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昭和51年3月17日付環水企38・環整18 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について」

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について 】

公布日:昭和51年3月17日
環水企38・環整18

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局水道環境部長通達)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染防止法施行令の一部を改正する政令(昭和五○年政令第三六○号。以下「改正令」という。)が、昭和五○年一二月二○日に公布され、昭和五一年三月一日から施行された。
また、これに伴い、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和五一年総理府令第四号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第三号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和五一年総理府令第五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表の九の項に規定する有機塩素化合物を定める総理府令(昭和五一年総理府令第六号)、海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所時に排出しようとする有害な廃棄物に係る判定基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和五一年総理府令第七号)及び余水吐から流出する海水の水質についての基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和五一年総理府令第八号)が昭和五一年二月二六日に公布され、また、産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法の一部を改正する告示(昭和五一年二月環境庁告示第二号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第三号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法(昭和五一年二月環境庁告示第三号)、海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる有害物質の検定方法の一部を改正する告示(昭和五一年二月環境庁告示第四号)及び昭和四八年二月環境庁告示第一五号を廃止する告示(昭和五一年二月環境庁告示第五号)が同月二七日に公布され、いずれも改正令の施行日と同日から施行された。
ついては、左記の事項に留意され、改正令等の円滑かつ適正な運用を図られたい。

第一 PCBに関する処分基準の整備について
一 一般廃棄物の処分基準
廃家電製品に含まれるPCBを使用する部品については、既に通知(昭和四八年八月四日環整第六一号)により回収保管が推進されてきているところであるが、改正令により、廃エアコンデイシヨナー、廃テレビジヨン受信機又は廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品の埋立処分(船舶からの埋立場所等への排出を含む。以下同じ。)及び海洋投入処分を禁止することとした(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年九月二三日政令第三○○号。以下「廃令」という。)第三条第五号及び第六号、海洋汚染防止法施行令(昭和四六年六月二二日政令第二○一号。以下「海令」という。)第五条第五号。)。
なお、これらの廃家電製品に含まれるPCBを使用する部品の処理については、別途通知することとしている。

二 産業廃棄物の処分基準

(1) 埋立処分
イ 一定施設(故紙再生業の用に供する原料浸せき施設等及び試験研究機関の用に供する洗浄施設並びにこれらの施設を有する工場又は事業場から生ずる廃棄物の処理施設)を有する工場又は事業場において生じた汚でい及び当該汚でいを処分するために処理したものであつてPCBを一定基準を超えて含むものは、しや断埋立処分の方法によるものとした(廃令第六条第一号イ、(2)及びロ、海令第五条第二項第三号)。
ロ 廃PCB(PCB原液をいう。)及びPCBを含む廃油(これらを以下「廃PCB等」という。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却し、焼却によつて生ずる燃えがら等に含まれるPCBを一定基準以下とすることとした(廃令第六条第一号チ、海令第五条第一項第五号)。「燃えがら等」には燃えがら、汚でい、ばいじん、廃酸及び廃アルカリがあるが、廃酸及び廃アルカリについては、廃令第六条第二号の規定により埋立処分が禁止されているところであるので、総理府令においては燃えがら、汚でい及びばいじんについて判定基準を定めることとした。
ハ(イ) PCBが塗布された廃感圧複写紙を産業廃棄物とする(廃令第一条第一号)とともに、PCB汚染物の埋立処分を行う場合には、
(1) あらかじめPCBを除去すること。
(2) あらかじめ焼却して、焼却によつて生ずる燃えがら等に含まれるPCBを一定基準以下とすること。
(3) (1)又は(2)により難い場合には環境庁長官が別に定める方法で処理すること。
とした(廃令第六条第一号カ、海令第五条第一項第五号)。
(ロ) PCB汚染物とは、PCBが塗布された廃感圧複写紙又はPCBが付着し、若しくは封入された廃プラスチツク類若しくは金属くず(コンデンサー、トランス等)を指すが、コンデンサー、トランス等から取り出したPCB原液は廃PCB等としてロの取扱いによることとなるので留意されたい。PCB汚染物について前記のように三種類の処理方法を定めたのは、コンデンサー、トランス等の大きさ、型式等が多種多様であるため一律の処理方法によらしめることが困難である等の事情によるものである。前記処理方法中(1)の「除去する」とは、PCB原液を取り出した後のコンデンサー、トランス等に付着したPCBを洗浄液(トリクロルエチレン又はパークロルエチレン)によつて」洗浄し、その洗浄に使用した洗浄液中に含まれるPCBの量が定量限界以下となるまで洗浄することをいう。なお、当該洗浄廃液は、廃PCB等又は廃油として取り扱われることとなるので留意されたい。また、前記処理方法中(3)は、トランス、コンデンサー等の材質、PCBの封入状態等により(1)又は(2)の方法によることが困難な場合に、これらに代るべき適当な処理方法を環境庁長官が定める趣旨である。
(ハ) PCBが塗布された廃感圧複写紙が産業廃棄物とされたことに伴い、これらの収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一四条第一項の都道府県知事の許可を要することとなるので留意されたく、なお本件については別途通知することとしている。
(2) 海洋投入処分
イ (1)イの工場又は事業場において生じた汚でい並びに当該汚でいを焼却して生じた燃えがら及びばいじんは、BCBが一定基準以下のもののみ海洋投入処分を行うことができることとした(廃令第六条第三号イ)。なお、水銀等の有害物質を含む汚でいについては当該汚でいをコンクリート固型化して有害物質が漏れないようにしたものの海洋投入処分が認められているが、PCBを含む汚でいについては、コンクリート固型化してもPCBの溶出は避けられないと判断される等の理由で、この方法は認めないこととした(廃令第六条第三号ハ)。
ロ PCB処理物(廃PCB等又はPCBは汚染物を処分するために処理したものをいう。以下同じ。)は、PCBが一定基準以下のもののみ海洋投入処分を行うことができることとした(廃令第六条第三号ト)。廃PCB等又はPCB汚染物を処分するための処理はそれぞれ廃令第六条第一号チ又はカに規定する方法によつて行われるものであり、PCB処理物とは当該方法によつて処理した結果生ずる燃えがら、汚でい、ばいじん、廃酸及び廃アルカリをいうものである。

