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廃棄物処理法改正の議論は2025年開始の模様

2017年に議論が始まった改正廃棄物処理法の(一部)施行が2018年4月1日だったので、その5年後の2023年には廃棄物処理法改正の議論が始まるものと思い込み、毎日毎日、環境省のメールマガジンをチェックし続けてきました。

とっくの昔に2023年は過ぎ去ってしまい、2024年現在も、環境省からメールが届いた途端に「廃棄物処理制度専門委員会」という文字が無いかを確認する日が続いています。

ここで、「なぜ5年後という数字を持ち出したのか?」という疑問を持った方がいらっしゃると思います。

それは、2017(平成29)年改正時の「附則」で、

附 則 (平成二九年六月一六日法律第六一号)
第五条(検討)
 政府は、附則第一条第二号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

と規定されているため、「2018年(4月1日)+5年後=2023年4月1日以降だよね?」という計算をしていたためです。

しかし、ようやく、「いつになったら法律改正の議論を始めるのか?」と悶々とし続ける必要が無くなりました。

2024年8月19日付産業新聞 「不適正ヤード対応検討 環境省、業者数の実態把握

 環境省は不適正ヤード問題への対応を検討する。2025年度に改正廃棄物処理法の施行後5年の点検時期を迎える。その準備段階として本年度は自治体や事業者へのヒアリングを実施。前回の改正で新たに創設された廃家電など「有害使用済機器保管等届出制度」をはじめとする現行制度の運用状況や課題、新たな規制のあり方を議論する有識者会議の設置を予定する。

2017年改正法の大部分は、2018年4月1日から施行でしたが、
法律改正の手続き上、「改正法の一部(というか大部分ですが)施行日ではなく、全面施行された日から起算する」という方針だったようです。

そのため、電子マニフェストの(一部)義務化に関する改正部分の施行日が、「平成32(2020)年4月1日」だったため、「2025年から検討開始」となるようです。
※参考 当ブログ 2018年2月6日付記事 「施行令改正(補足) 改正法の施行日

どんなテーマが改正法に盛り込まれるのかに興味が尽きませんが、環境省としては、「雑品スクラップヤード規制」を重要なテーマと考え、前準備として既に有識者会議設置に向けて動き始めているようです。

最近、雑品スクラップヤードや、産業廃棄物処分場で発生した激しい火災に関するニュースが続いているため、「雑品スクラップヤード規制」も社会的に重要なテーマであることは事実です。

しかしながら、個人的には、あくまでもそれは対症療法的対策に過ぎず、制定後50年を経て、社会状況と乖離することが多くなってきた廃棄物処理法の抜本的な改善にはならないと思います。

「専ら物の定義」や「無償での下取り回収」、「実証実験の一環として産業廃棄物処分」等、法律上で明確にすべきテーマは非常に多く存在します。

是非、次の2025年に設置される「廃棄物処理制度専門委員会」においては、これまで積み残してきた、あるいは「見なかったことにしてきた」構造的課題にもメスを入れ、行政や企業活動の効率化アップのためにも、抜本的な見直しに着手していただくことを期待しています。

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2024年8月19日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:2025年改正

起きるべくして起きた不法投棄

記録的な猛暑が続いているためか、常識的な判断すらできない人が増えているようです。

2024年7月31日 「イノシシの死骸、回収後に道ばたに捨てる 町職員が不法投棄の可能性

 福岡県苅田(かんだ)町は31日、有害鳥獣として町内で回収したイノシシの死骸1体を、町職員らが道路沿いに投棄していたと発表した。目撃した人の110番通報で発覚し、県警が事実確認を進めている。町は廃棄物処理法違反の可能性があると判断し、再発防止策を検討している。

「違反の可能性」ではなく、「完全に廃棄物処理法違反」です(涙)。

獣の死骸を道端に捨てると、猛暑の中それがひどい悪臭を放つであろうことは、大人なら容易に想像できるはずですが、あえてそれを敢行したということは、同地には「ハイエナ」や「空腹で貪欲なカラス」といった腐肉をあさる野生生物が生息しているのでしょうか?

