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第38回「第38条 再資源化実施状況の報告」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第四章 再資源化の実施の状況の報告等第38条(再資源化の実施の状況の報告) 特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告しなければならない。
2 産業廃棄物処分業者(特定産業廃棄物処分業者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告することができる。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
第1項
「特定産業廃棄物処分業者」とは、「再資源化事業高度化法第10条 環境大臣の勧告及び命令」で見たところですが、
産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの
となります。
特定産業廃棄物処分業者に該当すると、
- 「毎年度」
- 「産業廃棄物の種類ごと」
- 「産業廃棄物の処分の方法ごと」
に、「処分を行った産業廃棄物の数量」と「再資源化を実施した産業廃棄物の数量」「その他環境省令で定める事項」を、環境大臣に報告する義務があります。
第2項
「特定産業廃棄物処分業者ではない産業廃棄物処分業者」は、
- 「産業廃棄物の種類ごと」
- 「産業廃棄物の処分の方法ごと」
に、「処分を行った産業廃棄物の数量」と「再資源化を実施した産業廃棄物の数量」「その他環境省令で定める事項」を、環境大臣に「報告することができる」とされています。
報告が義務ではないためか「毎年度」とは定められていませんので、「都合の良い年だけ報告」といった使い方もできそうです。
特定産業廃棄物処分業者は「報告の義務」
特定産業廃棄物処分業者以外の産業廃棄物処分業者は「報告できる」
という違いがあるわけですが、
メリットがないのにわざわざ報告する意味はありませんので、おそらく、任意で報告をした産業廃棄物処分業者のデータについては、環境省が公表(=宣伝?)してくれるといったメリット措置が設けられるのではないかと思われます。
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2024年6月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
第37回「第37条 登録調査機関に関する公示」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第37条(公示) 環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一 登録をしたとき。
- 二 第25条第1項の規定により登録が効力を失ったとき。
- 三 第26条第2項、第28条又は第30条の規定による届出があったとき。
- 四 第35条の規定により登録を取り消し、又は調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
環境大臣が登録調査機関に関し公示を行う条件が定められています。
具体的には、登録調査機関が
- 登録を受けたとき
- 登録の有効期間内に登録の更新をせず、登録の効力が無くなったとき
- 「地位の承継」「名称または調査業務を行う事業所の所在地を変更」「業務の休廃止」に関する届出があったとき
- 登録の取消、または調査業務の全部もしくは一部の停止を命令されたとき
となります。
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2024年6月16日 | コメント/トラックバック(0) |
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第36回「第36条 登録調査機関の帳簿」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第36条(帳簿の記載) 登録調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関し環境省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
第36条は、登録調査機関の「帳簿の記載事項」と「帳簿の保存方法や期間(詳細は環境省令で規定)」を規定する条文です。
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2024年6月16日 | コメント/トラックバック(0) |
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第35回「第35条 登録調査機関への登録取消と事業停止処分」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第35条(登録の取消し等) 環境大臣は、登録調査機関が第23条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2 環境大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一 第27条、第28条、第29条第1項、第30条、第31条第1項又は次条の規定に違反したとき。
- 二 第29条第3項又は前2条の規定による命令に違反したとき。
- 三 正当な理由がないのに第31条第2項の請求を拒んだとき。
- 四 不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
環境大臣が登録調査機関の登録を取り消すケースを規定しています。
第1項
「第23条 登録調査機関の欠格条項」に該当した場合、「必ず」登録が取り消されます。
第2項
「必ず取消」ではなく、「取り消すことができる」または「1年以内の調査業務の全部もしくは一部の停止処分を科すことができる」ケースを規定しています。
具体的には、
-
- 「第27条 登録調査機関の義務」違反
- 「第28条 登録調査機関の変更届」違反
- 「第29条 登録調査機関の業務規程」第1項違反
- 「第30条 調査業務の休廃止」違反
- 「第31条 登録調査機関の財務諸表等の備付け義務その他」第1項違反
- 「第36条 登録調査機関の帳簿の記載」違反
- 業務規程の変更命令、適合命令(第33条)、改善命令(第34条)に違反
- 正当な理由なしに財務諸表等の閲覧請求を拒んだとき
- 不正の手段で登録または登録の更新を受けたとき
がその対象となります。
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2024年6月14日 | コメント/トラックバック(0) |
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第34回「第34条 登録調査機関への改善命令」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第34条(改善命令) 環境大臣は、登録調査機関が第27条の規定に違反していると認めるときその他調査業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録調査機関に対し、調査業務を行うべきこと又は調査業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
登録調査機関が「第27条 登録調査機関の義務」に反した場合や、調査業務を不適切に行った場合には、環境大臣は、その登録調査機関に改善命令を発出すること可能となっています。
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2024年6月14日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
産業廃棄物収集運搬車両に携行すべき書類を即答できますか?
