最終処分場の拡大に関する疑義解釈(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)

問16 産業廃棄物処理施設に該当しない産業廃棄物の最終処分場が、後にその規模を拡大し廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当するに至った場合の廃棄物処理法上の取扱いは、どのようにすべきか。

答 当該行為は、産業廃棄物処理施設の設置とみなされるので、次のように取り扱うこと。
1 廃棄物処理法第15条第1項に関しては、当該最終処分場に規模を拡大しようとするものによる産業廃棄物処理施設の設置の届出を必要とする。
2 廃棄物処理法第15条第2項に関しては、当該最終処分場について、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める政令第2条第1項に規定する技術上の基準に適合しているが否かを判断し、既存の最終処分場についても当該技術上の基準に適合させるように指導する必要がある。
 なお、既存の最終処分場の構造及びその埋立状況から、当該技術上の基準に適合させることが不可能な場合には、当該最終処分場の拡大計画の中止を命ずることができること。

※過去、最終処分場の規模によっては、設置許可ではなく、届出だけで設置できた時代がありました。
 その時代の法律運用に関する資料として、本通知を掲載しておきます。

 現在では適用できない通知ですが、この通知が生きていた時代に設置された最終処分場がまだ現存していますので、実務上は少し覚えておいた方が良い内容です。

 詳しくは別の機会に解説したいと思います。

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