 通常は、捕獲した時点でとどめをさし、食用に解体するか山中に埋めて処理しているという。死後時間が経ち、大きすぎて埋めることもできなかったため、男性の判断で職員が投棄したという。

前段は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で認められている、狩猟鳥獣の狩猟現場での基本的な処分方法についてです。

「大きすぎて埋められなかった」とありますが、スコップ等の道具があれば、箱罠設置場所付近に埋められたような気がします。

イノシシ捕獲用の箱罠の場合、断崖絶壁の岩場ではなく、森や山などの土がある場所に設置することが普通ですので、「埋められなかった」ではなく、「埋めるための作業が面倒だった」が本音だったように思われます。

もっとも、「80㎏のイノシシを苦労して車に積む」よりも、「スコップやショベルで穴を掘って埋める」方が楽そうに思えますが。

また、「回収したイノシシの死体」を不法投棄すること自体が言語道断ですが、「回収したイノシシの死体」は「一般廃棄物」であるため、「町役場内で調整をしさえすれば、円滑に町内で処分できたのでは?」と疑問に思いました。

そこで、苅田町の一般廃棄物処理計画を見てみると、
苅田町一般廃棄物処理実施計画(令和6年度)」では、
「可燃物」は第三セクターの苅田エコプラント株式会社で「固形燃料化」
「犬・猫等の死体」は「動物霊園」が挙げられています。

そのためか、

 県警行橋署によると、29日、「苅田町と書いた車で来た数人がイノシシを捨てている」と110番通報があった。署からの連絡で町が把握した。その後、死骸を隣町の動物霊園に運び、焼却した。

と、イノシシの死体も動物霊園に運び、焼却処分をしたとのことです。

廃棄物由来の固形燃料(RDF)を作る施設の場合、「イノシシの死体」などは投入してはならない禁忌品なのでしょう。

ここで気になった点は、「動物霊園」の廃棄物処理法上の位置づけです。

当該「動物霊園」には、「一般廃棄物処分業許可」「一般廃棄物処理施設設置許可」等の許可が出ている形跡がインターネット上で見出せませんでした。

福岡県が毎年公表している「ダイオキシン類の自主測定結果」の一覧にも入っていないため、廃棄物処理法とダイオキシン類対策特別措置法の規制対象外となる、かなり小規模な焼却炉と思われます。

「象さんも燃やせる焼却炉」ではなく、「ペット等の小型愛玩動物専用の小型焼却炉」といったところでしょうか。

となると、80㎏超のイノシシの死体を一回で燃やせるとは思えないので、小分けにした上で焼却をしたのかもしれません。

小規模焼却炉であれば、「一般廃棄物処分業許可」も「一般廃棄物処理施設設置許可」も不要になるため、法律の狭い隙間に存在することが可能ではありますが、イノシシの死体をバンバン持ち込まれるような事態は、動物霊園としては歓迎できない状況と思います。

 町は、職員の法令理解が足りず、捕獲動物の処理方法も確立していなかったのが原因とみて、手続きのマニュアル整備や指導・研修などの再発防止策を講じる予定。

「大型鳥獣の死体」の処分方法を予定すらしていなかった状況は、「トイレの無い新築物件に住んでいる」のと同様で、破綻することは時間の問題でした。

そのため、今回の不法投棄事件は、起きるべくして起きた不祥事と言わざるを得ません。

苅田町として今後必要な対策は、
・捕獲現場での埋設処分を徹底
・近隣で大型鳥獣の焼却可能な施設を見つけ
全関係者に周知徹底を図ることだと思います。

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2024年8月5日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:news

農業廃棄物の解決手段

前回の「農家の産業廃棄物委託基準」の続きとなります。

「農家に著しい負担とならず、社会的にももっと合理的な解決策」に関し、愚考した結果を記していきます。

結論を先に書くと、
農家にとって完全にストレスフリー、かつ手間フリーという夢のような解決手段は存在しません。

「農協が提供した共同集荷場所に農家自身で持ち込む」場合以外は、基本的に、農家は「排出事業者」として、「委託契約書」や「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の運用が不可欠となります。

まず、前提条件として、農業廃棄物の弱点は2つあります。

第一に、「軽量でも容量としてはかさばる物が多い」
第二に、「土や泥等の汚れが付着することが多い」 という制約です。

「資源として売る」ことを目指す場合は、土や泥が付着しないように、プラスチック容器などを誰かが洗浄する必要があります。

そこで、まず決めるべきことは、「農家において水でどこまで洗浄してもらうか」という基準になろうかと思います。

「水をかけて洗浄なんてやってられるか!」という人が大半の場合は、「破砕」や「焼却」をし、処分場で埋立て処分をしていくしかありませんので、今までどおりの処分方法を踏襲していくこととなります。

逆に、「コンテナの泥落としくらいならやるよ」という人が多い場合は、
・プラスチックの材質を選別し、
・プラスチック原料として買い取ってくれる相手が見つかり、
・買取り業者が求める品質にプラスチック廃棄物を加工できるのであれば、
場合によっては、「処分費(コスト)」ではなく、「売却益(利益)」が発生する可能性もあります。

※実際には、回収量や回収場所からリサイクル先までの距離の問題で、「買取額」よりも「運賃(送料)」の方が高くなることがほとんどです。

先述した第一と第二の制約上、農業廃棄物の場合、
農家 → 中間処理業者 という直接取引ルートを取ると、コスト面で無駄が生じることが多くなります。

そのため、
農家 → 農協その他の第三者で集約処理 → 買取り業者
という商流が不可欠と考えられます。

もちろん、上記の「農協その他の第三者」は、各農家が発生させた産業廃棄物処理を受託することになりますので、産業廃棄物処理業の許可取得が必須となります。

手ばらしだけで解体できるのであれば、「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)」の許可で操業可能ですが、この場合、最終的に積替え保管場所から処分業者のところに産業廃棄物が行くのであれば、「農家と産業廃棄物処分業者との契約」が必要となります。

農協等が廃プラスチック類破砕機を設置し、産業廃棄物処分業の許可を取得する場合は、農家にとっては農協等だけが契約の相手方となりますので、契約書と産業廃棄物管理票の運用はそれほど難しくありません。

実際、地域によっては、ビニールハウスシートの集約処分等を目的として、農協が処分業許可を取得し、農家が排出した産業廃棄物を引き受けている実例が既にあります。

残りは業許可取得のための現実的な課題ですが、それは大別すると3つあります。

第一に、「そこそこの広さがある敷地を確保できるかどうか」

事業用地の確保可能性が無いのであれば、どうしようもありませんので。

第二に、「機械や建屋を設置するための資金があるかどうか」

既存の建屋があり、そこで産業廃棄物を保管し続けることが可能であれば、機械を置かずに、「積替え保管」事業を行うこと自体は可能です。

この場合は、本当の意味での「集荷場所を提供」することになるため、事業内容としては理解しやすいかと思いますが、先述したとおり、農家と産業廃棄物処分業者との契約は不可欠です。

廃プラスチック類の破砕機の場合、中古市場で出回っていることも多いため、運がかなり良ければ、安価で理想的な設備を購入できるかもしれません。

ただし、リサイクル原料として、中間処理後に売却できる品質に産業廃棄物を加工したい場合は、機械メーカーと協議の上、最適な設備を導入した方が良いだろうと思います。

第三の課題は、「人員を配置できるかどうか」です。

昨今の社会情勢においては、これが一番のネックかもしれません。

事業として産業廃棄物処分業を行う以上、最低限の人員配置は必須となります。

いずれも、悩ましい現実には違いありませんが、「土地と建屋は既存のものを利用可能」という場合は、かなりハードルが低くなりますので、実現可能性はより高くなります。

人員については、フルタイムの雇用ではなく、「週2回の稼働日だけのパート雇用」という形でも、廃棄物処理法上は問題ありません。

農協等の地元に根ざした組織が処理業許可取得を目指す場合、一般的なよそ者企業が乗り込む場合とは異なり、地元の反対はほぼ出ないと思われますので、上記の課題をクリアできている場合は、かなり円滑に業許可を取得できます。

それでも不安に思う場合は、是非当事務所にご相談ください(笑)。

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2024年8月2日 | コメント/トラックバック(2) |

カテゴリー:news

農家の産業廃棄物委託基準

農家が「プラスチック製コンテナの処分に困っている」という報道が専門誌にありました。

2024年7月23日付 日本農業新聞 「[農家の特報班]収穫コンテナ処分に難儀 廃プラ回収対象外の自治体も

産業廃棄物は、ごみを出した事業者の責任で処分することが廃棄物処理法で義務づけられている。農業関連は、コンテナに加え、プラ製の被覆資材なども産業廃棄物に当たり、農家が適切に処分しなければならない。