産業廃棄物収集運搬車両に必ず携行していなければならない書類は2つありますが、その2つを即答できる方はどれくらいいるでしょうか?
それは「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」と「許可証の写し」です。
「マニフェスト」については、よほど不勉強な処理業者でない限り、もはや常識と言って良い標準携行書類だと思いますが、
「許可証の写し」は意外と忘れられたり、携行漏れが起きやすい書類であろうと思われます。
6月は「環境月間」ですので、各地の幹線道路で道路検問が行われる機会が増えています。
2024年6月11日付 NHK 「産業廃棄物不法投棄防ごうとトラックの抜き打ち検査 県内国道」
県によりますと今回3か所で、合わせて42台のトラックを検査し、産業廃棄物を運搬していた5台で、許可証の写しを携帯していないことなどがわかり指導しました。
調べた42台のトラックのうち、5台で許可証の写しを携帯していなかったとのことですので、調査対象の約1割で違反があったということになります。
許可証の写しはなぜ忘れられやすいか?
その理由は複数あると思いますが、本業である建設業の一環で産業廃棄物の収集運搬を行っている「兼業収集運搬業者」の場合、運搬車両に「許可証の写し」を備え置く必要性を感じないことが主因ではないかと考えられます。
世の中の産業廃棄物収集運搬業者の大部分は、こうした「兼業収集運搬業者」ですので、うっかりと、あるいは最初からトラックやダンプに「許可証の写し」の備え置きを忘れてしまうことが多いのかもしれません。
また、運用する車両が数台程度であれば大した手間にはなりませんが、数十台、あるいは百台規模で常時運搬車両を運用し続ける規模の会社になると、「最新の許可証の写し」をアップデートし続けることは並大抵の手間ではありません。
その結果、たまたま検問される場所(積み込み地か荷下ろし地の都道府県)の許可証の写しの差し替えが間に合わず、許可期限が切れた古い許可証の写しのままであったことが発覚し、指導の対象となるケースもあることでしょう。
根性で管理するしかないのか?
人手不足の中、運行管理責任者等に「トラック100台全部の許可証の写しに間違いが無いかを毎日始業前に確認しておけ!」という指示をすれば解決する問題ではありません。
現代は、担当者個人にいたずらに苦役を科すかのような一方的指図は、社会的にも、雇用環境的にも許されない時代です。
では、どうやって解決すれば良いのか?
幸いにも、運搬車両に携行すべき「許可証の写し」は、「紙という現物での保存」のみならず、「電子保存」が認められています。
※「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」及び「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条及び別表1」で電子保存が認められている書面
・一般廃棄物処理業者の帳簿
・産業廃棄物処理業者の帳簿
・産業廃棄物処理施設の設置事業者の帳簿
・特別管理産業廃棄物排出事業者の帳簿
・情報処理センターの帳簿
・一般廃棄物を船舶で運搬する際に備え付ける書類
・産業廃棄物を船舶または車両で運搬する際に備え付ける書類
・産業廃棄物処理委託契約書とその添付書類(許可証の写しなど)
・産業廃棄物の再委託承諾書、再受託者に渡す文書
・処理困難通知の写し
「運搬車両に備え置く許可証の写し」は、上記の「産業廃棄物を船舶または車両で運搬する際に備え付ける書類」の中に含まれます。
そのため、運転手が所持するスマートフォンやタブレット上で、「許可証の写し」が表示できるようにしておけば、車両一台ごとに「全許可証の写し」をアップデートし続ける手間から解放されます。
これこそ本当のDXです(笑)。
また、排出事業者から紙マニフェストを交付された場合は、運搬車両に紙マニフェストを携行するしかありませんが、
電子マニフェストで運用する場合は、「運搬する産業廃棄物の種類その他の情報」「電子情報処理組織の使用を証する書面」を電子情報で表示することが認められていますので、「許可証の写し」と合わせて、すべての携行書類を電子表示することが可能です。
運転手が所持するスマートフォンは、別に会社が支給したものである必要はなく、運転手の私物でも構いません。
自社サイト内に全許可証の写しを掲載し、運転手が外からでもその情報にアクセスできるようにしておきさえすれば、煩わしすぎる書類管理の手間を免れることが可能となります。
今回の内容でまだ電子化に取組んでいない処理企業の方は、今すぐ電子化に取り掛かりましょう!
