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寝具各社がマットレスのリサイクル推進を加速中

当ブログ 2023年10月16日付記事 「数年先の地方自治を象徴する風景」では、一般廃棄物として排出されるスプリングマットレスの処理の難しさについて触れたところですが、

2023年11月11日付日本経済新聞の「マットレス解体しやすく 寝具各社、リサイクル促進」では、寝具各社が解体しやすいマットレスの開発に取組んでいる様子が報じられています。

有料会員限定公開の記事のようですので記事の転載は控えますが、
個人的には、フランスベッド社の「ペンチで切断可能なスプリングに改良」という報道に心が動かされました。

どんな改良なのかを想像していただけるように、ここだけ日本経済新聞の記事を転載します。

フランスベッドは容易に解体できる構造にすることで、分別・リサイクルしやすくしたマットレス「MORELIY N(モアリーエヌ)」を開発した。解体するときはマットレスの縁のパイピング部分を取り外し、表面の布地とクッション部分をはがすとスプリングの層にたどり着く。スプリングを持ち上げて、スプリングの周囲と下部にあるクッション部分を外せば、裏地だけが残る。

ホームセンターなどで売っているペンチを使って、スプリングを持ち運びやすい大きさに切断すれば解体が完了する。クッション部分をはがす際に少し力が必要だが、一般的な男性であれば3分程度で解体が可能だ。

「ペンチでプチプチと地道にスプリングを切断」という箇所に、DIY魂(?)が刺激されました。

「切断の際に、スプリングで手を切ったりしないのかな?」と少しだけ心配になりましたが、日本経済新聞のサイトには、フランスベッド社員と思しきスーツを着た男性が手袋着用でスプリングを切断している画像が掲載されていますので、防刃性の高い手袋ならば安全に作業できるのかもしれません。

もっとも、我が家にはスプリングマットレスが存在しませんので、DIY精神を発揮する機会がありませんが、市町村から粗大ゴミの処分委託を受け、あるいは産業廃棄物積替保管場所でマットレスの解体作業を行う企業にとっては、解体作業効率が大幅に短縮できそうです。

こうした「簡易な分解」を可能にする技術開発は、業界全体で取り入れていただきたいものです。

シャンプーや洗剤等のメーカーが法人の垣根を越えて共同でリサイクルや簡易包装に関する技術開発に取組むという先例もありますので、他業界もそれに追随していただくことを期待しております。

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2023年11月20日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

蛍光灯が2027年末で製造禁止に

大手紙は有料会員しか記事全文を閲覧できないシステムなので、日刊スポーツの記事を引用します。

2023年11月4日付 日刊スポーツ 「蛍光灯、27年末で製造禁止 水銀に関する水俣条約で合意 ボタン電池などは25年末

水俣病の原因となった水銀を包括的に規制する「水銀に関する水俣条約」の第5回締約国会議が3日、スイス西部ジュネーブで閉幕し、直管蛍光灯の製造と輸出入を2027年末までに禁止することなどで合意した。25年末での製造・輸出入禁止が既に決まっている電球形蛍光灯と合わせ、全ての一般照明用蛍光灯の製造が終わることになる。

発光ダイオード(LED)照明への切り替えが進んでいる日本は今回の協議を主導し、条約採択から10年の節目の会議で成果を出すことに貢献した。

企業活動にはかなり大きな影響のある条約なのですが、それほど大きく報道されていません。

一般市民からすると、従来型の蛍光管であろうと、LEDであろうと、「不燃ゴミ」として出すことに変わりはありませんので、それほど大きな関心を呼ばないのかもしれません。

