【廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について】
昭和55年6月5日
環産第11号昭和55年5月29日
警察庁丁公害発48号(警察庁保安部公害課長から厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)
みだしのことについて次のとおり解するが、貴見を伺いたく照会します。
記
建設業者が行う家屋の新築工事の際に生ずる廃棄物について次のように解するがどうか。
① 屋根葺工事の際の瓦の破損片、はつり片及び既に固まった基礎コンクリートの形状調整の際生ずるコンクリートはつり片は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一条第七号のガラスくず及び陶磁器くずに該当する。
② 左官工事の際不要となった泥状で廃棄される壁土屑及びモルタル屑は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号、以下「法」という。)第二条第三項に規定する汚でいに該当する。
③ 廃棄物である木切れ及びカンナ屑を焼却した際に生ずるもえがら、灰は、法第二条第二項に規定する一般廃棄物に該当する。(昭和55年6月5日)
(環産第11号)(厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から警察庁保安部公害課長あて回答)
昭和55年5月29日警察庁丁公害発第48号をもって照会のあった標記について左記のとおり回答する。
記貴見によることとして差し支えない。
尾上雅典
荒稼ぎするモグリ業者
※産経新聞 「不用品片づけます」…高額請求 警視庁、無許可ごみ収集業者8人逮捕 から記事を抜粋、転記します。 無許可でごみを収集運搬したとして、警視庁生活環境課などは廃棄物処理法違反の疑いで、不用品回収会社社 … Read more
最終処分の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
問2 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分の方法は、埋立処分と海洋投入処分に限るものと解してよいか。
答 そのとおりである。なお、放流方式による下水道、又は公共の水域への排出は、最終処分の一方法と考えられるが、それぞれ下水道法又は水質汚濁防止法の定めるところにより行なわれるものである。
産業廃棄物の処理状況(平成19年度実績)
環境省から、「産業廃棄物の処理状況(平成19年度実績)」が発表されました。 環境省の発表内容を抜粋・転記します。 (1)全国の産業廃棄物の総排出量 ・平成19年度総排出量 約4億1,900万トン(前年度 約4億1,800 … Read more
公共焼却場設置予定地の土壌汚染が発覚(大阪府交野市)
ごみ焼却場予定地を汚染調査へ 産廃埋まり、有害物質も 四条畷市議会が問題視しているとおり、廃棄物が埋まっている土地を、そうとは知らずに高値で買わされたのであれば、行政の不手際と、土地の売却者の責任を追及しなければならない … Read more
昭和55年5月1日付環産第10号 「産業廃棄物の最終処分場に対する固定資産税非課税について」
【産業廃棄物の最終処分場に対する固定資産税非課税について】 公布日:昭和55年05月01日 環産10号 (各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知) 産業廃棄物 … Read more
処分の用語の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)
今回から、過去に発出された行政文書の中から、現在でも通用する疑義解釈を抜粋し、解説する記事を書いていきます。
第1回目は、昭和47年1月10日付環整2号から、「処分」という用語の定義を解説します。
なお、このコーナーでご紹介する疑義解釈は、現在政府機関のHPではほとんど公開されていません。過去の廃棄物法令集から抜粋・転記しております。
公開はされていませんが、基本的、かつ現在でも通用する有益な疑義解釈ですので、資料保存のためにも、当ブログで抜粋紹介してまいります。
問1 処分の用語の定義を明示されたい。
答 中間処理及び最終処分の意である。なお、中間処理には、焼却、脱水、破砕、圧縮等があり、最終処分には、埋立処分と海洋投入処分がある。
廃棄物処理制度専門委員会報告書へのパブリックコメントの結果
正式に記者発表されてはいませんが、「廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)」に対するパブリックコメントの結果と、それに対する環境省の見解が、第12回廃棄物処理制度専門委員会において審議されました。 http://www.e … Read more
今後の規制改革(4)-森林バイオマス資源の利用促進-
今後の規制改革推進計画の続きです。 今回は、「今後すぐ取りかかれる規制改革テーマ」として、重要取組課題で取り上げられている、「森林バイオマス資源の利用促進のための規制緩和」について解説します。 【規制改革事項】 森林バイ … Read more
昭和55年1月30日付環産第2号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について】昭和55年1月30日
環産第2号昭和55年1月17日
警察庁丁公害発1号(警察庁保安部公害課長から厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)記(質疑事項)
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、耕作物の除去に伴って生じたコンクリート破片を土地造成に利用する目的で、粒度調整等の中間処理をし、附加価値を高めたとしても、そのものを有償売却できず、また占有者自らも土地造成に利用できないで、他人に不要物として、処分料金を支払って処分を委託した場合には、このものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物にあたると解するがどうか。(昭和五五年一月三〇日)
(環産第二号)(厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から警察庁保安部公害課長あて回答)昭和五五年一月一七日警察庁丁公害発第一号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。
記貴見によることとして差し支えない。