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2024年6月13日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:基礎知識
第33回「第33条 登録調査機関への適合命令」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第33条(適合命令) 環境大臣は、登録調査機関が第24条第1項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
環境大臣は、登録調査機関に対し、登録基準に適合させるための命令を発出することが「できる」とされています。
第24条第1項各号とは、「第24条 登録調査機関の登録基準」で見たとおり、
再資源化事業高度化法
第24条(登録の基準) 環境大臣は、第22条第2項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。
- 一 調査業務を適確に行うために必要なものとして環境省令で定める基準に適合していること。
- 二 登録申請者が、廃棄物処分業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、廃棄物処分業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
- ロ 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(会社法第575条第1項に規定する持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める廃棄物処分業者の役員又は職員(過去2年間に廃棄物処分業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
- ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、廃棄物処分業者の役員又は職員(過去2年間に廃棄物処分業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
となります。
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2024年6月12日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
第32回「第32条 登録調査機関の秘密保持義務」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第32条(秘密保持義務) 登録調査機関若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
登録調査機関及びその役職員、または役職員であった者には、調査業務に関して知りえた秘密の「漏洩」及び「自己の利益のために使用」が禁止されています。
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2024年6月12日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
第31回「第31条 登録調査機関の財務諸表等の備付け義務その他」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第31条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第一号及び第三号並びに第53条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
2 廃棄物処分業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法であって、環境省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
第1項
登録調査機関には、「財産目録」「貸借対照表」「損益計算書」「収支計算書」「事業報告書」の5年間の保存が義務づけられています。
書類での保存のみならず、電磁的記録での保存も可能です。
第2項
廃棄物処分業者その他の利害関係人は、登録調査機関に対し、業務時間内であればいつでも、第1項の書面等の閲覧を請求することができます。
書面の謄本や抄本、電磁的記録の内容を書面したものの交付請求をする場合には、登録調査機関の定めた費用を支払う必要があります。
登録調査機関が、「コピー1枚あたり1万円」という法外な手数料を設定したとしても、それを環境大臣がダイレクトに是正させることができる規定が無い点が少々気になります。
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2024年6月12日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
第30回「第30条 調査業務の休廃止」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第30条(業務の休廃止) 登録調査機関は、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
登録調査機関は、調査業務の全部または一部を休廃止する場合は、休廃止する日の6カ月前までに、環境大臣に休廃止届を出すことが義務付けられています。
「業務の休廃止」ではなく、「地位の承継」の場合は、
すでに「第26条 登録調査機関の地位の承継」で見たとおり、
登録調査機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならない
と、「6カ月前の届出」ではなく、「承継後に遅滞なく届出」とされています。
一度「調査機関」に登録されると、業務の休廃止を完全に自由には行えませんが、
他の引受先を自力で見つけた場合には、「事業の全部譲渡」「合併」「分割」等の手法で、調査機関としての地位を自由に承継させることができるということです。
つまり、第30条は、第26条とセットで機能する条文であり、登録調査機関が不在となる期間を無くし、切れ目なく調査業務態勢を維持させることを目的としていることがわかります。
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2024年6月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:再資源化事業高度化法