一番影響を受けそうなのは、「蛍光管等に特化した産業廃棄物処理施設を導入した産業廃棄物処分業者」となりそうです。

ただし、あくまでも直管蛍光灯の「製造」と「輸出入」が2027年末で禁止されるだけであり、
「販売」と「使用」は従来どおり可能なままとなります。

したがって、直管蛍光灯の在庫が市中から完全に無くなり、直管蛍光灯の使用がゼロになるまでの間は、直管蛍光灯等の水銀使用機器の処分需要はなくなりません。

ただし、

日本照明工業会によると、日本メーカーで現在も蛍光灯を製造しているのは2社。

と記事に書かれているとおり、国内の大手メーカーは既に蛍光灯の生産を終了しているところがほとんどです。

「ブラウン管テレビ」という、昭和・平成初期の遺物と呼ぶべき廃棄物がいまだに一定量排出され続けていることを考えると、蛍光管の処分需要も製造中止後もしばらく続くことになるかもしれません。

しかしながら、テレビとは異なり、蛍光管は圧倒的に製品としての寿命が短いため、案外、処分需要が消える日はそれほど遠い将来ではない可能性があります。

これから、「在庫一斉処分セール」等で、市中の水銀使用照明機器の販売活動が加速していくと思われますので、2030年になるまでには市中から水銀使用照明機器の存在が消えるように思います。

実際には、工場や大規模オフィス等では、LED照明へ既に切り替え済みの企業が多いですし、「これからも大事に大事に水銀使用照明機器を使い続けたい」という企業や市民の数はかなり少ないように思えます。

そう考えると、水銀使用照明機器からLED照明への切り替えは益々加速するとともに、短期間で一挙に水銀使用照明機器の廃棄が増えると予測できますので、処分需要がなくなるXデーの到来はそれだけ早くなりそうです。

需要の継続が望めない以上、短期間で一挙に増える処分依頼にどう対処すべきかが、経営上の大きな課題となります。

もしも私がそうした処分企業の経営者なら、「一挙に増える依頼をこなすためにも、処分料金を値上げ」をします。

水銀使用照明機器に特化した施設の場合、近い将来に「陳腐化」、あるいは「廃止」が視野に入ってくる以上、その事業の店じまいを考えた価格設定にせざるを得ないからです。

または逆に、他の産業廃棄物の処分もセットで受けられるのであれば、水銀使用照明機器の処分費は少し安くする代わりに、全体的な売上増を目指すという手段を取ることも有りかと思います。

条約という国際的な潮流の変化により、事業環境が大きく変わることになりますので、その変化の流れを自社にとって有利な方向に活用したいものです。

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2023年11月6日 | コメント/トラックバック(0) |

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Vol.8 「海図」の再生利用

海の地形や水深等を記した「海図」は半永久的に使えるものと漠然と想像しておりましたが、どうやら素人考えだったようで、情報が変わるたびに更新されているそうです。

船舶の安全な航行のために使用する地図ですから、正しい情報にアップデートしていくことは当然の話ですが、海上の開発スピード
は、素人の私の想像を上回る早さで進んでいるようです。

登山に不可欠な「地形図」の場合、一昔前ならば、大型書店等で2万5千分の一の縮尺地形図を購入することが一般的でしたが、最近では、あらかじめスマートフォンにダウンロードしておき、GPS情報に基づく踏破ルートや時間を自動的に記録するアプリを利用することが主流となっています。

しかし、海の場合は、やはりインターネットを利用できない場所がほとんどであるため、今後も紙の海図が利用し続けられるものと思われます。

そうなると、情報が古くなった古い海図は一斉に不用物となり続けるわけですが、
横浜市で30年来その古い海図の再生利用に取り組み続けてきた企業に関する報道がありました。

2023年10月27日付 産経新聞 「ロングセラー廃版海図グッズ、SDGsで脚光 企業向けの製品販売、売り上げの一部寄付

廃版になった海図を使用した封筒などのロングセラー製品が、近年活発になっている企業の持続可能な開発目標(SDGs)に関する活動で取り入れられている。製造するのは「エクスポート」(横浜市中区)で、地形の変化などで使えなくなった海図を再利用して廃棄物削減に貢献できるだけでなく、地図の曲線などが生み出すデザイン性も好評だ。売り上げの一部は海洋保全関連の寄付に充てられており、港町の横浜らしい取り組みが脚光を浴びている。

