【 油分を含むでい状物の取扱いについて 】公布日:昭和51年11月18日環水企181・環産17(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政担当部(局)長宛環境庁水質保全局企画課長・厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物担当)連名通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の油分を含むでい状物の取扱いに係る運用については、左記により行うこととするので、関係方面に対する指導方よろしくお願いいたしたい。
なお、油分を含む汚でいの埋立処分基準について、今後、必要な調査検討を行うこととしている。記
1 産業廃棄物分類上の取扱い
- (1) 油分をおおむね五パーセント以上含むでい状物は汚でいと廃油の混合物として取扱うこと。
石油類のタンク又は廃油貯留槽の底部にたまったでい状物、廃油処理又は油の糖製に使用した廃白土、廃油処理のための遠心分離施設から生ずるでい状物等は通常これに該当する。- (2) 油分を含むでい状物であつて(1)に示す汚でいと廃油の混合物に該当しないものは、汚でい(油分を含む汚でい)として取扱うこと。
ガソリンスタンドから生ずる洗車汚でい、油水分離施設から生ずる汚でい、含油廃水処理に伴い生ずる汚でい等は通常これに該当する。
なお、(1)で示す汚でいと廃油の混合物に該当するでい状物中の油分を抽出、分離等により除去した結果(1)に示す汚でいと廃油の混合物に該当しなくなつたでい状物は、汚でい(油分を含む汚でい)として取扱うものであること。2 埋立処分の方法
- (1) 汚でいと廃油の混合物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ法施行令(以下「令」という。)第六条第一号ト又はチにより焼却設備を用いて焼却しなければならないこと。
- (2) 汚でい(油分を含む汚でい)の埋立処分を行う場合には、令第六条第一号に定める汚でいに関する基準に適合する方法によらなければならないものであるが、その際特に次の点に留意すること。
- ア 当該汚でいをそのまま又は脱水のみを行つた後埋立処分を行う場合には、覆土を十分に行う等悪臭防止対策に努めること。
- イ 当該汚でいの性状及び埋立地の構造(浸出液の油水分離施設の設置の有無等)からみて、当該汚でいをそのまま又は脱水のみをした後埋立処分を行うことによつては、油分を含む浸出液により環境が汚染されるおそれがある場合においては、あらかじめ焼却等の処理を行うこと。
廃棄物処理法の罰則(第32条 両罰規定)
両罰規定とは 「両罰規定」とは、事業活動に関して従業員が廃棄物処理法違反をした場合、その違反をした従業員のみならず、その人を雇用していた法人又は使用者も罰金刑で処罰されるという規定です。 特に法人については、最悪の場合、 … Read more
廃棄物処理法の罰則(第31条 30万円以下の罰金)
廃棄物処理法第31条は、第30条と同様、「30万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 第30条と第31条の違いは、第31条の適用対象は「情報処理センター」または「廃棄物処理センター」の役職員に限られる点です。 具体的 … Read more
資源としての廃棄物輸出状況
財務省の「貿易統計」によると、2009年5月に入っても、廃プラスチックの輸出は、相変わらず堅調に伸び続けています。原油価格がじわじわと上がりつつありますので、廃プラスチックの輸出はさらに上乗せが期待できそうです。 その一 … Read more
昭和51年5月28日付環水企82号 「有害汚でいのコンクリート固型化処理に関する基準について」
【有害汚でいのコンクリート固型化処理に関する基準について】公布日:昭和51年5月28日環水企82号(各都道府県・各政令市担当部局長あて環境庁水質保全局企画課長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「廃令」という。)においては、水銀若しくはその化合物又はシアン化合物を含む汚でい(当該汚でいを処分するために処理したものを含む。)であつて、判定基準に適合しないものの埋立処分を行う場合には、あらかじめコンクリート固型化を行うことによりこれに含まれる水銀等が漏れないようにすることを義務づけており(廃令第六条第一号ホ及びヘ 筆者注:昭和51年当時の該当部分、以下注記略)、また、水銀、カドミウム、鉛、ひ素若しくはこれらの化合物、有機りん化合物、六価クロム化合物又はシアン化合物を含む汚でいであつて判定基準に適合しないものの海洋投入処分を行う場合には、コンクリート固型化を行うことにより当該汚でいに含まれる有害物質が漏れないようにすることを義務づけている(廃令第六条第三号ハ)。また、海洋汚染防止法施行令(以下「海令」という。)においても、水銀又はその化合物を含む汚でい(当該汚でいを処分するために処理したものを含む。)であつて判定基準に適合しないものを船舶から海面埋立地に排出する場合には、セメントにより固型化して排出することを義務づけている(海令第五条第三項)
