問14 産業廃棄物の埋立処分を業として行う者が、廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場を新規に設ける場合、廃棄物処理法第7条第10項に規定する届出にとどまらず、何らかの規制を行うことはできないか。
答 埋立処分業の許可の際に許可時に有している最終処分場に加え、新たに最終処分場を設けようとする場合には、当該最終処分場について事前に届出をさせるよう生活環境保全上の条件を付すことができる。
なお、この場合の届出は、廃棄物処理法第8条第1項又は第15条第1項に規定する施設の届出と異なり、当該届出に係る施設について技術上の審査を行えるものではないこと。
鉄鋼業の鉱さいについて(昭和53年7月1日付環産第25号通知)
鉄鋼業の鉱さいについて 公布日:昭和53年7月1日 環産第25号 各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知 標記について、別紙(1)のとおり、北九州市 … Read more