「みなとみらい桟橋」「東防波堤」…。地形や地名、灯台の位置、水深などが細かく書き込まれた厚めの紙がしっとりと手になじむ。封筒などの「廃版海図シリーズ」は販売開始から30年近いロングセラー商品となっている。

船舶への備え付け義務がある海図は、地形や海岸の建造物などの情報が変化する中で改版が繰り返され、そのたびに大量の廃版が生まれる。廃版の再利用で産業廃棄物削減、紙資源の有効活用につなげる同社の製品はSDGsの考え方とも合致しており、同社は令和2年にSDGsに取り組む企業に向けて販売を始めた。

エクスポート社のホームページには、「海図扇子」から「海図レターセット」「海図封筒」「海図メモブック」等々、海図を使用したほぼ一品物の商品が掲載されています。

個人的には「海図ブックカバー」が格好良いと思いました。

単に海図を裁断するだけではなく、部材ごとに最適な使用場面を工夫し、手間暇かけて加工をしている気配が伝わってきます。

廃版海図が出ると、営業担当者が枚数1~2千枚、重さ数百キロの海図を車で受け取りに行く。製造過程で機械に引っ掛かるものは手作業で省き、切れ端は小さなブックマーカーにするなどして使い切る。

切れ端まで無駄にしないという心意気が素敵です。

1千枚単位の回収ということは、個別の船舶ではなく、海図の印刷会社等から提供を受けているようですね。

印刷会社、あるいは海図販売者による古い海図の下取回収等と絡めれば、各地の港湾近傍都市でも同様の取組みができるかもしれません。

もっとも、形をまねること自体は簡単ですが、事業の根底に「情熱」と「責任感」が無ければ、30年以上も再生利用事業を継続させることはできないとも思いますが。

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数年先の地方自治を象徴する風景

沖縄の八重山毎日新聞に、気になる記事がありました。

2023年10月14日付 八重山毎日新聞 「改正条例案を可決 「適正処理困難物」値上げへ

 石垣市議会(我喜屋隆次議長)の臨時会最終日が13日あり、本会議で市がスプリング入りベッドマットなど「適正処理困難物」の処理手数料を、2000―4000円に値上げする一部改正条例案が賛成多数で可決された。条例案は当局側が一部訂正し、施行日を当初のことし12月1日から来年4月1日に延ばした。

 「石垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」は、経済民生委員会が審査中だった。13日、当局が開始日付を訂正し再審査した。

 委員の大道夏代氏は県内11市の事例をあげ、那覇市を除き、スプリング入りマットレスやソファは1個当たり200~600円で処理しているとし、「石垣は現在の400円から10倍の4000円に引き上げようとしている。あまりに高い。果たしてごみの減量化につながるのか」と価格を下げるよう申し入れ、反対の意思を示した。

 環境課の担当者は、県外自治体の料金や民間で請け負う処理費用などを参考に算出したことを説明。

 (中略)

 採決の結果、改正条例案は与党・中立系13、野党系8の賛成多数で可決された。

スプリング入りベッドマットは、「スプリング等を安全に処分できるレベルまで分別すること」が非常に困難であるため、「適正処理困難物」と呼ばれています。

単純に埋立てるだけであれば、分別の手間は掛かりませんが、それだけ埋立容量を圧迫することになるため、離島においては、そのような杜撰な方法で処分することはほぼ不可能です。

それゆえに、島内で主に人手で分解するか、島外に持ち出して分解してもらうかの二択となりますが、いずれの場合でも、廃棄物処分費はかなり高額となります。

単純にコスト面だけで考えると、島外に持ち出す場合は、

スプリング入りマットレスやソファは1個当たり200~600円で処理

は不可能であり、石垣市が想定する「4千円」でも足らないかもしれません。

言うまでもなく、「本当のコスト」と「住民が負担する処理費用」の差額は、行政が負担しています。

この費用負担の構造自体は将来においても維持されていくはずですが、石垣市で起こりつつある問題は、「地方自治体が、これまでと同様の(高割合の)コスト負担に耐えられなくなってきた」ことの現れではないでしょうか?

