくれないのは当り前じゃな いの!?」 一般的にはそのとおりです。 特に、建設系廃棄物や汚 … Read more

法改正のための検討項目(1)-4(まだまだ不十分なマニフェスト制度の浸透)

中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会 廃棄物処理制度専門員会において、「廃棄物処理法」改正のための具体的な論点整理が図られています。 排出事業者責任に関する検討項目としては、下記の内容が挙げられています。 ・排出事業者 … Read more

昭和52年6月30日付環整54号 廃棄物焼却炉に係る塩化水素及び窒素酸化物の排出規制について

【 廃棄物焼却炉に係る塩化水素及び窒素酸化物の排出規制について 】

公布日:昭和52年6月30日
環整54号

(各都道府県一般廃棄物処理行政担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
廃棄物処理行政につきましては、かねてより御高配を賜つているところでありますが、このたび大気汚染防止法施行規則の改正に伴い(昭和五二年六月一六日総理府令第三二号)廃棄物焼却炉から排出される塩化水素及び窒素酸化物の排出基準が設定され、新たに同法による規則が加えられることとなりましたので、左記事項に留意のうえ、排出規制に円滑に対応できるよう貴管下市町村に対し、指導方よろしくお取り計らい願います。

1 塩化水素について

1) 廃棄物焼却炉(火格子面積が二m2以上であるか、又は焼却能力が一時間当たり二〇〇kg以上であるものに限る。)から排出される塩化水素の排出基準は七〇〇mg/Nm3(約四三〇PPm)と設定されたこと。なお、この排出基準は、新設の施設については昭和五二年六月一八日から、同日現在既設(設置の工事がされているものを含む。)の施設については昭和五四年一二月一日から適用されること。
2) ごみ焼却施設から排出される塩化水素の濃度は、ごみ質及びガス処理方式によつては排出基準を超過することが考えられるので、ごみ組成分析及び排ガス中の塩化水素濃度の測定を実施すること。
3) 排ガス中の塩化水素濃度が排出基準を超過する場合の対策としては、①分別収集等の実施による原因物質の除去及び②排ガス処理設備の高度化が考えられるが、混合収集したごみの焼却施設から排出される塩化水素は主として塩化ビニル等の塩素系高分子化合物に起因するとされていること及びこのたび設定された排出基準値、排ガス中の塩化水素濃度の実測例等を勘案すると、大部分の場合(特に中小規模施設の場合)、前記①の対策、すなわち焼却されるごみからプラスチックスを分別することにより、規制に対処することができると考えられるので、分別体制の整備について検討を行うこととし、前記②の排ガス処理設備の高度化による対策は、分別を実施することが著しく困難な場合、又は分別を実施しても排出基準(大気汚染防止法第四条の規定に基づく排出基準を含む。)を満足しえない場合等に限つて実施するものとすること。
4) し尿処理汚でい(し尿浄化槽汚でいを含む。)の焼却施設について、当該汚でいの脱水工程において助剤として塩素系薬剤(塩化第二鉄等)を使用する場合があることにかんがみ、排ガス中の塩化水素濃度が排出基準を超過する場合には、必要な措置を講ずるものとすること。
2 窒素酸化物について

1) 廃棄物焼却炉(排ガス量が4万Nm3/h以上のものに限る。)から排出される窒素酸化物の排出基準は、二五〇ppmと設定されたこと。なお、この排出基準は新設の施設についてのみ、昭和五二年六月一八日から適用されること。
2) 既存の形式のごみ焼却施設から排出される窒素酸化物の濃度は、通常の場合、排出基準を下回るものと考えられるが、その確認のために排ガス中の窒素酸化物濃度の測定を実施すること。

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昭和52年3月26日付環計37号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について 】
公布日:昭和52年3月26日
環計37号

[改定]
平成一二年一二月二八日 生衛発第一九〇四号

(各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部計画課長通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十八号)第一条等の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二十五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十二年厚生省令第七号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五十二年総理府令、厚生省令第一号)の施行については、別途厚生省環第百九十六号厚生事務次官通知及び環計第三十六号厚生省環境衛生局水道環境部長通知により指示されたところであるが、これを機会に従来の運用を変更することとした部分もあり、なお、下記事項に留意のうえ、運用に遺憾なきを期されたく通知する。

1 一般廃棄物処理業に関する事項

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第七条第一項の許可は、事業範囲を定めて与えるものであるが、事業の範囲とは、取り扱う一般廃棄物の種類(例えば、ごみ、し尿等)並びに収集、運搬及び処分(焼却、脱水等の中間処分の種類並びに埋立処分及び海洋投入処分の最終処分の種類ごとに区分すること。)の別ごとに定めるものであること。
(2) 法第七条第八項の規定による事業範囲の変更の許可は、改正前の法第七条第一項の規定により許可を受けた者にも適用されるものであること。
(3) 法第七条第二項第四号の規定の円滑な運用を行うため、各地方公共団体において許可台帳を備え、処理業者等に関する情報の相互交換に努めること。
(4) 法第七条第六項の規定による帳簿の記載は一日を単位とし、その日に行った処理に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第二条の三に規定する事項をまとめて記載すること。
2 一般廃棄物処理施設に関する事項

