自治体規則による届出強制の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)

問13 次の事項について県の規則をもって届出をさせることはできるか。
(1) 産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場(筆者注:現在は最終処分場は規模の大小を問わず、すべて産業廃棄物処理施設に該当する)の設置
(2) 産業廃棄物処理施設の管理者の変更
(3) 産業廃棄物の最終処分場の閉鎖

答 廃棄物処理法第18条の報告の徴収を行うには、廃棄物処理法の施行に必要な限度であることを要するが、同法の施行に必要な場合には、個別的に報告の徴収を行うだけでなく、一般的に県の規則によって報告の徴収を行うことができる。
この観点から次のように解する。
(1) 事業者に対し、県が産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場(筆者注:現在は最終処分場は規模の大小を問わず、すべて産業廃棄物処理施設に該当する)の設置について報告を行わせるよう規則を定めることは廃棄物処理行政上の合理的な理由がない限り一般的にはできない。
(産業廃棄物処理業者については、廃棄物処理法施行規則第9条の2第1項第4号、同規則第2条の4第1項第3号等の規定により、は握することができる。)
(2) 産業廃棄物処理施設の管理者については、その維持管理に関して必要な報告であるという観点から県の規則をもって報告させることは可能である。
(3) 事業者又は産業廃棄物処理業者の廃棄物の処分に関し必要な報告であり、また産業廃棄物処理施設については、その維持管理に関して必要な報告であるという観点から県の規則をもって報告させることは可能である。

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伝票の帳簿への転用の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)

問12 産業廃棄物の処理に関し、廃棄物処理法第7条第6項(注:昭和52年当時の条文)に規定する事項を記載した伝票を綴じて保存している場合は、同項にいう帳簿を備えたこととなるか。

答 当該伝票が帳簿の一部として使用することを予定されているものであれば、伝票を綴じて保存していることによって帳簿を備えたものと解する。

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産業廃棄物処理責任者の設置基準(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)

問11 廃棄物処理法第2条第5項第1号に掲げる事業場から排出される有害物質を含む汚でいが、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令に常に適合するとは限らない場合においては、当該事業場を設置している事業者は産業廃棄物 … Read more

汚泥と鉱さいの具体例(昭和50年4月9日付環整36号通知より抜粋)

(問2)次の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物の定義によれば、何れに該当するか。

(1) みがき板ガラスの製造工場において、発生する湿泥状の廃棄物で、再使用不可能の研削剤(硅砂)、研磨剤(酸化セリウム)及びガラス成分の一部や石膏を含むスラリー状のものを沈澱池に導き、自然乾燥させたもの(通称おかちん)。
(2) いものの製造工程で使用した廃砂(通称いもの砂)

(答)
設問(1)の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項に掲げる汚でいに該当する。
設問(2)の廃棄物は、同法施行令第1条第8号に掲げる鉱さいに該当する。

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可塑剤製造廃液は産業廃棄物か否か(昭和50年4月9日付環整36号通知より抜粋)

(問1)無水フタル酸を主原料として、可塑剤(DOP「デオクチルフタレート」)を製造する過程において生ずる廃液は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物に該当するか。
なお、本廃液は、濃縮のうえ、焼却炉(産業廃棄物処理施設)において焼却処理している。

(答)設問の廃液は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項の「産業廃棄物」に該当する。

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商社は木くずの排出事業者になれるか(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問16 令第1条第2号に規定する輸入木材の卸売業に係る木くずとは、輸入木材の輸入を業務の一部または全部として行っなている総合商社、貿易商社等の輸入業務活動に伴って生ずる木くずをいうものであると解してよいか。 答 貴見のと … Read more

技術管理者について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問15 技術管理者について
(1) 企業が所在地の異なる産業廃棄物処理施設を所有する場合に、一人の技術管理者に兼任させて維持管理に関する技術上の業務を担当させてよいか。
(2) 異なる企業の工場が隣接する場合に、産業廃棄物処理施設をそれぞれが設置し、同一の技術管理者に管理させてよいか。

答 いずれの場合にあっても、それぞれ専従の技術管理者を置かなければならない。

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市町村長による産業廃棄物排出事業所への立入検査の可否(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問14 産業廃棄物処理施設を市町村が設置した場合には、当該施設に処理を委託する事業者に対して、市町村長がその工場又は事業場に立入検査を行なうことができるか。
また、必要な報告の徴収を求め得るか。

答 市町村長は立入検査を行なうことはできない。また、法第18条に基づいて報告を徴収することはできないが、処理業務の提供に際しての契約に基づいて必要な報告を求めることはできる。
なお、一般廃棄物を排出する事業者に対しては、法第18条に基づいて報告を徴収することができることは、いうまでもない。

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報告徴収について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問13 法第18条に規定する報告の徴収について、地方公共団体の規則で定期的に報告を義務づけることは可能か。

答 法の施行の限度内であることが明白である場合には、定期的に報告を徴収することは可能であるが、事業者自らが定期的に一定の事項を報告することを、規則で義務づけることはできない。

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廃プラスチック類の処理施設(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問11 廃プラスチック類の処理について
(1) 溶融成型のみを行なう施設は令第7条に規定する施設に該当しないものと解してよいか。
(2) 破砕設備が前記の工程中に組み込まれている場合も該当しないと解してよいか。

答 (1)、(2)ともそのとおりである。

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