これらのコンクリート(セメント)固型化処理に関する基準については、かねて当局に「有害汚でいのコンクリート固型化処理基準検討委員会」(委員長 喜田村正次神戸大学教授)を設けてその具体的なあり方の検討を依頼していたところ、このたび別添のとおり報告があり、その趣旨からして、当該基準は具体的には下記によることが相当であると解されるので、この旨関係方面に周知のうえ、今後コンクリート(セメント)固型化処理を行うものについてその適正な運用を図られたい。記第一 廃令第六条第一号ホ及びヘ並びに海令第五条第三項の規定によるコンクリート(セメント)固型化処理に関する基準について
- 一 結合材は、水硬性セメントとし、その配合量は、コンクリート固型化物一立方メートル当たり一五〇キログラム以上とすること。
- 二 コンクリート固型化物の強度は、埋立処分を行う際の一軸圧縮強度を10kg/cm2以上とすること。この場合において、一軸圧縮強度は、「JISA:一一三二コンクリートの強度試験供試体の作り方」に規定する方法により作成した直径五センチメートル、高さ一〇センチメートルの供試体について、「JISA:コンクリートの圧縮強度試験方法」に規定する方法により測定するものとすること。
- 三 コンクリート固型化物の大きさ及び形状については、その体積(cm3)と表面積(cm2)との比を一(cm3/cm2)以上に、その最大寸法と最小寸法との比を二以下に、更に、その最小寸法を五センチメートル以上にすること。
第二 廃令第六条第三号ハの規定によるコンクリート固型化処理に関する基準について
- 一 結合材は、水硬性セメントとすること。
- 二 コンクリート固型化物の強度は、船舶に積み込む際の一軸圧縮強度を100kg/cm2以上とすること。この場合において、一軸圧縮強度は、「JISA一一三二:コンクリートの強度試験の供試体の作り方」又は「JISA一一〇七:コンクリートから切りとつたコアおよびはりの強度試験方法」に規定する方法により作成した直径一〇センチメートル、高さ二〇センチメートル又は直径一五センチメートル、高さ三〇センチメートルの供試体について、「JISA一一〇八:コンクリートの圧縮強度試験方法」に規定する方法により測定するものとすること。
- 三 コンクリート固型化物の大きさ及び形状については、その体積(cm3)と表面積(cm2)との比を五(cm3/cm2)以上に、その最大寸法と最小寸法との比を三以下に、更に、その最小寸法を三〇センチメートル以上にすること。
- 四 練り混ぜについては、汚でいと水硬性セメントが均質に練り混ぜられる方法を用いること。
別表
有害汚でいのコンクリート固型化処理に関する基準について(抄)
(昭和五一年五月二六日)
有害汚でいのコンクリート固型化処理基準検討委員会二 コンクリート固型化処理基準の考え方
- (1) 埋立処分(船舶からの海面埋立処分を含む。)を行うコンクリート固型化物について
埋立処分を行うコンクリート固型化物については、埋立処分の実施の際又は埋立地のしや断機能が万一保てなくなつた場合でも、風雨等によつて飛散又は流出しがたいものとすること、また、万一風雨等によつて飛散若しくは流出した場合又は埋立地のしや断機能が保てなくなつた場合でも当該コンクリート固型化物からの水銀若しくはその化合物又はシアン化合物の溶出が抑止されて、これらの物質による環境の汚染が生ずることのないものとすることを基本的な考え方とし、具体的には次のように考えた。- イ 結合材については、汚でいに水分が含まれている状態でも容易に固型化でき、必要な物理的強度(以下、「強度」という。)が確実に得られるとともに、長期間にわたつてその強度が保たれる物質とすること。また、化学的には、水又は海水に難溶性であるとともに、有害物質の収着効果も期待できる物質とすること。
- ロ 強度については、埋立処分の実施の際又は当該コンクリート固型化物が万一風雨等によつて飛散若しくは流出した場合でも破損しがたいものとすること。
- ハ 大きさ及び形状については、埋立処分の実施の際又は埋立地のしや断機能が万一保てなくなつた場合でも、風雨等によつて飛散、流出又は破損しがたいものとし、更に同一体積に対して表面積がなるべく小さいものとすること。
- ニ 結合材の配合量については、コンクリート固型化物の所要の強度を確保するとともに、有害物質の化学的収着効果を確保し、及びその溶出を抑止するために必要な量以上の量とすること。
- (2) 海洋投入処分を行うコンクリート固型化物について
