最新情報

第29回「第29条 登録調査機関の業務規程」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第29条(業務規程) 登録調査機関は、調査業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
3 環境大臣は、第1項の認可をした業務規程が調査業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、登録調査機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

第1項
登録調査機関に、調査業務に関する業務規程の制定と、環境大臣に規程の認可を受けることを義務付けている条文です。

第2項
業務規程で定めねばならない内容は、今後制定される予定の再資源化事業高度化法施行規則で規定されることとなります。

第3項
環境大臣は、調査業務の公正な遂行上不適当となった場合には、登録調査機関に対し、業務規程の変更を命じることが認められています。

タグ

第28回「第28条 登録調査機関の変更届」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第28条(変更の届出) 登録調査機関は、その名称又は調査業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

登録調査機関の「名称」「調査業務を行う事業所所在地」のいずれかを変更する場合は、
「変更する日の2週間前まで」に、登録調査機関は環境大臣に変更届を提出することが義務付けられています。

タグ

第27回「第27条 登録調査機関の義務」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第27条(調査業務の実施義務) 登録調査機関は、環境大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。
2 登録調査機関は、公正に、かつ、環境省令で定める基準に適合する方法により調査業務を行わなければならない。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

登録調査機関が調査業務を行う際の義務が規定されています。

具体的には、

  • 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行うこと
  • 公正に調査業務を行うこと
  • 環境省令で定める基準に適合する方法で調査業務を行うこと

が求められています。

タグ

第26回「第26条 登録調査機関の地位の承継」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第26条(承継) 登録調査機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録調査機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録調査機関の地位を承継する。
2 前項の規定により登録調査機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

第1項
登録調査機関は、「事業の全部譲渡」「相続」「合併」「分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)」で、登録調査機関の地位を承継させることができます。

(施設の譲渡を除く)地位承継が一切認められていない産業廃棄物処理業者と比較すると、現代社会に即した柔軟、かつ合理的な制度設計と言えましょう。

もっとも、個人の立場で指定登録調査機関になろうとする人はまずいない(手続き的には、個人でも可能ではある)と思いますので、「相続」以外の「事業の全部譲渡」「合併」「分割」の3つが主な地位承継手段となりそうです。

第2項
「計画の認定」とは異なり、登録調査機関の地位承継には、環境大臣の認可その他の手続きは不要で、地位承継後の届出のみが必要とされています。

タグ

第25回「第25条 登録調査機関の登録の更新」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第25条(登録の更新) 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条(第22条第1項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

登録調査機関の登録の有効期間は3年間となります。

つまり、3年ごとに登録更新の申請が必要となります。

「前3条」とは、再資源化事業高度化法
第22条 登録調査機関の登録
第23条 登録調査機関の欠格条項
第24条 登録調査機関の登録基準
の3条となりますが、

第25条第2項では、「第22条第1項を除く」とされていますので、

第22条(登録調査機関の登録) 環境大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、第11条第1項若しくは第12条第1項、第16条第1項若しくは第17条第1項又は第20条第1項の認定の審査に必要な調査のうちこれらの認定の申請の内容(第11条第2項第四号、第16条第2項第四号又は第20条第2項第四号に規定する指標に関する部分に限る。)がそれぞれ第11条第4項第二号(第12条第4項において準用する場合を含む。)、第16条第3項第二号(第17条第4項において準用する場合を含む。) 又は第20条第3項第二号に掲げる基準に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

という「調査業務の委任」規定のみ、第1項の「更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」から除外されています。

環境省側の事務手続きの遅れ等の理由で、調査機関の登録更新が間に合わない場合の猶予措置かと思われます。

タグ

家電リサイクル法の実施状況(令和4年度)

2024年5月31日付で、経済産業省及び環境省から「令和4年度における家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について」が公表されました。

このうち、「引取台数」や「再商品化率」については、2023年7月6日付の「家電リサイクル実績(令和4年度)」で既に公表済みです。

・全国の指定引取場所における引取台数(令和4年度)

・再商品化率(直近3年実績)