第二 有機塩素化合物に関する処分基準の整備について
一定施設(有機顔料製造業の用に供するろ過施設、香料製造業の用に供する抽出施設、洗たく業の用に供する洗浄施設等の施設)を有する工場又は事業場において生じた汚でいは、有機塩素化合物が一定基準以下のもののみ海洋投入処分を行うことができることとした(廃令第六条第三号イ(ワ))。
有機塩素化合物からは、別途有害物質として基準が設けられたPCBが除かれるとともに、高分子化合物であつて、水に不溶性であり、水産生物に対する有害性に問題がないと認められるものが除かれている(廃令別表九の項の下欄)。なお、有機塩素化合物を含む汚でいについても、PCBを含む汚でいの場合と同様の理由によりコンクリート固型化による方法は認められない(廃令第六条第三号ハ)。
なお、前記の汚でいの埋立処分に関しては、このたび特段の基準は設けていないが、廃令第六条柱書及び同条第一号並びに海令第五条第一項等の一般的な基準の適用があることは言うまでもなく、当該基準に従つて適正に処理さるべきことに留意されたい。

第三 その他
一 油分を含む汚でい及び油分を含む廃酸又は廃アルカリの海洋投入処分基準について
油分を含む汚でい及び油分を含む廃酸又は廃アルカリについて海洋投入処分に係る判定基準を明らかにすることとした(廃令第六条第三号イ(1)及びニ(1))。当該判定基準(府令第五号第一条及び第二条)の「海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること」に関しては、これが陸上における事前判定の一つの方法として別紙「産業廃棄物から遊離した油分により生ずる油膜の判定方法」があり、油膜が生ずるかどうか疑わしいときはあらかじめこの方法等を試みることが適当であると考えられる。しかしながら、この方法等によつて油膜が生ずるおそれがないと事前判定された場合であつても、実際に海洋投入を行つて油膜が生ずるときは当該廃棄物は海洋投入できないものであることはもちろんであるので、海洋投入を行うに際してはまず少量投入し、もし油膜が生じたときは直ちに海洋投入を中止しなければならないものである旨指導ありたい。
二 有害物質を含む廃酸又は廃アルカリの海洋投入処分基準について特定施設(廃令別表に掲げる施設をいう。)を有する工場又は事業場において生じた廃酸又は廃アルカリであつて有害物質を含むものについて海洋投入処分に係る判定基準を明らかにするとともに、当該基準の適用時点を船舶に積み込む際とした(廃令第六条第三号二)。