これはまったくそのとおりですね。

農家が個別に処理業者に依頼すると、費用が見合わないことがある。そのため行政やJAが各地域で協議会を作り、廃プラをまとめて回収している。

(中略)

この協議会で回収した廃プラを処分する業者は、処分費をごみの体積当たりで設定。被覆資材や厚みのない育苗箱なら安価で済むが、コンテナのように体積が大きいと費用がかさんでくる。

農家の廃プラ処分費を抑えるため、この協議会は処分費の一部を助成している。ただ、予算繰りが厳しく、費用がかさむごみを回収すると「助成を維持できなくなる」という。

「コンテナが他のプラ製品よりもかさばる」という指摘もそのとおりだと思います。

しかし、下記の部分は、論点がかなりずれており、農業者が排出事業者になる際の「委託基準」全体が抜け落ちていますので、ミスリードされる可能性が極めて高いと言わざるを得ません。

産業廃棄物に当たるコンテナは、廃棄物処理法に基づく許可を得た専門の運搬業者しか運べない。例外として排出した事業者が自ら運ぶことは認められており、農家自身が運搬できるが、所定の手順を守る必要がある。

具体的には、運搬に使う車の両側面に「産業廃棄物運搬車」「個人名か法人名」と紙に書いたものを表示する。ごみを積載した場所や運搬先などを書いた紙も携帯する必要がある。同法を所管する環境省によると、これらを守らないと「行政指導の対象になる」(廃棄物規制課)という。

「産業廃棄物運搬車の表示」や「書類の携行」については、「産業廃棄物の運搬基準」ですので、それに違反していたとしても、直罰の対象となるわけではなく、「行政指導」や「改善命令」を経て、「改善命令違反」となって初めて刑事罰の対象となります。

そのため、運搬基準違反は「行政指導の対象になる」という指摘自体は間違いではありません。

しかしながら、記事のこの部分は、「排出した事業者が(委託先処分業者に)自ら運ぶ」ことを前提としていますので、
排出事業者は自ら運搬を適切に行うだけでは不十分であり、より重要な「委託基準」について触れていないことは片手落ちとなるからです。

なぜなら、委託基準違反は即、刑事罰の対象となる違法行為であり、行政指導で済む「運搬基準違反」とは比較にならない重要事だからです。

「農家自らが運んでいるのに、委託基準がなぜかかるのか?」と感じた方が多いかもしれません。

「コンテナを運んでいる間」は、「委託」ではなく「自ら運搬」ですので、「運搬基準」しかかかりませんが、
最終的には中間処理業者で受入れをしてもらう以上、「産業廃棄物処分委託契約」は必須です。

そのため、

  • 中間処理業者との「処分委託契約書」の作成と保存
  • 中間処理業者に交付する「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の発行

を両方とも実行する必要があります。

電子マニフェストを運用する個人農家はほとんど無いと思われますので、「自ら運搬」の際には、運搬車両に「中間処理業者に交付する産業廃棄物管理票」を携行しておく必要があります。
※記入済みのマニフェストを携行していない場合は、「処分場の窓口で産業廃棄物を引き渡す際に、持参したマニフェスト用紙に、あるいは処分業者にマニフェスト用紙を提供してもらい、それらに記入をした上で産業廃棄物と一緒に渡す」ことがギリギリ合法の最終ラインです。

ここで、

「産業廃棄物の集荷場所を提供した農協は、農協の名義で産業廃棄物管理票を交付できたのでは?」と考えた人がいらっしゃるかもしれません。

平成23年3月17日付「産業廃棄物管理票制度の運用について」という割と有名な通知で言及されていることですね。

しかし、これは「共同集荷場所に集めた産業廃棄物を、処理業者に回収に来てもらう」場合の特例措置であり、
「農家自らが中間処理業者に運搬する」場合とは、そもそもの前提条件からして違います。

そのため、たとえ個人農家と言えど、排出事業者として産業廃棄物を自ら運搬、そして処分委託する場合は、
排出事業者として、「委託契約書の作成と保存」と「産業廃棄物管理票の交付と保存」が不可欠となります。

以上のように、廃棄物処理法上は、個人農家といえど、産業廃棄物の排出事業者でしかありませんので、「委託契約書」や「マニフェスト」の運用を大企業と変わらないレベルで遂行し続ける必要があります。