海洋投入処分を行うコンクリート固型化物については、運搬中及び海洋投入処分時に風雨等によつて飛散又は破損しがたいものとすること。海洋投入処分によつて定められた海域に確実に沈降・着底させるとともに、その間及びその後において破損されることなく、かつ、当該コンクリート固型化物からの有害物質の溶出が抑止されて、これらの物質による海水の汚染が生じることのないものとすることを基本的な考え方とし、具体的には次のように考えた。- イ 結合材については、汚でいに水分が含まれている状態でも容易に固型化でき、必要な強度が確実に得られるとともに、長期間にわたつてその強度が保たれる物質とすること。また、化学的には海水に難溶性であるとともに、有害物質の収着効果も期待できる物質とすること。
- ロ 強度については、海洋投入処分時及び着底時の衝撃力及び高い静水圧によつても破損しがたいものとすること。
- ハ 大きさ及び形状については、運搬中及び海洋投入処分時に風雨等によつて飛散又は破損しがたいものとし、更に、同一体積に対して表面積がなるべく小さいものとすること。
- ニ 結合材の配合量については、コンクリート固型化物の所要の強度を確保するとともに、有害物質の化学的収着効果を確保し、及びその溶出を抑止するために必要な量以上の量とすること。
- ホ 比重については、定められた海域に確実に沈降・着底させるために必要なものとすること。
- ヘ 練り混ぜについては、汚でいと結合材が不均質であれば強度が低下するので、均質に練り混ぜられる方法を用いること。
廃棄物処理法の罰則(第30条 30万円以下の罰金)
廃棄物処理法第30条は、「30万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 産業廃棄物処理業者には、産業廃棄物の処理に関する帳簿を作成する義務がありますので、帳簿を作成しなかった、あるいは帳簿に虚偽の記載をした場合、その処 … Read more
廃棄物処理法の罰則(第29条 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)
廃棄物処理法第29条は、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 第29条違反の対象となるのは、 欠格要件に該当する事態になったにもかかわらず、それを届け出なかった者又は虚偽の届出をした者 … Read more
廃棄物処理法の罰則(第28条 1年以下の懲役または50万円以下の罰金)
廃棄物処理法第28条は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 第28条違反の対象となるのは、 「情報処理センターの役員又は職員で、情報処理業務に関して知った秘密を漏らした者 (役員又は職員 … Read more
昭和51年3月17日付環整19号 「PCBを含む廃棄物の処理対策について」
【 PCBを含む廃棄物の処理対策について 】公布日:昭和51年3月17日環整19号(各都道府県・各政令市廃棄物担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
廃棄物処理法施行令の一部改正にともない、PCBを含む廃棄物の処理基準が設定されたが、これらのうちPCB使用部品を含む廃家電製品、PCB使用機器およびPCB入り廃感圧複写紙については、特別な処理体系が設けられることとされているので、左記事項を留意のうえ、指導されたい。
記1 PCB使用部品を含む廃家電製品の処理
PCB使用部品を含む廃家電製品(廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機及び 廃電子レンジ)の処理については、すでに通達(昭和四八年八月四日環整第六一号)により指導をお願いしてきたところであり、基本的には今後とも本通達によるものとする。メーカーによるPCB使用部品の有無の確認及び除去の方法については、- 1.メーカーが、家電製品を廃棄しようとする者から連絡を受け、PCB使用部品の有無の点検及び除去を行い、さらに当該家電製品の見やすい個所に証票を貼付する方法
- 2.メーカーが市町村から連絡を受け、市町村の廃家電製品集積所において、PCB使用部品の有無の点検及び除去を行う方法の二方法が考えられるが、いずれの方法を採用するかは市町村清掃事業の実態、住民にかかる負担等を勘案して決定することが必要である。なお、市町村が採用する方法については、通産省からメーカーへの指導により、メーカー側は全面的に協力することとなつているので、念のため申し添える。
メーカーが除去したPCB使用部品は、現在、メーカーの責任のもとに保管されることとなつているが、このPCB使用部品は産業廃棄物として取扱うこととし、その処理は財団法人電機ピーシービー処理協会(四八年八月二七日設立、理事長 宗像英二)が一元的に行うこととし、現在、処理体制の整備に着手しつつある。(別添1参照)