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第五条第二項の指定に必要があるので管轄区域内において、公有水面埋立法第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)のうち、一般廃棄物の埋立処分の用に供されるものがある場合には、当省に連絡されたいこと。また、指定に係る一般廃棄物の最終処分場について法第八条第二項の命令をしようとするときは、事前に公有水面埋立法の免許権者と協議すること。
(2) 規則第四条に規定する技術上の基準に特に定めのない処理方式のごみ処理施設及びし尿処理施設(以下「特殊方式の施設」という。)にあっては、同条第一項第一号から第六号まで、及び第十号並びに同条第二項第一号、第二号、第七号及び第八号の規定が適用されるものであること。
なお、特殊方式の施設の届出があった場合において、当該施設が技術上の基準に適合しているか否かについて疑義が生じた場合には、当省に協議されたいこと。
(3) 一般廃棄物処理施設の設置及びその管理の状況について常時そのは握に努めるとともに、台帳を備え、一般廃棄物処理施設に関し、必要な事項を記載しておくこと。
3 事業者の産業廃棄物の処理に関する事項

(1) 令第六条の二第一号の規定により、委託しようとする産業廃棄物の処理が受託者の事業の範囲に含まれていることを確認したうえで、委託しなければならないこととなるが、確認は、公的機関が作成する許可業者の名簿、許可権者への照会、許可証等確実な手段により行うよう指導すること。
(2) 令第六条の二第二号の規定による文書の交付は、当該文書と文書の交付に係る産業廃棄物とが具体的に特定できるようにして行わなければならないこと。
(3) 法第十二条第五項第二号に掲げる事業場に係る産業廃棄物処理責任者は、当該産業廃棄物処理施設において処理を行う産業廃棄物を生ずる事業場に置くものであること。
4 産業廃棄物処理業に関する事項

(1) 規則第九条第三号は、排出者が不要とした物を原則として無償で引き取り、専ら再生利用のみを行っている者について、その再生利用が確実に行われると都道府県知事が認める場合には許可を要しないこととしたものであること。
(2) 再生利用の認定は、再生利用の主体、目的及び方法並びに取引関係等を特定して行うものとし、認定を受けようとする者の申請による個別の認定を原則とするが、都道府県内において同一形態の取引きが多数存在する場合、単一の都道府県域を越えて広域的に取引きが行われる場合として厚生省が指示する場合等については、申請によらず一般的に指定されたいこと。
(3) 産業廃棄物処理業の事業の範囲は、一般廃棄物処理業の事業の範囲に準じて取り扱うこと。
なお、産業廃棄物の種類は、有害な産業廃棄物である場合には、これに含まれる有害物質の種類ごとに細分した産業廃棄物の種類(例えば、水銀を含む汚でい等)とするほか、必要に応じ産業廃棄物の性状に応じた区分(例えば、有機性の汚でい等)を行つて差し支えないこと。
(4) 規則第十条は、産業廃棄物処理業の用に供する施設の基準を新たな処理技術の導入に即応し得るように改正したものであるが、新たな処理技術による施設を用いて行われる産業廃棄物処理業について許可を与えようとする場合には、あらかじめ、当省に連絡協議されたいこと。
(5) 法第十四条第七項ただし書の規定により、事業者から委託を受けた産業廃棄物の運搬を他人に再委託する場合には、当然のことながら、委託の範囲は事業者から委託を受けた内容に限定されるものであり、また、事業者の承諾の下に行うよう指導すること。
(6) その他1(2)から(4)までに準じて適正な運用に努めること。
5 産業廃棄物処理施設に関する事項

(1) 令第七条第十四号ハの指定について必要があるので管轄区域内の水面埋立地のうち、産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものがある場合には、当省に連絡されたいこと。また、同号ハの指定に係る産業廃棄物の最終処分場について、法第十五条第二項の命令をしようとするときは、事前に公有水面埋立法の免許権者と協議すること。
(2) その他2(2)及び(3)に準じ適切な運用に努めること。

6 削除

7 昭和四十六年十月二十五日環整第四十五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知の一部改正
昭和四十六年十月二十五日環整第四十五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知の一部を次のように改正する。
第一の1を次のように改める。

1 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
法第二条第一項の規定は、一般に廃棄物として取り扱われる蓋然性の高いものを代表的に例示し、社会通念上の廃棄物の概念規定を行つたものであること。
第一の2に次のように加える。

なお、これらの法律を所管する部局及び関係行政機関と十分に連絡協議を行い、その円滑な運用に努めること。

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