三 特定施設の追加について
次の特定施設の追加を行うため別表の改正を行つた(廃令別表)。

(1) 鉛に係る酸又はアルカリによる表面処理施設及び電気めつき施設
(2) 六価クロムに係る染色施設(クロム媒染を行うものに限る。)
(3) 特定施設において発生する汚でい、廃酸又は廃アルカリの処理施設

四 有害水底土砂の水域指定制の廃止について
有害水底土砂については、あえて指定を待つことなく基準を適用すべきであると考えられ、また全国的に所要の調査等の体制も逐次拡充されてきているので、今回水域指定制度は廃止することとした(海令第五条第二項第五号)。
五 船舶からの海洋投入処分について
廃棄物の海洋投入に関しては、船舶以外のものからの方法が認められるかどうかについて従来解釈上の疑義があつたので、今回この点について船舶からの海洋投入に限ることを明確にした(廃令第三条第六号及び第六条第三号)。

別表
産業廃棄物から遊離した油分により生ずる油膜の判定方法(視認による方法)
第一 試料
試料は、有姿のまま採取し、小石等の異物を除去したものとする。
第二 試験操作
ビーカー(容量一○○○ミリリツトルのもので、グリフイン形のもの)に純水一○○○ミリリツトルを計り取り、マグネチツクスターラー(かくはん子はテフロン被膜のものを用いる。)を用いてかくはんする。次に過流が一定の状態になつたら、渦の中心付近に第一の試料(汚でいにあつては一○グラム、廃酸又は廃アルカリにあつては一○ミリリツトルの量とする。)を静かに投入し、一五分間連続して緩やかにかくはんし、五分間静置した後、明るい場所で液面を観察する。
備考 浮上物質が生じて油膜の判定が困難な場合は、金属性の網を用いて浮上物質をかき寄せ、液面を観察する。
第三 油膜発生の有無の判定
一 第一の試料の表面に油膜が視認された場合は、第二の試験操作を要せず油膜が生じたものと判定する。
二 第二の試験操作の結果、液面に油膜が視認された場合は、油膜が生じたものと判定する。また、同操作の結果、液面に黒色又は白色の油膜の浮遊、光の干渉による干渉縞の形成又は鈍い銀白色の輝きが視認された場合は、油膜が生じたものと判定する。

◎PCB又は有機塩素化合物を含む廃棄物に係る判定基準

物質 埋立処分 海面埋立処分※※ 海洋投入処分
①汚でい又はこれを処分するために処理したもの

②燃えがら・ばいじん

(PCBのみ)

①汚でい又はこれを処分するために処理したもの

②燃えがら・ばいじん

(PCBのみ)

廃酸・廃アルカリ ①非水溶性無機性汚でい

②燃えがら・ばいじん

(PCBのみ)

①有機性汚でい

②水溶性無機性汚でい

廃酸・廃アルカリ
PCB 0.003mg/l以下※ 0.003mg/l以下※ 0.003mg/l以下 0.003mg/l以下※ 0.15mg/kg以下 0.03mg/l以下
有機塩素化合物 40mg/kg以下 40mg/kg以下 8mg/l以下

◎油分を含む汚でい,廃酸,廃アルカリの海洋投入処分に係る判定基準

物質 海洋投入処分
汚でい 廃酸,廃アルカリ
油分 100mg/l以下※ 100mg/l以下

◎廃酸,廃アルカリの海面埋立処分及び海洋投入処分に係る判定基準

物質\ 海面埋立処分※※ 海洋投入処分
アルキル水銀化合物 ND ND
水銀又はその化合物 0.005mg/l以下 0.05mg/l以下
カドミウム又はその化合物 0.1 〃 1 〃
鉛又はその化合物 1 〃 10 〃
有機りん化合物 1 〃 1 〃
六価クロム化合物 0.5 〃 5 〃
ひ素又はその化合物 0.5 〃 5 〃
シアン化合物 1 〃 1 〃

注1 ※印は溶出試験,他は含有量試験
2 ※※印は船舶からの海面埋立処分をいう。
3 油分に係る判定基準は,このほか「海洋投入処分時において視認できる油膜が生じないこと」の基準がある。

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昭和51年2月27日付環境庁告示3号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法 】