また、廃家電全体の

3.出荷台数を分母とした回収率は70.2%

となり、前年度の令和3年度よりも、2%増加しています。

個別の品目ごとの、出荷台数と比較した回収率の経年変化は下記のとおりです。

前年度よりも改善したものの、エアコンの回収率が約4割に止まっています。

上記発表資料「フロー推計結果(エアコン:令和4年度)」

“イリーガルな”不用品回収業者による引取りが177万台と、小売業者による引取り台数345万台のおよそ半分に及ぶ規模であることが、その主因であると考えられます。

これらの無許可業者がエアコンからフロン類を適切に回収する確率は限りなく低いと思われますので、統計資料上でも、無許可業者にエアコンを渡すと違法になることを明記した方が良いように思いました。

タグ

2024年6月3日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:統計・資料

第24回「第24条 登録調査機関の登録基準」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第24条(登録の基準) 環境大臣は、第22条第2項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。

一 調査業務を適確に行うために必要なものとして環境省令で定める基準に適合していること。
二 登録申請者が、廃棄物処分業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、廃棄物処分業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(会社法第575条第1項に規定する持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める廃棄物処分業者の役員又は職員(過去2年間に廃棄物処分業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、廃棄物処分業者の役員又は職員(過去2年間に廃棄物処分業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

一 登録年月日及び登録番号
二 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録調査機関が行う調査業務の内容
四 登録調査機関が調査業務を行う事業所の所在地

本稿執筆時点で、まだ、e-GOVで法律条文が公開されていないため、条文全体を参照する場合は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

環境大臣への認定申請書類を審査する登録調査機関の登録です。

廃棄物処分業者が事業活動を支配する法人、具体的には、

  • 「廃棄物処分業者が親会社である株式会社」
  • 「過去2年間で廃棄物処分業者の役員または職員だった者が役員の過半数を占める法人」
  • 「過去2年間で廃棄物処分業者の役員または職員だった者が登録申請者の代表者」
    の場合は、登録調査機関の登録を受けられないことになります。

廃棄物処分業者の役職員が絶対に登録調査機関の職員になれないわけではありませんが、「審査する側」と「審査される側」の線引きがされています。

タグ

第23回「第23条 登録調査機関の欠格条項」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第23条(欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
二 第35条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から1年を経過しないものを含む。)
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

本稿執筆時点で、まだ、e-GOVで法律条文が公開されていないため、条文全体を参照する場合は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

環境大臣への認定申請書類を審査する登録調査機関の欠格条項です。

タグ

埼玉県が「価格交渉支援ツール」を無償公開してくれました

あったらいいなをカタチにしてくれたありそうでなかった便利ツールを埼玉県が無償公開してくれました。

埼玉県HP 「価格交渉支援ツール

価格交渉を行う際には、原材料価格の推移の根拠資料が必要となる場合があります。当該ツールは、表計算ソフトを使用し、主要な原材料価格の推移を示す資料を簡易に作成できます。

特長
・主要な原材料価格(1,420品目)の推移を示す資料を簡易に作成可能
・日本銀行の公表データ*に基づいており、正確性を担保
・どなたでもお使いいただけるよう表計算ソフトを使用

*原材料等の価格推移には「国内企業物価指数」(807品目)「輸入物価指数」(375品目)「企業向けサービス価格指数」(237品目)(いずれも日本銀行調査統計局)のデータを使用。人件費(1品目)の推移には「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)を使用。

※画像も上記の埼玉県HPより転載

交渉の場において、要求を呑んでもらうためには、その要求に正当性があることを理解していただくことが不可欠です。

口八丁で他人を操ることに長けた人もたまに存在しますが、企業活動において、口八丁だけで話が進むことはほぼありません。

たとえば、値上げの要求であれば、「現状」と「値上げの必要性」を交渉相手に理解してもらうことが大前提となり、その後「具体的な値上げ幅の調整」に入ることがほとんどだと思います。

この「現状」と「値上げの必要性」をどうやって説明するかが、実務的な課題であるわけですが、そうした資料作りに慣れていない人にとっては、「書類のフォーマットを考える」という初期段階で、膨大な時間と労力が掛かることが多いと思われます。

また、そうして頭を悩ませている間に事態がさらに変化し、「説明資料を最初から作り直ししなければ!」という状況に陥ることも多いことでしょう。

埼玉県の「価格交渉支援ツール」は、そのような初動段階で暗中模索している人にとっては、作業効率改善に大いに役立つことでしょう。

「1,420品目」という「人件費」その他の原材料(コスト)価格をExcelで瞬時にグラフ化し、「〇〇の高騰状況」としてきれいに出力できる便利ツールが無料で使える上に、「基礎データは毎月中旬ごろに更新」されるとのことですので、現状を反映した正確な資料作成が可能となっています。

あるいは、価格交渉のみならず、自社業界を取り巻くコストアップ状況を把握し、自社が適切に価格転嫁できているかどうかを確認するのも良さそうです。

なんだか通信販売のCMみたいになってしまいましたが、このツールが無償公開されたお陰で、資料考案と作成に費やされる各企業の労働時間が大幅に削減できますので、社会全体に与える好影響は非常に大きなものがあります。

以下、実際に「価格交渉支援ツール」を使ってみた様子

「廃棄物処理業」は設定されていないので、試しに「道路貨物運送業」でやってみた

すると、あとは「チラシシート」タブをクリックするだけで、「主要原材料費等の高騰状況」というシート内容が自動的に出力された

まったく簡単だ!(笑)by懐かしの「ブルワーカー」

もちろん、このチラシだけで価格交渉が終わるわけではありませんが、最新の統計データを反映したものであるため、かなりの説得力を持った資料を瞬時に作成できることは大きなメリットです。

願わくば、埼玉県にはデータ更新のための予算をずっと確保していただき、この支援ツールが永久に中小企業の救い手として存在し続けてくれますように(祈)。

タグ

2024年5月23日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:企業経営

第22回「第22条 登録調査機関の登録」再資源化事業高度化法

第五節 登録調査機関

第22条(登録調査機関の登録) 環境大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、第11条第1項若しくは第12条第1項、第16条第1項若しくは第17条第1項又は第20条第1項の認定の審査に必要な調査のうちこれらの認定の申請の内容(第11条第2項第四号、第16条第2項第四号又は第20条第2項第四号に規定する指標に関する部分に限る。)がそれぞれ第11条第4項第二号(第12条第4項において準用する場合を含む。)、第16条第3項第二号(第17条第4項において準用する場合を含む。) 又は第20条第3項第二号に掲げる基準に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、環境省令で定めるところにより、調査業務を行おうとする者の申請により行う。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

各種認定申請の書類審査の際の「調査業務」を、環境大臣から「登録調査機関」に委任することを認める規定です。

「プラスチック資源循環促進法」でも同様の委任規定が置かれていますので、同様の手続きが踏まれるものと思われます。

環境大臣から委任される調査業務は

  • 第11条(高度再資源化事業計画の認定申請)
    「再資源化の実施方法、再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者、再資源化事業の実施の効率化の程度を示す指標その他高度再資源化事業の内容」
  • 第12条(高度再資源化事業計画の変更認定申請)
    「再資源化の実施方法、再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者、再資源化事業の実施の効率化の程度を示す指標その他高度再資源化事業の内容」
  • 第16条(高度分離・回収事業計画の認定申請)
    「再資源化の実施方法、再資源化の生産性の向上の程度を示す指標その他高度分離・回収事業の内容」
  • 第17条(高度分離・回収事業計画の変更認定申請)
    「再資源化の実施方法、再資源化の生産性の向上の程度を示す指標その他高度分離・回収事業の内容」
  • 第20条(再資源化工程高度化計画の認定申請)
    「再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減の程度を示す指標」

が認定基準に適合しているかどうかの調査に限定されていますので、「書類審査一式を登録調査機関に丸投げ」ということではありません。

タグ

このページの先頭へ