それを前提とするならば、インフラサービス及びインフラ整備と分類できるすべての地方自治体の行政サービスにおいて、今後同様の傾向が年々強まるものと予測できます。

実際のところ、一昔前までならば、道路の舗装に陥没が放置されることはほとんどありませんでしたが、近年では、徐々に道路整備の間隔が長くなり、場所によっては、陥没やひび割れが生じてもそのまま放置されているケースが増えているように思います。

そうなった理由は、これも言わずもがなかもしれませんが、「少子高齢化に伴う人口減少と、インフラサービスや整備に割く予算の減少」にありそうです。

2012年に高速道路のトンネル天井が落盤した事故がありましたが、2023年現在では、道路のみならず、橋脚等のインフラ設備の劣化が一斉に進んでいることも周知の事実です。

「ベッドマットレスの処分費に4千円」という金額は、市民感覚からすると、大きな痛みを伴う出費であることは事実ですが、日本、特に地方自治体が置かれた状況から考えると、全国どこの地方においても、今後は行政サービスの受益者負担費用の高額化が進むように思えます。

もちろん、その痛みをできるだけ小さく低減させることが政治の役割ではあるのですが、これまでのように「住民の痛みはゼロ」とできる財源が無い以上、我々住民側もある程度の負担増を覚悟しておく必要がありますね。

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2023年10月16日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

「月刊総務」に記事を掲載いただきました

現在、月刊連載を2本抱えていますが、いずれもクローズの媒体ですので、ご覧になったことがある方はごく少数だと思います。

そのうち1本は、WEBでも閲覧可能ですので、気合いを入れて検索していただければ、毎月更新される記事をご覧いただけるかもしれません。
もう1本は会報誌に近い紙媒体ですが、公務員時代の実体験等を書き綴っており、事務局情報ではそこそこ好評のようです。事実ではなく思いやりの言葉かもしれませんが(笑)。

月に2本の連載があると、原稿を納品した途端に次の〆切が近づいてくるというサイクルですので、常に〆切に追われている気がしております。

そんな中、「月刊総務オンライン」編集部より、WEB媒体での産業廃棄物実務入門記事を執筆して欲しいというご依頼をいただき、その〆切が数ヶ月先の設定であったため、気軽に引き受けてしまいましたが、〆切がいくら先であろうとも、執筆し始めたのが〆切の2週間程前からでしたので、やはりいつもどおり執筆に苦労しました(苦笑)。

〆切前になるたびに、夏休みの宿題に追われた小学生時代の気持ちになりますが、40年経ってもどうやら進歩していないようです。

「総務担当者の方に廃棄物処理法の話を聞いてもらえるのだろうか?」という不安を最後まで抱きつつ、タイトルどおり初心者にすぐ実践いただけるように極力丁寧に解説をした記事を納品し、次の連載に頭を切り替え始めたところ

意外にも、記事を公開した月はアクセスランキング2位という反響があったそうです。

月刊総務オンライン 
「自分の仕事には関係ない」って思っていませんか? 総務が最低限知っておくべき「廃棄物」の基礎
※全文を閲覧するためには、月刊総務プレミアムの有料会員登録が必要ですが、冒頭部分は誰でも閲覧可能です。

予想外の反響に一番驚いたのは編集部だったと思いますが、その有料記事を月刊誌の「月刊総務」でもご紹介いただく運びとなり、昨日掲載誌を頂戴したところです。

「人気が高い」と、ストレートに賞賛いただく機会はほぼ無いので、掲載誌を家宝としたいと思います。

ちなみに、現在、月刊総務オンラインで公開予定の「処理委託手続きにおける具体的な注意点」の連載記事を執筆中ですので、月刊総務プレミアム会員の方々には新たな情報をお届けする予定です。

