2010年改正の逐条解説 第14条第2項及び第7項(優良処理業者の許可期間伸長)
(産業廃棄物処理業)
第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項に おいて同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う 区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的 となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3~5 (改正が無いため略)
6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らそ の産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りで ない。
7 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
赤字で書いた部分が、今回の法律改正で追加された部分です。
従前は一律「5年間」だった産業廃棄物処理業の許可期間が、「優良性評価制度適合事業者」になった場合には「7年間」に延長されるというものです。
「7年間」と具体的な数字を書きましたが、現段階では、この数字は未確定です。
これから、廃棄物処理法施行令が改正され、その過程で具体的な数字が明らかにされる予定です。
メディアが環境省の担当課長にインタビューした報道を見ると、どの記事でも、担当課長が「7年間に延長する」と明言しているため、確実に7年間で決着しそうです。
優良性評価制度に適合しないことには、この許可期間伸長のインセンティブが受けられないことに注意が必要です。
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2010年6月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |