昭和53年6月23日付環産23号 「移動可能な中間処理施設によつて産業廃棄物の中間処理を行う場合の取扱いについて」

【移動可能な中間処理施設によつて産業廃棄物の中間処理を行う場合の取扱いについて】

公布日:昭和53年6月23日
環産23号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知)

車両に固定した状態で搭載され、移動可能な中間処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)第七条第一号から第一三号に規定する施設をいう。以下同じ。)によつて産業廃棄物の中間処理を行う場合については、左記のように取り扱われたい。

1 車両に固定した状態で搭載され、移動可能な中間処理施設によつて事業者の事業場等において産業廃棄物の中間処理を行う場合についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の届出は、当該中間処理を行う区域を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下同じ。)に対して行わせること。

2 車両に固定した状態で搭載され、移動可能な施設を用いて産業廃棄物の中間処理を業 として行おうとする場合についての法第一四条第一項に規定する産業廃棄物処理業の許可の申請は、当該行為を行う区域を管轄する都道府県知事に対して行わせること。
なお、当該施設のほかに事務所において処理業に係る業務の一部を行う場合には、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。

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昭和53年6月7日付環産18号 「産業廃棄物の中間処理を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一五条第一項の運用について」

【産業廃棄物の中間処理を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一五条第一項の運用について 】

公布日:昭和53年6月7日
環産18号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知)
産業廃棄物の中間処理(埋立処分及び海洋投入処分を除く処分をいう)以下同じ。)を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の届出については、左記のように取り扱われたい。

法第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の届出は、産業廃棄物の積込みを行う場所及び当該産業廃棄物の中間処理によつて生ずる産業廃棄物の取卸しを行う場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下同じ。)に対して行わせることとし、都道府県の区域に属する水域において中間処理を行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。

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昭和52年11月4日付け環整95号 「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」

【 一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について 】 公布日:昭和52年11月04日 環整95号 [改定] 平成2年2月1日 衛環22号 (各都道府県一般廃棄物処理担当部(局)長あて環境衛生局水道環境部環境整備課 … Read more

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昭和52年11月4日付け環整94号 「一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について」

【 一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について 】 公布日:昭和52年11月4日 環整94号 [改定] 平成2年2月1日 衛環21号 (各都道府県知事あて厚生省環境衛生局水道環境部長通達) 一般廃棄物処理行政の推進につ … Read more

法改正のための検討項目(2)(廃棄物処理業の許可制度の整備と優良化の推進)

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昭和52年7月16日付環整125号 「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について」

【 動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について 】

公布日:昭和52年7月16日
環整125号

(兵庫県生活部長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて照会)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の解釈について、別添のとおり宝塚市より疑義がありましたので、照会します。
なお、動物霊園事業者より一般廃棄物処理業の許可申請が提出されており、その取扱いについて早急に判断する必要に迫られておりますので、至急御回答願います。

別表

廃棄物の定義等について
(昭和五二年七月一二日)
(宝環一第一〇八号)
(宝塚市長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて照会)
平素より清掃事業に対し、御指導、御協力を賜わり厚く御礼申し上げます。
つきましては、左記動物霊園事業に対する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)上の取扱いについて疑義が生じましたので、御多用のところ誠に恐縮ですが至急御教示願いたく照会いたします。

1 事業概要

当市内ににおける犬・ねこ等の動物の死体は、飼主の所有権放棄による一般廃棄物と して市が引き取って焼却処分しているが、一部飼主はその愛玩動物の遺骨埋葬を望むが ために、民間の動物霊園なるものを利用する。当該動物霊園事業は、これら飼主からの 申込により動物の死体の引取、火葬、墓地埋葬及び供養等を行い、規定の料金を受ける ものである。なお、この料金は当市条例に定める動物の死体の収集、運搬及び処分に関 する手数料の限度額を大幅に越えている現状である。
〔当該施設概要その他〕
(1) 敷地面積 約八九五二m2
(2) 墓地施設(事務所、焼却場等の建造物) 約一六二m2(敷地内)
(3) 動物火葬炉(二基共通)
ア 焼却量 三〇kg/Hr
イ 火床面積 一・一二五m2
ウ 炉内容積 〇・六八m3
エ 炉内温度 八〇〇℃
オ 燃料 A重油
(4) 料金等
ア 搬入 持込又は出張引取
イ 料金 (一例)引取、火葬、埋葬一式 一万一〇〇〇円
ウ 営業区域 兵庫県内

2 疑義事項

(1) 昭和五二年三月二六日環計第三七号貴部計画課長通知にて一部改正された後の昭 和四六年一〇月二五日環整第四五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知第一の一の規定に基づけば、当該動物霊園事業における動物の死体は、法第二条第一項に規定する「廃棄物」に該当しないものと解するがどうか。
(2) また、「廃棄物」である場合において、当該動物霊園事業が法第七条第一項に規定する許可対象の一般廃棄物処理業に該当するものであるか否か。

(昭和五二年八月三日)
(環計第七八号)
(厚生省環境衛生局水道環境部計画課長から兵庫県生活部長あて回答)
昭和五二年七月一六日付け環整第一二五号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。

照会に係る動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物には該当しない。

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