月刊総務から紹介を頼まれたわけではありませんが、月刊総務プレミアムへの加入方法は、下記URLをご参照ください。
各種サービスのお申し込み

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「痛さ」と「予防」の相関関係

前回のブログ更新からまた1月近く空きました。

今回は、9月18日未明から右足親指の付け根に激痛が発生し、そこから2週間ほど「痛風発作」に悩まされ、執筆をする気力が無かったためです。

痛風発作自体は初めての経験でしたが、20年以上前から血液中の「尿酸値が高い」という指摘をずっと受けていましたので、驚きは無く、「とうとう来たか」という諦念しかありませんでした。

記事を執筆する気力はありませんでしたが、相談2件(うち1件は訪問)、講演2件(すべてZoom)を受託しておりましたので、痛みに耐えながらなんとかその依頼をこなすことはできました。

訪問相談の際、駐車場から社屋までのほんの少しの距離を歩くことが一番大変で、右足を引きずりつつ、一歩ずつ痛みをこらえながらの苦行となりました。

2週間の間まともに歩けませんでしたので、10月に入ってから歩き始めると、右足を無意識にかばいながら歩くという癖がついたことに気がつきました。

たったの2週間で、それまでの歩き方を忘れてしまっていたのです。

お陰様で、最近は痛風発作の痛みがほぼ無くなったので、減量を兼ねて積極的に歩く距離を伸ばした結果、忘れていた正しい歩き方に戻ることができました。

さて、長々と近況報告を続けてしまいましたが、ここから本日の本題となります。

痛風発作の痛みに懲りて、遅ればせながら、出版されたばかりの「健康診断の結果が悪い人が絶対にやってはいけないこと」という新書を購入し、精読をしているところなのですが、

冒頭の32pの

京都大学のグループが調査したところによると、健康診断で「高血圧」だという結果が出たときに、「病院に行ってください」と伝えられた人のうち、どれぐらいの割合が病院を受診するのかというと、上の血圧が160mmHg以上ある人でさえ、1年以内の受診率は3割程度だったと報告されています。

という記述が、自分の痛風症状とは無関係な部分の心に突き刺さりました。

「あ、これって、廃棄物処理法の実務周辺でも同じ状況だ!」と、日頃から疑問に思っていた問題の答えがわかったような気がしました。

「法定記載事項を網羅した産業廃棄物処理委託契約書と産業廃棄物管理票の運用は、排出事業者の最低限の義務ですよ」というお題目を繰り返し唱えても、その重要性を理解してくれる人の数がなかなか増えないことに長年心を痛めていたのです(笑)。

もちろん、私のブログやメールマガジンの読者の方は、数少ないその理解者ばかりであることを確信しておりますが、世の中の関係者全員の数からすると、その割合は非常に小さいと言わざるを得ません。

実際に、「報告徴収」や「逮捕」された場合は別で、皆様漏れなく真剣に取組み始めます。ただし、その熱意を数年後まで保持し続けられる企業はやはり少ないです。

病気の場合、私のように「痛み」や「恐怖」を経験してから、初めて摂生に努め始める人が大多数かと思いますが、
「廃棄物処理法違反」という、一般的な人からすると「存在するのかどうかもわからない痛み」の場合は、対処する必要性すら感じないことが多く、「わざわざ自分の仕事量を増やしてまで取組むべき課題ではない」としか思えないのが当然なのかもしれません。

「リスク」と「予防の必要性」の両方を意識できる人ばかりであれば、私の事務所の電話はひっきりなしに鳴り続けるはずですが、もちろんそんな状況にはありません。

自分自身の差し迫った健康問題であっても、「3割」の人しか改善行動を始めない現状を考えると、廃棄物処理法関連のリスクの場合は、「1割以下」の人にしか響かないと考えた方が良さそうです。