公布日:昭和51年2月27日
環境庁告示3号
[改定]
昭和52年3月14日 環境庁告示6号
平成4年7月3日 環境庁告示45号
平成5年12月14日 環境庁告示100号
平成7年12月20日 環境庁告示86号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令第四条の環境庁長官が定める検定方法は、次のとおりとする。
(平四環庁告四五・平五環庁告一〇〇・平七環庁告八六・一部改正)

第一 試薬

イ メチルオレンジ溶液
メチルオレンジ〇・一グラムを熱水百ミリリツトルに溶かし、冷却したもの
ロ 塩酸(一+一)
ハ 塩化ナトリウム
ニ 四塩化炭素
活性炭を充てんしたカラムを通過させたものであつて、測定領域における吸光度のできるだけ小さいもの
ホ 硫酸ナトリウム(無水)
ヘ フロリジル又はこれと同等であるもの
あらかじめ四塩化炭素で洗浄し、摂氏百五十度で二時間加熱したものであつて、粒径が〇・一五ミリメートル以上〇・二五ミリメートル以下のもの
ト 油分標準液
ヘキサデカン(純度九十九・五容量パーセント以上のもの)一グラム又は第三に規定する検液に含まれる油分とおおむね同じ組成の油分一グラムを四塩化炭素に溶かし、全量を一リツトルにしたもの(この溶液一ミリリツトルは油分一ミリグラムを含む。)
第二 器具及び装置

イ 分液ロート
容量百ミリリツトルのもの、容量二百ミリリツトル以上三百ミリリツトル以下のもの(目盛付きでスキーブ形のものが便利。)及び容量百ミリリツトル以上五百ミリリツトル以下のもの(コツク部に四塩化炭素及び水に溶ける滑剤を使用してはならない。)
ロ 振とう機
ハ フロリジルカラム
内径約十ミリメートル、長さ約百五十ミリメートルのコツク付ガラス管(コツク部に四塩化炭素に溶ける滑剤を使用してはならない。)にシリカウールを詰め、その上にフロリジル又はこれと同等であるもの四グラムを詰めたもの(別図)
ニ 吸収セル
石英製のもの
ホ 赤外線分析計
波長三・五マイクロメートル付近の光の吸光度を測定できる分光型又は非分散型のもの
ヘ その他
分液ロート、コツク付ガラス管及びシリカウールは、あらかじめ四塩化炭素で洗浄し、乾燥したものとする。

(昭五二環庁告六・一部改正)

第三 試験操作
汚泥にあつては、有姿のまま採取し、小石等の異物を除去した試料から必要な量(十グラム以上二十グラム以下の範囲で、フロリジルカラムを通した後の四塩化炭素抽出液の吸光度が長さ十ミリメートルの吸収セルで測定した場合に〇・一〇以上となる量)を分液ロート(容量二百ミリリツトル以上三百ミリリツトル以下のもの)に正確に計り取り、試料一グラムにつき純水十ミリリツトルの割合で純水を加え、常温(おおむね摂氏二十度)常圧(おおむね一気圧)で振とう機(あらかじめ振とう回数を毎分約二百回に、振とう幅を四センチメートル以上五センチメートル以下に調整したもの)を用いて二時間連続して振とうし、十五分間静置した後、沈降界面より下層を静かに排除(排除が困難な場合は、細いガラス棒又はステンレス鋼線を分液ロートの上口からコツクの孔に通して静かに上下に動かして排除)し、残留液の量を測定し、これを検液とする。廃酸又は廃アルカリにあつては、有姿のまま採取した試料から必要な量(四十ミリリツトル以上五十ミリリツトル以下の範囲で、フロリジルカラムを通した後の四塩化炭素抽出液の吸光度が長さ十ミリメートルの吸収セルで測定した場合に〇・一〇以上となる量)を分液ロート(容量百ミリリツトル以上五百ミリリツトル以下のもの)に正確に計り取り、これを検液(四塩化炭素抽出における分離操作が困難な試料の場合は、純水を適量加えたもの)とする。
分液ロート中の検液に指示薬としてメチルオレンジ溶液数滴を加え、次に溶液が赤色に変わるまで塩酸(一+一)を加えて、水素イオン濃度指数四以下(溶液が着色していてメチルオレンジの変色を視認できない場合は、PH計を用いる。)とした後、塩化ナトリウムを検液百ミリリツトルにつき五グラムの割合で加えてよく振り混ぜる。次に四塩化炭素を正確に五十ミリリツトル加え、振とう機(あらかじめ振とう回数を毎分約二百回に、振とう幅を四センチメートル以上五センチメートル以下に調整したもの)を用いて十五分間連続して振とうし、十分間静置した後(必要があれば遠心分離を行う。)、四塩化炭素層を別の分液ロート(容量百ミリリツトルのもの)に移し、これに硫酸ナトリウム(無水)約一グラムを加え(四塩化炭素層が著しく濁つている場合は、添加量を増す。)、激しく振り混ぜて脱水する。次に四塩化炭素層をフロリジルカラムに静かに注ぎ入れた後、コツクを開いて流出液の最初の十ミリリツトルを捨て、その後の流出液十ミリリツトルをガラス製容器(あらかじめ四塩化炭素で洗浄し、乾燥したもの)にとる(フロリジルカラムからの流出液の流出速度は、毎分約一ミリリツトルとする。)。次にこれを吸収セルに移し入れて、波長三・五マイクロメートル付近の吸光度を測定し(吸光度が〇・七〇を超える場合は、長さ十ミリメートル未満の吸収セルを用いるときは〇・二〇以上〇・七〇以下の範囲に、長さ十ミリメートル以上の吸収セルを用いるときは〇・一〇以上〇・七〇以下の範囲になるように四塩化炭素で希釈する。)、あらかじめ第四により作成した検量線によつて油分の質量(四塩化炭素溶液五十ミリリツトルに含まれるミリグラム数)を求める。
(昭五二環庁告六・平四環庁告四五・一部改正)

第四 検量線の作成
油分標準液(検液に含まれる油分の組成が明らかである場合は、当該油分の組成とおおむね同じ組成の油分を含む油分標準液)〇・五ミリリツトルから十ミリリツトルまでをメスフラスコ(容量五十ミリリツトルのもの)に段階的にとり、これを、それぞれ四塩化炭素で標線までうすめ、波長三・五マイクロメートル付近の吸光度をそれぞれ測定し、油分の質量(四塩化炭素溶液五十ミリリツトルに含まれるミリグラム数)と吸光度との関係線を求めることにより検量線を作成する。

第五 濃度の算出
濃度の算出は、次の表の各号上欄に掲げる産業廃棄物の種類ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げる算式によるものとする。

一 汚泥(含水率九十五パーセント以上のものに限る。) C1=(A/V)×(V2/V1)×(5/(100-P))×103
二 前号に掲げる汚泥以外の汚泥 C1=(A/V)×(V2/V1)×103
三 廃酸又は廃アルカリ C2=(A/V)×(V2/V1)×103
備考
1 算式においてA、C1、C2、P、V、V1、V2及びWはそれぞれ次の数値を表わすものとする。
A 検出された油分の質量(単位ミリグラム)
C1 油分の濃度(検液一リツトルに含まれるミリグラム数)
C2 油分の濃度(試料一リツトルに含まれるミリグラム数)
P 試料の含水率(単位パーセント)
V 検液の体積(単位ミリリツトル)
V1 希釈前の四塩化炭素溶液の体積(単位ミリリツトル)
V2 希釈後の四塩化炭素溶液の体積(単位ミリリツトル)
W 試料の体積(単位ミリリツトル)
2 この表において試料の含水率は次により求めるものとする。
汚泥二十グラム以上百グラム以下(aグラム)を平形はかりびん(容量五十ミリリツトル以上のもので、あらかじめ乾燥したもの)又は蒸発ざら(容量百ミリリツトル以上のもので、あらかじめ乾燥したもの)に正確に計り取り、沸騰しないように注意して蒸発乾固し、摂氏百五度以上百十度以下で二時間乾燥した後、デシケーター中で三十分間放冷する。この結果平形はかりびん又は蒸発ざらに残留した物質の質量(bグラム)を正確に求めこれを固型分の質量とし、次の式により求める。
含水率(パーセント)=100-(b/a)×100

(平四環庁告四五・一部改正)

第六 その他
この検定方法における用語その他の事項でこの検定方法に定めのないものについては、日本工業規格に定めるところによる。

附則
昭和五十二年三月十五日から適用する。

平成四年七月四日から適用する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日(平成五年十二月十五日)から適用する。

別表
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