農家に著しい負担とならず、社会的にももっと合理的な解決策はないものか?と思案を巡らせたところ、日本農業新聞には書かれていない解決策を思いつきました。

実現性があるかどうかはわかりませんが、少なくとも、制度的には割と容易に解決できる方法ですので、次回の記事で披露させていただきます。

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2024年7月29日 | コメント/トラックバック(2) |

カテゴリー:委託基準

第53回「第53条 20万円以下の過料」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。

一 第26条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第31条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒んだ者
三 第38条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

・無届または虚偽の届出で、登録調査機関の地位を承継した者
・財務諸表等の無作成、無記載、虚偽記載、または正当な理由なく財務諸表等の閲覧請求等を拒否した登録調査機関
・毎年度の処分実績・再資源化実績の報告を怠った、または虚偽報告をした特定産業廃棄物処分業者
は、「20万円以下の過料」の対象となります。

「罰金」等の「刑事罰」ではなく、
「行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課す「過料(あやまち料と通称されることが多い)」ですので、前科にはなりません。

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第52回「第52条 両罰規定」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第49条又は第50条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

法人の代表者、または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、下記の違反行為をした場合、

「行為者」以外に「(行為者の使用者である)法人または人」にも、それぞれ刑事罰(罰金刑)を科すという両罰規定です。

具体的な違反内容とそれへの罰金額は下記のとおりです。
・第49条(50万円以下の罰金) 「環境大臣の勧告及び命令」に違反
・第50条(30万円以下の罰金) 「環境大臣からの報告徴収の無視、または虚偽報告」
・第50条(30万円以下の罰金) 「環境大臣からの立入検査の拒否、妨害、忌避」

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第51回「第51条 罰則(20万円以下の罰金)」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第51条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)は、20万円以下の罰金に処する。

一 第30条の規定による届出をしないで調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
二 第36条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。
三 第44条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第45条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

登録調査機関(登録調査機関が法人である場合はその役職員)に関する罰則です。

・環境大臣に無届で調査業務の全部または一部を休廃止(第30条)
・帳簿の未作成、不記載、虚偽記載、未保存(第36条)
・環境大臣からの報告徴収無視または虚偽報告(第44条)
・環境大臣からの立入検査の拒否、妨害、忌避(第45条)
があった場合に、登録調査機関の役職員個人に対し科される刑事罰となります。

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第50回「第50条 罰則(30万円以下の罰金)」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第50条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。

一 第44条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第45条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

再資源化事業高度化法第44条」とは、
環境大臣から
・認定高度再資源化事業者
・認定高度分離・回収事業者
・登録調査機関
に対する報告徴収です。

再資源化事業高度化法第45条」は、
環境大臣から
・「認定高度再資源化事業者」
・「認定高度分離・回収事業者」
・「登録調査機関」
に行う立入検査です。

再資源化事業高度化法に基づく「報告徴収」と「立入検査」を拒否した場合には、「30万円以下の罰金」の対象となります。

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第49回「第49条 罰則(50万円以下の罰金)」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第49条 第10条第2項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

再資源化事業高度化法第10条第2項の命令とは、「環境大臣の勧告及び命令」で

再資源化事業高度化法

第10条(勧告及び命令) 環境大臣は、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定産業廃棄物処分業者」という。)の再資源化の実施の状況が、第8条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その判断の根拠を示して、再資源化の実施に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 環境大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定産業廃棄物処分業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかった場合において、再資源化の実施の促進を著しく阻害すると認めるときは、中央環境審議会の意見を聴いて、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

環境大臣から、再資源化の実施の促進を著しく阻害している特定産業廃棄物処分業者に「勧告」の後、「措置命令」が発出され、その「措置命令」にも違反した特定産業廃棄物処分業者は、第49条の「50万円以下の罰金」の対象となります。

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第48回「第48条 罰則(1年以下の拘禁または50万円以下の罰金)」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第48条 第35条第2項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした登録調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

再資源化事業高度化法第35条第2項の「業務停止命令」とは、「登録調査機関への登録取消と事業停止処分」で

再資源化事業高度化法

第35条(登録の取消し等) 環境大臣は、登録調査機関が第23条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2 環境大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第27条、第28条、第29条第1項、第30条、第31条第1項又は次条の規定に違反したとき。
二 第29条第3項又は前2条の規定による命令に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第31条第2項の請求を拒んだとき。
四 不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。

となります。

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