上記の本には、尼崎市役所で長年職員の健康指導に携わってきた著者の野口緑さんが、「診断結果のリスクを正確に受け止めてもらうために行ってきた工夫」の数々が紹介されていますので、そのエッセンスを廃棄物管理実務にも応用できないかを検討したいと思っています。

「後悔先に立たず」ですので、「既に自分の健康状態に懸念がある人」のみならず、「数値にちょっとだけ異常が見つかった」という若い人にもお薦めの一冊です。

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典型的なリサイクル事業失敗事例

地方自治体が出資したれっきとした第三セクターであるにもかかわらず「許可証偽造」をした結果、許可取消された「豊前開発環境エネルギー」。

※許可証偽造から許可取消の経緯については、当ブログ2022年3月25日付記事 「無許可変更による業許可の取消(福岡県)」をご参照ください。

許可が取消された現在になっても、いまだに地元関係者に大迷惑をかけているようです。

2023年9月12日付 朝日新聞 「大量のリサイクル材が県の港湾用地を「占拠」 豊前の三セク産廃会社

 福岡県豊前市の第三セクターの産業廃棄物処理会社が、市内の宇島港にある県の港湾用地を「不法占拠」する状態になっている。大量のリサイクル材を野積みしているが、土地使用料の支払いが滞って県から撤去を求められている。だが、会社は営業停止中で撤去のめどが立っていない。関係者は対応に苦慮している。

(中略)

 県京築県土整備事務所によると、同社は周防灘に面した港湾用地3区画(計約1万1千平方メートル)を19年以降に借り、出荷に向けてリサイクル材を野積みしていた。だが、行政処分後の22年度の土地使用料の一部が支払われなかったため、県は23年度の使用更新を認めず、リサイクル材を撤去して原状回復するよう指導した。だが、5カ月が過ぎた現在も放置が続いている。

産業廃棄物処分業の許可が取消されたとはいえ、法人自体は存続しているわけですから、行政財産使用料の支払いを年度途中で“バックレる”というのは、お役所的企業である第三セクターとしては考えにくい荒業です。

借りた土地にリサイクル材という不良在庫を大量放置とは、第三セクターとしては有り得ないレベルのお行儀の悪さです。

 同社によると、野積みしたものは全て加工済みの製品で「約2万5千立方メートルあり、撤去には億単位の費用がかかる」。県に対して、営業停止に伴う資金難で撤去費を出せないが、引き取り先を探していると説明しているという。

福岡県が出していた許可内容は、「燃え殻」と「ばいじん」を「路盤材」または「覆砂材」へと造粒固化するというものでしたが、これだけ大量の不良在庫が積みあがっている様子を見ると、最初から事業全体では採算性が取れていなかったように思われます。

「現在引き取り先を探している」とのことですが、「買い取ってくれる事業者」しか探していないのであれば、全量撤去までの道のりは非常に長い、というよりは達成不可能かもしれません。

「無料であげます」と募った場合でも、路盤材等は造成工事でしか使いませんので、肝心の工事が発生しない限り、需要も発生しません。

引く手あまたの人気製品であれば、製品を作った途端に購入先へ納入となりますが、
これまで失敗してきたリサイクル事業の多くが、不良在庫を積み上げることを一切気にせず、リサイクル品製造のみにまい進するという、「狂気に駆られた」と言わざるを得ない行動を続けた結果、不良在庫を残したままあえなく倒産という末路をたどっています。

残念ながら、上記の第三セクターも、その末期の様相を呈し始めたようです。

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2023年9月14日 | コメント/トラックバック(0) |

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トラックの荷役作業に関する規則改正

今回は廃棄物処理法関連の改正情報ではありませんが、
2トン以上の積載量がある「平ボディ車」や「ウイング車」を用いる収集運搬業者にとっては、追加の労働安全対策が必要となる、実務的に影響が大きい改正ですので、ご紹介します。

規則改正のポイントは、厚生労働省がリーフレット「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます。」でまとめてくれていますので、適宜その内容を抜粋して転載させていただきます。

