清算法人は排出事業者に該当する(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問26 清算法人は法に規定する事業者に該当するか。 答 該当する。 ※下記バナーの応援クリック投票をよろしくお願いします。

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鋳物排砂は鉱さい(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問23 銑鉄鋳物製造業から排出される鋳物又は砂は産業廃棄物のどの種類に該当するか。 答 鉱さいに該当する。 ※解説 「鉱さい」はほとんどの人が耳にしたことがない産業廃棄物だと思います。 鋳物排砂の他にも、不良鉄鉱石やキュ…

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U字溝は産業廃棄物のどの種類に該当するか(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問22 コンクリート二次製品製造業者の排出した不良品のU字溝等は令第1条第七号(筆者注:現行施行令では、第2条第七号)の産業廃棄物に該当すると解するがどうか。 答 お見込みのとおり。 ※解説 この疑義解釈が発出された当時…

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金属の研磨かすは産業廃棄物のどの種類に該当するか(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問21 金属の研磨工程から排出される研磨かすは産業廃棄物のどの種類に該当するか。 答 金属くずに該当する。ただし、粉末状、又はでい状を呈し、金属としてとらえることが困難な場合には汚でいに該当する。 ※解説 粉末状だと汚泥…

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動植物性残さの定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問20 食料品製造業から排出される製品くず(例えば、ハム製造におけるハムくず、パン製造におけるパンくず等)は産業廃棄物に該当するか。 答 通常の製造工程から排出された物は令第1条第4号(筆者注:現施行令では、第2条第4号…

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木くずに関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

現在は公開されていませんが、解釈基準自体は有効な疑義解釈をご紹介しています。 問19 船舶から輸入木材を陸揚げする際に、船舶の側面から海面に直接木材を放出し引き揚げる方式がとられる。この場合、海面に浮遊する木くずを集めて…

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医療機関から発生する廃棄物に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問18 病院から排出される注射器等のガラスくず、金属くず、廃プラスチック類は産業廃棄物と解して差し支えないか。 答 お見込みのとおり。 ※解説  昭和54年当時は「感染性廃棄物」という概念が無かったため非常に簡潔に書かれ…

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廃プラスチック類に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問15 事業活動に伴って排出される、①液状の廃合成塗料、②塗料以外の不純物が混合して、でい状となっている廃合成塗料、③溶剤が揮発し、固型状(粉状のものを含む)となっている廃合成塗料はそれぞれ産業廃棄物のどの種類に該当する…

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汚泥に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

汚泥に関する疑義解釈の3連発です。 問12 排煙脱硫石こう、石こうボード製造工程から発生する石こうボードくずは、それぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。 答 前者は汚でいに、後者はガラスくず及び陶磁器くずに該当する。 …

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石膏ボードくずの定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問12 排煙脱硫石こう、石こうボード製造工程から発生する石こうボードくずは、それぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。 答 前者は汚泥に、後者はガラスくず及び陶磁器くずに該当する。 ここから、汚泥に関する疑義解釈が続いて…

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