2 PCB使用機器の処理
PCB使用機器の処理については現在(財)電機ピーシービー処理協会が重電用変圧器及びコンデンサーについて保有状況調査を実施済であり、五一年一月一〇日現在、全国で一七万八七四〇事業所においてPCB使用機器を保有していることが確認されている。
これら機器が耐用年数を経て廃棄される場合には、同協会の倉庫に搬入され、適正に処理されることとされており、現在、処理体制の整備に着手しつつある。(別添2参照)
3 PCB入り廃感圧複写紙の処理
PCB入り廃感圧複写紙は伝票、帳票類として過去に大量に使用され、昭和四六年以降 その生産、使用が中止されたものの、保存書類等の形で、かなりの量が事業者のもとに存在していると考えられる。従来、保存期間の過ぎたものが、故紙の中に混入し、ちり紙原料として再使用された場合があり、ちり紙工場の排水、ペーパースラッジの中にPCBが含まれるとして問題となつている。
このたび、事業者から排出されるPCB入り廃感圧複写紙が産業廃棄物に指定された趣旨は、PCB入り廃感圧複写紙を排出事業者の段階で分別し、故紙(もつぱら再生利用の目 的となる一般廃棄物又は産業廃棄物)に混入して排出されることを防止するとともに、別途、無害化処理体制の確立により、適正に処理することを目的としたものである。
PCB入り廃感圧複写紙の処理は「ピーシービー入り旧ノーカーボン紙処理協会」(五十年四月設立、理事長 松井康博)が主体となつて行うこととする方針であり、同協会は最終的には回収したPCB入り廃感圧複写紙を焼却処理することとしているが、当面、事業所における保管量の調査及び焼却炉が完成するまでの間の保管体制の整備に着手することとしているので、さしあたり事業者において選別保管するよう指導されたい。(別添3参照)
なお、選別保管にあたつては、まとまつて保存されている伝票、帳票類について特に配慮することとし、PCB入りか否か確認されていない感圧複写紙については、昭和四七年一一月以前に使用されたもの全てをPCB入りと判定することとする。別表
略PCB使用部品を含む廃家電製品の処理について(昭和五一年三月一七日環整第二〇号・51機局第七〇号)(日本電気工業会・日本電子機械工業会・日本冷凍空調工業会会長あて厚生省環境衛生局水道環境部長・通産省機械情報産業局長要請)
標記については、すでに協力要請(昭和四八年八月四日、環整第六十号、48機局第十九号、別添のとおり)を行い、メーカーの責任による家電製品からのPCB使用部品の除去及び保管が実施されてきたところですが、今般廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の改正により、PCB使用部品の埋立処分及び海洋投入処分が禁止されることとなり、昭和五一年三月一日から施行されることになりましたので、除去、保管体制の充実についてなお一層努力されるよう要請します。
PCB使用部品を含む廃棄家電製品の処理に関する協力要請について(昭和四八年八月四日環整第六〇号・48機局第一九号)(日本電機工業会・電子機械工業会・日本冷凍空調工業会会長あて厚生省環境衛生・通産省機械情報産業局長要請)
従来から廃棄家電製品の処理は、主として市町村の行う一般廃棄物処理事業の一環として行われてきたところであります。しかしながら、その一部にPCB使用部品を含む家電製品があり、これが廃棄された場合における環境汚染の防止に万全を期するため、これに対する特別の対策が必要となつてきております。
これらの対策のうち、発生源対策としては、これらの家電製品からPCB使用部品を取り外すことが最も効果的であると考えられますが、現実の問題として大多数の市町村においては、これを実施するには技術面、財政面から著しく困難があります。
つきましては、別紙により、今後の対策をすすめたいと考えておりますので、メーカー側の協力体制の整備、とくに1.必要な情報の提供、2.市町村が収集した廃棄家電製品からのメーカーによるPCB使用部品の取外しおよび保管、3.市町村が処理する廃棄家電製品以外のPCB使用部品を含む廃棄家電製品に関する対策等について貴工業会ならびに貴工業会を通じて傘下各家電製品メーカーに協力を要請するものであります。略
廃棄物処理法の罰則(第27条 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)
廃棄物処理法第27条は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはこれの併科」という刑罰を定めています。 この条文は、平成17年の法改正で追加されたものです。 第27条違反の対象となるのは、「廃棄物の不正輸出の … Read more