まずは、規則改正の概要について

労働安全衛生規則(以下「安衛則」といいます)が改正され「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。
特別教育については令和6年2月から、それ以外の規定は令和5年10月から施行されます。

令和5(2023)年10月1日から施行されるもの

「昇降設備の設置及び保護帽の着用」「運転位置から離れる場合の措置」に関する改正については、令和5(2023)年10月1日から施行ですので、今すぐ準備と対応が必要ですね。

令和6(2024)年2月1日から施行されるもの

「テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育義務化」については、令和6(2024)年2月1日施行ですが、こちらもそれほど遠い将来ではないので、今から入念な準備が必要と言えます。

いずれも新たな設備投資が必要ではありますが、どれも労働災害低減に役立つことは間違いありません。

安くはない投資金額となるかもしれませんが、会社で働いてくれている大切な従業員を怪我や退職で失わないためには不可欠、かつ効果の高い投資と言えるのではないでしょうか。

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2023年9月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:法令改正

迷セリフ

産業廃棄物処理業者の役員が、一般廃棄物収集運搬業の無許可営業容疑で逮捕されました。

2023年9月3日付 テレビ高知 「許可なく一般廃棄物を運搬・収集の疑いで40代会社役員を逮捕「間違いだらけです」と否認

許可なく一般廃棄物の収集・運搬事業を行った廃棄物処理法違反の疑いで40代の会社役員の男が逮捕されました。

逮捕されたのは高知市城山町の49歳の会社役員の男です。警察の調べによりますと男は3月31日、従業員と共謀の上、高知市長の許可なく、マンションの引っ越しに伴う冷蔵庫や洗濯機などのゴミを収集。男が勤める会社の倉庫に運搬して、6万6千円の代金を受け取った廃棄物処理法違反の疑いが持たれています。

引っ越しを行っていた依頼主が、男が無許可で収集・運搬を行っていると気づき、警察に通報したため事件が発覚しました。

常識的に考えると、産業廃棄物専従の処理業者の役員が、従業員を誘って引越業を営む確率はゼロに近いため、実際には、書類申請だけで許可を取得した「ペーパー産業廃棄物処理業者」だったような気がします。

それにしても、無許可業者であることを看破し、即座に警察に通報した依頼主の方は、なかなかの剛の者です(笑)。

一般廃棄物を業として運搬するためには、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要と、日常生活で意識している人は非常に少ないと思いますので、その方は「その筋の人」だったのかもしれません。

念のため、ここで言う「その筋の人」とは、「行政官」や「一般廃棄物処理事業者の役員」等の、「廃棄物処理業に関する法的に正確な知識を持った人」を指します。

7月には男が勤める会社の代表取締役の男が5月に行った一般廃棄物の収集、運搬について同様の容疑で逮捕されていました。その取り調べの中で今回の件について男が関与していた疑いが強まったということです。

今回逮捕された役員とは別に、代表取締役も一般廃棄物収集運搬業の無許可営業で逮捕されていたそうです。

この点からも、真面目な専従の廃棄物処理業者ではなく、「不用品回収」その他の「ペーパー産業廃棄物処理業者」だったのではないかという疑念を強くしました。

警察の調べに対し男は、「間違いだらけです」と容疑を否認する供述をしていて、警察は裏付け捜査を進めています。

今回ご紹介したニュースで、私がもっともときめいた部分は、この「間違いだらけです」となります。
一体何が間違いなのでしょうか?

「犯罪に関与していないのに不当逮捕された!」という意味なのか

それまでの自分の人生を顧みて、「間違いだらけの人生だった・・・(´・ω・`)」という落ち込んだ気持ちの表明なのか

「逮捕容疑のほとんどが事実ではない」という捜査機関に対する抵抗なのか

いずれにせよ、様々な可能性を想像させる「間違いだらけです」は、2023年の「トップ迷セリフ」になる予感がします。

男が勤める会社は『産業』廃棄物の収集・運搬の許可を得ていますが、『一般』廃棄物については許可を得ておらず、これまでに高知市から複数回、行政指導を受けていました。

メディアとしては珍しく、産業廃棄物収集運搬業と一般廃棄物収集運搬業の違いについて言及していますので、「事実を正確に伝える」という報道機関の根本姿勢を堅持しています。

余談

「間違いだらけ」と聞いて真っ先に思い浮かべたのは、「間違いだらけのクルマ選び」という本でした(しかし、実際に読んだことは無い 笑)。

ひげを生やした「徳大寺有恒さん」が著者と記憶しておりましたが、2016年以降、執筆者が島下泰久さんに変わっていたのですね。

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2023年9月4日 | コメント/トラックバック(0) |

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リサイクル関連の制度新設か?

2023年8月28日付 時事通信 「使用済み、同じ製品に再生産 「水平リサイクル」調査へ―メーカーと産廃業の連携促進・環境省

 環境省は2024年度、産業廃棄物に含まれるプラスチックや金属などが製造業者によってどのようにリサイクルされているか実態調査に乗り出す。使用済み製品を同じ製品に再生産する「水平リサイクル」を進める一環。メーカーが再生原料を入手するのに産廃処理業者との協力は不可欠で、両者が効率的な資源循環に向けてどう連携しているかを探る。

 同省は24年度予算概算要求に調査の関連経費を盛り込む。

(中略)

 同省は水平リサイクルを含め、メーカーと産廃業者の連携を促す新制度を検討するため、有識者検討会で7月、議論に着手。早ければ来年の次期通常国会に関連法案を提出する考えだ。

7月に設置された有識者検討会の名称が書かれていないため、探すのに苦労しましたが、
静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」のことのようです。

時事通信では「水平リサイクル」、小委員会の名称は「静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築」ですので、報道と正式名称の内容が完璧に一致しているわけではありませんが、「脱炭素」を目指すために、「水平リサイクルを推進する」という目論見なのかもしれません。

「かもしれません」と書いた理由は、
本稿執筆時点では、小委員会の議事録が公開されていないため、会議資料を閲覧することしかできず、あくまでも私の想像でしかないからです。

小委員会での議論の方向性としては、会議資料で次のように示されています。

「御議論いただきたい事項」を見る限り、「水平リサイクル」には直接的に言及されていませんが、会議当日に具体例として「水平リサイクル」が例示されたのかもしれません。

いずれの議案も、社会的に賛同が得られることは間違いないテーマと思います。

言わずもがなですが、重要なことは、制度の「使いやすさ」や「使うメリットがあること」ですので、そこをどう設計するのかがポイントとなります。

2023年度中は廃棄物処理法改正の検討を始める予定は無さそうですので、2024年度以降と考えられるその議論と同時並行で進め、「法案提出は2024年の通常国会(2025年1月招集)」となるものと思われます。

8月28日付の上記の報道に先立ち、時事通信の2023年7月2日付報道で、「産廃から資源回収へ新制度 優良業者を認定―環境省検討」というものがあり、

2023年6月5日付の「中央環境審議会循環型社会部会(第46回)」を受けての報道と思われますが、

 環境省は、産業廃棄物に含まれる資源のリサイクルを強化するため、産廃処理業者を対象にした新たな制度を導入する検討に入った。製造業者との連携に積極的な業者を優良業者として認定する仕組みを想定。産廃から回収したプラスチックや金属を再資源化し、メーカーに販売する流れを後押しする。近く有識者による議論を始め、来年度予算概算要求にも反映したい考えだ。

と報道されていました。

循環型社会部会の議事録を読んでも、そのような突っ込んだ話は見当たりませんでしたので、いわゆる「観測気球」という記事なのだろうと思います。

以上、新しい制度像がまだ固まっていない状況ではありますが、法律改正か新法制定かはわかりませんが、環境省が動き始めたことだけは確かですので、速報としてお伝えさせていただきました。

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2023年8月28日 | コメント/トラックバック(0) |

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